転出・転入するときは(介護保険)

最終更新日:2025年1月6日

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要介護・要支援認定を受けた方などが転出・転入するときは、前住所地で受けた要介護状態区分が引き継がれ、引き続き介護保険サービスを受けることが可能です。そのためには、引越し先の市区町村で認定を引き継ぐ手続きが必要です。(現在、認定申請中の方は、介護保険課へお問い合せください)

新宿区から転出するときは

【新宿区外の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等の施設へ入居される方】
・新宿区の介護保険の被保険者資格を継続します。介護保険の要介護認定を受けていない方も含めて、「介護保険住所地特例適用届」をお出しください。介護保険課資格係(区役所本庁舎2階)、または、新宿区の最寄りの特別出張所へ住民異動があった日から14日以内に提出してください。(介護保険住所地特例についてはこちらをクリックしてください)


【上記以外の方で要介護・要支援認定をお持ちの方】
・介護保険課(区役所本庁舎2階)、各特別出張所または各高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)へ介護保険被保険者証を返納してください。

・新住所地に転入した日から14日以内に引っ越し先の市区町村の介護保険担当窓口にて認定を引き継ぐ手続きを行ってください。新宿区での要介護状態区分が引き継がれます。
※ご希望の方には、新宿区での認定情報を記載した「介護保険受給資格証明書」を発行します。発行を希望する場合は、新宿区へ転出届を提出した際に新宿区介護保険課認定第一係(区役所本庁舎2階)、または新宿区の最寄りの特別出張所の窓口にご請求ください。
※マイナンバーの情報連携により引っ越し先の市区町村にて認定情報の確認が可能なため、原則、「介護保険受給資格証明書」がない場合でもお手続きは可能です。

【補足事項】
・サービスを受給している方は、現在のケアマネジャー(介護支援専門員)に転出することを事前に連絡しておくとよいでしょう。

・転出先ですぐにサービスを必要とする方は、事前に転出先でケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、相談しておくとよいでしょう。

新宿区に転入するときは

【新宿区内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等の施設へ入居される方】
・新宿区内の特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設に入所する方は、介護保険住所地特例制度に該当します。前住所地の介護保険被保険者資格を継続しますので、前住所の市区町村で継続のための手続きをお願いします。介護保険住所地特例についてはこちらをクリックしてください。

【前住所地の市区町村で要介護・要支援認定を受けている方】
・引き続き介護サービスが必要な方は、認定を引き継ぐため転入日から14日以内に介護保険課(区役所本庁舎2階)・各特別出張所で「要介護・要支援認定申請」をしてください。後日、「介護保険被保険者証」と「認定結果通知」をお送りします。
・新住所地へ転入日した日から14日を経過した後に「要介護・要支援認定申請」をした場合は、前住所地での認定内容は引き継ぐことができず、新規申請になります。
※前住所地の市区町村で「介護保険受給資格証明書」が交付された方は、併せてご提出ください。
※2号被保険者の方は健康保険に加入していることが分かる書類をご持参ください。
※区役所・各特別出張所の窓口で転入届を提出した後、マイナポータルぴったりサービス電子申請「住所移転後の要介護・要支援認定申請」でも認定を引き継ぐための手続きが行えます。手続きについては「電子申請が利用できる手続き」をご覧ください。

【補足事項】
・前住所地でサービスを受給していた方や、転入後すぐにサービスを必要とする方は、事前にケアマネジャー(介護支援専門員)を探し、相談しておくとよいでしょう。

・新宿区外の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス等の施設に入所している方は、生活の本拠地が住所地と認定されるため、住所は施設に移さなければなりません。住所だけを新宿区に移すことは原則としてできません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
認定第一係 電話:03-5273-3643(直通) ファックス:03-3209-6010

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