特定疾病療養受療証(0歳~74歳)
最終更新日:2024年12月2日
ページID:000034392
特定疾病療養受療証とは
対象となる特定疾病で、長期間の治療を必要とする方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
交付された 「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すれば、その治療費の自己負担限度額が1か月1万円となります。ただし、70歳未満の方の人工透析に係る療養について、所得(基礎控除後)が600万円を超える世帯(※)の方の自己負担限度額は、1か月2万円となります。なお、申請のあった月の初日から適用となりますので、過去に遡って交付することはできません。
(※)世帯に1人でも所得不明の方がいると、自己負担限度額は1か月2万円になりますので、税の申告をしてください。(所得がない場合でも税の申告をしてください。)
交付された 「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すれば、その治療費の自己負担限度額が1か月1万円となります。ただし、70歳未満の方の人工透析に係る療養について、所得(基礎控除後)が600万円を超える世帯(※)の方の自己負担限度額は、1か月2万円となります。なお、申請のあった月の初日から適用となりますので、過去に遡って交付することはできません。
(※)世帯に1人でも所得不明の方がいると、自己負担限度額は1か月2万円になりますので、税の申告をしてください。(所得がない場合でも税の申告をしてください。)
対象特定疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析)
・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)
・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)
申請に必要なもの
[1]窓口申請の場合(国保給付係)※各特別出張所では手続きができません
本人もしくは同一世帯員が申請に来る場合
[1]記入した申請書
[2]窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類の内容はこちら
別世帯の代理人が申請に来る場合
[1]記入した申請書
[2]以下3点よりいずれか1点。
・対象者(認定を受ける方)の保険証(有効期限内のもの)
・対象者(認定を受ける方)の資格確認書
・委任状
[3]窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類の内容はこちら
[1]記入した申請書
[2]窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類の内容はこちら
別世帯の代理人が申請に来る場合
[1]記入した申請書
[2]以下3点よりいずれか1点。
・対象者(認定を受ける方)の保険証(有効期限内のもの)
・対象者(認定を受ける方)の資格確認書
・委任状
[3]窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類の内容はこちら
[2]郵送申請の場合
本人もしくは同一世帯員が申請される場合
[1]記入した申請書
[2]申請者の本人確認書類(写し)
本人確認書類の内容はこちら
別世帯の代理人が申請される場合
[1]記入した申請書
[2]以下3点よりいずれか1点。
・対象者(認定を受ける方)の保険証(有効期限内のもの)(写し)
・対象者(認定を受ける方)の資格確認書(写し)
・委任状
[3]申請者の本人確認書類(写し)
本人確認書類の内容はこちら
郵送申請のあて先
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係
新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。