保険証・資格確認書について
(国民健康保険に加入中の70~74歳の方へのお知らせを含みます)

最終更新日:2024年11月27日

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令和6年12月2日から現行の保険証・高齢受給者証の新規発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。制度改正に関しては下記リンク先をご参照ください。

国民健康保険被保険者証 (以下「保険証」と呼びます)

令和6年12月1日以前に交付済みの保険証は、印字されている有効期限までは今までどおり医療機関等でお使いいただけます(最長で令和7年9月30日まで)。
令和6年12月2日以降にお持ちの保険証を紛失等された場合、保険証は再交付せず、資格確認書を交付します

国民健康保険に加入中の70~74歳の方

令和6年12月1日以前に交付済みの高齢受給者証は、印字されている有効期限までは今までどおり医療機関等でお使いいただけます(最長で令和7年7月31日まで)。
令和6年12月2日以降にお持ちの高齢受給者証を紛失等された場合、高齢受給者証は再交付せず、資格確認書を交付します
70~74歳の方に交付する資格確認書には、一部負担割合が記載されます(従来の保険証と高齢受給者証の機能が一体化されます)。

令和6年12月2日以降に70歳を迎える方

令和6年12月2日以降に70歳を迎える方には、70歳のお誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合は誕生月)から使用できる医療機関等での一部負担割合が記載された資格確認書をお送りします(マイナ保険証には一部負担割合が自動で登録されます)。後期高齢者医療制度への移行等で国民健康保険資格がなくなりましたら、資格確認書をお返しください。

令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合

○マイナ保険証をお持ちの方
 マイナ保険証を医療機関等で提示してください。
 有効な保険証と高齢受給者証または資格確認書をお持ちの場合は、それらを提示することも可能です。

○現在有効な保険証と高齢受給者証をお持ちの方
 有効期限までそのままお使いいただけます。保険証と高齢受給者証を医療機関等で提示してください。

○資格確認書をお持ちの方
 資格確認書を医療機関等で提示してください。 

一部負担割合の判定基準

国保に加入している70~74歳の方(後期高齢者医療制度の対象でない方)の資格確認書には、その方の医療機関等の窓口での一部負担割合が【2割】又は【3割】と記載されています。負担割合は、毎年、住民税の課税標準額(※)に基づいて判定します。
資格確認書に記載されている一部負担割合は、同一世帯の70歳以上の国保加入者を対象に判定します。また、地方税における扶養控除の見直しにより、70~74歳の高齢者が世帯主である世帯に19歳未満の方がいる場合、「16歳未満の被保険者の人数×33万円」及び「16歳~19歳未満の被保険者の人数×12万円」の合計額を課税標準額(※)から差し引いた額で判定します。
 
判定基準 負担割合
同一世帯の70歳以上の国保加入者の住民税の課税標準額(※)が145万円未満 2割
 
同一世帯の70歳以上の国保加入者の住民税の課税標準額(※)が145万円以上 70歳以上の国保加入者全員の旧但し書き所得(総所得金額等から、基礎控除額を差し引いた額)の合計金額が210万円以下
上記以外 3割

(※)課税標準額とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額です。

 

収入による再判定

 3割負担の方でも下表の条件に該当すれば、一部負担金の割合が【2割】になります。   

 
高齢受給者証該当者の人数 収入金額の合計
1人 383万円未満
2人以上(特定同一世帯所属者を含む) 520万円未満
 
  • 「特定同一世帯所属者」とは、「後期高齢者医療制度」移行により、国民健康保険を脱退し、引き続き国保加入者と同じ世帯にいる方です。
  • 1月1日時点で新宿区に住民登録がなかった方は、別途申請が必要です。申請により一部負担金の割合が下がる可能性のある方には、「基準収入額適用申請書」をお送りしています。

資格確認書について

令和6年12月2日以降、有効な保険証をお持ちでない方には、加入者の資格情報等を記載した資格確認書を交付します。

資格確認書を紛失等した場合

届出人の本人確認書類を持って、医療保険年金課または各特別出張所の窓口で再交付の手続きをしてください。
区役所へのご来庁が難しい場合、国保資格係にお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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