会費
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既に入会されている事業者には、毎年7月~8月頃に、事務局から会費納入のおしらせを発送しています。新規入会事業者、年度途中に事業所を追加登録した事業者は、以下の要領で会費をお支払いください。なお、運営委員や介護保険課が現金を預かることは一切いたしませんので、ご注意ください。
金額と払い込み期限
年会費の額は、個別に郵送でお知らせします。
また年度途中の入会事業者については、入会等の申請を受け付けたあと、個別に郵送でお知らせします。
期限を過ぎて払い込みをしていない会員は、早急に払い込んでください。
また年度途中の入会事業者については、入会等の申請を受け付けたあと、個別に郵送でお知らせします。
期限を過ぎて払い込みをしていない会員は、早急に払い込んでください。
払い込むゆうちょ銀行の振替口座
口座名 新宿区介護サービス事業者協議会口座記号番号 00190 = 6 = 333587(右詰です。)
他金融機関からの振込用口座番号 〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座 0333587
他金融機関からの振込用口座番号 〇一九(ゼロイチキュウ)店(019) 当座 0333587
払い込み手順
- ゆうちょ銀行窓口で、「振替払込請求書兼受領証」を受け取ります。
- 「振替払込請求書兼受領証」に必要事項を記入します。
- 「振替払込請求書兼受領証」と現金を窓口に出します。
「振替払込請求書兼受領証」の記入上の注意
- 加入者名欄は、「新宿区介護サービス事業者協議会」です。
- ご依頼人欄のお名前は、会費納入についての責任者である方の「事業所名及び責任者名」を記入してください。
- ご依頼人欄の電話番号は、会費納入についての責任者である方の電話番号を記入してください。
会費の計算方法
正会員の会費
会費の内訳は、法人年会費(1,500円)と事業所年間登録料(500円)からなります。
年会費は次の式で計算します。
年会費 = 1,500円 + 500円 × 登録した事業所数
例 新宿区内に3ヶ所の事業所がある事業者の場合
年会費 = 1,500円 + @500 × 3ヵ所 = 3,000円
区内事業者の場合は、法人として登録していただくため、すべての事業所を登録してください。
年会費は次の式で計算します。
年会費 = 1,500円 + 500円 × 登録した事業所数
例 新宿区内に3ヶ所の事業所がある事業者の場合
年会費 = 1,500円 + @500 × 3ヵ所 = 3,000円
区内事業者の場合は、法人として登録していただくため、すべての事業所を登録してください。
準会員の会費
会費の内訳は、法人年会費(2,000円)と事業所年間登録料(500円)からなります。
年会費は次の式で計算します。
年会費 = 2,000円 + 500円 × 登録した事業所数
例 同区内に3ヶ所の事業所がある事業者の場合
年会費 = 2,000円 + @500 × 3ヵ所 = 3,500円
区外事業者の場合は、登録希望する事業所のみ登録してください。
なお、同法人で、複数のサービス業種の事業所が同じ所在地にあったとしても、ひとつにまとめて数えることはしません。
また、区内と区外に事業所をもつ法人の場合には、区内(正会員)法人年会費1,500円と区外(準会員)法人年会費2,000円と、それぞれにお支払いいただきます。
年度途中で新規事業所を追加登録する場合は、年間登録料(500円×追加登録事業所数)をお支払いください。
年会費は次の式で計算します。
年会費 = 2,000円 + 500円 × 登録した事業所数
例 同区内に3ヶ所の事業所がある事業者の場合
年会費 = 2,000円 + @500 × 3ヵ所 = 3,500円
区外事業者の場合は、登録希望する事業所のみ登録してください。
なお、同法人で、複数のサービス業種の事業所が同じ所在地にあったとしても、ひとつにまとめて数えることはしません。
また、区内と区外に事業所をもつ法人の場合には、区内(正会員)法人年会費1,500円と区外(準会員)法人年会費2,000円と、それぞれにお支払いいただきます。
年度途中で新規事業所を追加登録する場合は、年間登録料(500円×追加登録事業所数)をお支払いください。
賛助会員の会費
年会費は一法人につき3,000円です。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-介護保険課
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