適正にご受診いただくために

最終更新日:2023年8月15日

必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため、適正受診にご協力をお願いいたします。

かかりつけ医・かかりつけ薬剤師を持ちましょう

健康状態や既往歴などを把握してくれるかかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

時間外受診は緊急を要する場合にしましょう

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。
休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
また、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。

重複・頻回受診をやめましょう

同じ病気で複数の医療機関を受診することや医療機関を必要以上に受診することは、ご自身で支払う医療費が増えてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。
医療機関にかかる場合には、他院の状況等も申し出ていただき、今受けている治療に不安があるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。

「かかりつけ薬局」「おくすり手帳」を活用しましょう

かかりつけ薬局をもつことで、複数の診療科を受診している場合でも、処方された薬の重複や薬の副作用、薬の効果について継続的な確認を受けることができます。
また、かかりつけ医・かかりつけ薬剤師への相談や「おくすり手帳」を活用し、薬のもらいすぎや飲み合わせに注意しましょう。

柔道整復師・はり・きゅう師・マッサージ師への正しいかかり方

柔道整復師、はり・きゅう師、マッサージ師は医師ではないため、施術の行為が限定されています。
そのため、施術については保険証が使える場合と使えない場合があります。

 【健康保険の対象となるもの】

☆柔道整復師
  急性又は亜急性の外傷性のけがへの治療。骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉離れを含む)の施術。
  なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

☆はり・きゅう師
  主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療  
  で、医師の診察の上、同意を受けているもの。
  病院や診療所などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうを受けても保険の対象となりません。

☆マッサージ師
  筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときで、医師の診察の上、同意を
 受けているもの。
 
柔道整復師・はり・きゅう師・マッサージ師のいずれの施術も、
単なる肩こりや筋肉疲労等、疲労回復や慰安目的等の施術は、保険の対象になりません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

 

患者の声相談窓口

区民及び患者・家族の方の医療への不安や要望にお応えし、安全で質も高い医療サービスの提供を推進するため、患者の声相談窓口を開設しています。 詳しくは下記ページをご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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