介護保険住所地特例

最終更新日:2023年10月11日

住所地特例とは

介護保険は市区町村が保険者となり(一部では広域連合や一部事務組合が保険者になる場合もあります。)、制度が運営されています。そのため住所を異動した場合、通常は異動に伴い保険者が変更されます。
しかし、施設へ入所・入居することにより住所を異動した場合、次のように保険者を継続することがあります。これを介護保険住所地特例といいます。

住所地特例制度が設けられた理由

介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、財政上の不均衡が生じます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。

住所地特例対象施設

1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2 介護老人保健施設
3 介護療養型医療施設
4 介護医療院
5 有料老人ホーム
6 軽費老人ホーム(ケアハウス)
7 サービス付き高齢者向け住宅 (注)
8 養護老人ホーム
(注):特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設及び有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供する施設は対象となります。(安否確認、生活相談サービスのみを提供する施設は対象外です。)

※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

<住所地特例対象者>
65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人で、住所地特例対象施設に入所(入居)した人が対象となります。
※要介護認定がなくても住所地特例施設に入所(入居)した場合、対象になります。
(例)

  • 新宿区から他市区町村にある施設に入所(入居)し、住所をその施設に移した場合は、引き続き新宿区の被保険者となります。
  • 他市区町村から新宿区内にある施設に住所を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。

住所とは

住所とは、民法第22条で「生活の本拠を住所とする」と定められています。したがって、施設に入所(入居)した場合、住所も施設の所在地に異動しなければなりません。
ただし、介護老人保健施設・介護療養型医療施設については、住所地特例対象施設ですが、入所・入院期間が、概ね3~6か月となっています。(施設の判断によりますが、病状や身体状況、家庭環境により特に期間を定めていないところもあります。)このため、住民登録を施設に置くことを認めていない施設もあります。
この場合は施設に住所変更をしていませんから、住所地特例の適用にはなりません。施設入所前の住所地の被保険者資格を継続します。施設入所に伴って、親族の自宅等に住所変更をした場合は、親族の自宅等の住所地の被保険者になります。
住所地と保険者の関係については、以下を参照してください。

届出が必要な場合

  • 適用届:新宿区の被保険者が、新宿区以外の介護保険住所地特例対象施設に入所(入居)し、施設所在地へ住所を変更した場合
  • 変更届:住所地特例適用者が他の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合
  • 終了届:住所地特例適用者が住所地特例対象施設を退所し、在宅へ住所を変更した場合、または死亡した場合

届出の受付場所・受付時間

「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を介護保険課資格係(区役所本庁舎2階13番窓口)、または、新宿区の最寄りの特別出張所へ住民異動があった日から14日以内に提出してください。
 ★窓口での届出方法・必要書類等について
 ★郵送での届出方法・必要書類等について
  • 「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」や「介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」は、こちらからダウンロードすることができます

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