交通事故などにあったとき(第三者行為)

最終更新日:2024年12月2日

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第三者行為

交通事故や暴力など、第三者(加害者)から受けたケガや病気等の治療費は、加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。
しかし、加害者と話し合いがつかなかったり、損害賠償等に時間がかかるような場合には、被害者の方は、国保を使って治療を受けることができます。ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費の一部(保険診療分)を国保が一時立て替えていることになるため、後日、国保から加害者に立て替えた医療費を請求することになります。 第三者(加害者)の行為によって傷病し、国保による診療を受けるときは、すぐに、国保給付係に届け出てください。届出には、本人(身元)確認書類及び世帯主と診療を受けた方の個人番号確認書類が必要です。
 

国民健康保険が使えない場合

  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。
  • 仕事中や通勤中の事故等で労災が適用される場合。
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反によるケガをした場合。
  • ケンカなどで被保険者本人に重大な過失がある場合。

 

手続きに必要なもの

事故や事件の内容によっては必要となる書類が異なりますので、必ず国保給付係に電話等で確認していただいてからお届けください。また、こちらに記載されているもの以外にも提出をお願いする場合があります。
  • 第三者行為による傷病届等(窓口・郵便で受取または下記様式をダウンロード)
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ必要)
  • 本人確認・個人番号確認書類⇒内容についてはこちら

 

届出様式

届出様式(交通事故用)

交通事故の場合、上記書類(第三者行為による傷病届・念書・誓約書)に加えて必要になります。

届出様式(損害保険会社用)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保給付係 【区役所本庁舎4階4番窓口】
電話:5273-4149(直通)

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