保険料の計算例について

最終更新日:2025年4月1日

ページID:000026673

ケース1(単身世帯)

●世帯主 20歳、給与収入240万円(給与所得160万円)
【均等割額の計算】
〇医療分 47,300円×1人=47,300円 (a)
〇支援金分 16,800円×1人=16,800円 (b)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (c)
合計 (a)+(b)+(c)= 64,100円 (ア)

【所得割額の計算】
総所得金額等160万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額117万円
〇医療分 1,170,000円×7.71%=90,207円 (A)
〇支援金分 1,170,000円×2.69%=31,473円 (B)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (C)
合計 (A)+(B)+(C)= 121,680円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)64,100円+(イ)121,680円=185,780円 (1か月あたり保険料15,482円)

保険料の期割の例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0 0 18,650円 18,570円 18,570円 18,570円 18,570円 18,570円 18,570円 18,570円 18,570円 18,570円
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回払いとなります。

ケース2(4人家族世帯)

●世帯主 45歳、給与収入480万円(給与所得340万円)
●配偶者 38歳、所得0円
●子[1]  15歳、所得0円
●子[2]   2歳
【均等割額の計算】
〇医療分 47,300円×3人=141,900円   ・・・世帯主、配偶者、子[1] 
47,300円×1人×0.5=23,650円 ・・・子[2]

【合計】 141,900円+23,650円=165,550円
(a)
〇支援金分 16,800円×3人=50,400円    ・・・世帯主、配偶者、子[1]
16,800円×1人×0.5=8,400円   ・・・子[2]

【合計】 50,400円+8,400円=58,800円
(b)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
16,600円×1人=16,600円    ・・・世帯主 (c)
合計 (a)+(b)+(c)= 240,950円 (ア)

【所得割額の計算】
総所得金額等340万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額297万円
〇医療分 2,970,000円×7.71%=228,987円 (A)
〇支援金分 2,970,000円×2.69%=79,893円 (B)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
2,970,000円×2.25%=66,825円 (C)
合計 (A)+(B)+(C)= 375,705円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)240,950円+(イ)375,705円=616,655円 (1か月あたり保険料51,388円)

保険料の期割の例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0円 0円 61,715円 61,660円 61,660円 61,660円 61,660円 61,660円 61,660円 61,660円 61,660円 61,660円
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回払いとなります。

ケース3(高齢者2人世帯・年金収入のみ)

●世帯主 71歳、年金収入240万円(雑所得130万円)
●配偶者 68歳、年金収入230万円(雑所得120万円)
【均等割額の計算】
〇医療分 47,300円×2人=94,600円 (a)
〇支援金分 16,800円×2人=33,600円 (b)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (c)
合計 (a)+(b)+(c)= 128,200円 (ア)

【所得割額の計算】
世帯主:総所得金額等130万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額87万円
配偶者:総所得金額等120万円    - 基礎控除額43万円   =   算定基礎額77万円
世帯の加入者全員の算定基礎額:87万円 + 77万円 = 164万円
〇医療分 1,640,000円×7.71%=126,444円 (A)
〇支援金分 1,640,000円×2.69%=44,116円 (B)
〇介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
対象外 (C)
合計 (A)+(B)+(C)= 170,560円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)128,200円+(イ)170,560円=298,760円 (1か月あたり保険料24,897円)

保険料の期割の例

●特別徴収(前年度の2月納期が40,000円)だった場合
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
40,000円 0円 40,000円 0円 40,000円 0円 59,600円 0円 59,580円 0円 59,580円 0円
保険料の納付方法が年金特別徴収の場合は、年間保険料額から4月から9月までの保険料額を差し引いた金額を3回に分けて、納めていただきます。
 

保険料の減免について

前年中の所得が一定の基準以下の世帯や、未就学児分の保険料については、均等割額が軽減されます。
詳しくは「保険料の減免について」をご参照ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。