非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について

最終更新日:2024年4月1日

 解雇、倒産、雇止め等により離職された方については、保険料を軽減できる場合があります。
軽減を受けるには届出が必要です。
 

対象となる方


次の[1]及び[2]の条件を全て満たす方が対象となります。
[1]離職日時点で65歳未満の方
[2]公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをして、雇用保険の特定受給者又は特定理由離職者
と認められた方
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に下記のコードが記載されていることを
ご確認ください。
  対象コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

軽減内容

失業された方(本人)の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険料の算定及び高額療養費等の所得区分判定を行います。
※軽減されるのは給与所得のみです。それ以外の所得は、軽減対象外となります。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
  • 国民健康保険証

※窓口で手続きいただく際は、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類が必要です。

手続き・問い合わせ

制度については医療保険年金課国保資格係03(5273)4146
高額療養費については医療保険年金課国保給付係03(5273)4149

郵送による届出について

「特例対象被保険者等に係る届」に記入し、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のコピー(裏・表両方)と一緒に下記宛先まで郵送してください。 
※マイナンバー(個人番号)が確認できる書類のコピーの添付は不要です。
〒160-8484新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所 医療保険年金課国保資格係

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
※「制度」に関するお問合せ先
国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146

※「高額療養費」に関するお問合せ先
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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