医療従事者(医師・歯科医師)の免許手続きについて

最終更新日:2013年8月22日

★免許申請(新規)について
新規に免許を受けようとする場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きを受け付けています。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 申請書(厚生労働省リンク) ・窓口にも用意してあります。
・記名押印又は署名により記載して下さい。
・署名による場合も、念のため印鑑をご用意ください。
・コード番号については。こちらをご覧ください
2  収入印紙60,000円分  ・事前に郵便局等で購入して下さい。
3 診断書(所定の様式)
(厚生労働省リンク)
・発行後1ヶ月以内のものである必要があります。
・窓口にも用意してあります。
4 登録済証明書用はがき
(原則添付)
[1]私製はがき(登録済証明書用はがき)を使用する場合
【表面】切手(速達可)を貼り、受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。
切手は事前に郵便局等で購入して下さい。
【裏面】戸籍抄(謄)本を参照し、黒のボールペン等を使用して氏名のみ記入して下さい。
[2]官製はがきを使用する場合
【表面】受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。
【裏面】一切記入しないで下さい。
5 戸籍抄(謄)本
(日本の国籍を持たない者について、
短期在留者は「旅券その他の身分
を証する書類の写し」、中長期在留者・
特別永住者は「住民票の写し」
(国籍等の記載があるもの))
・戸籍抄(謄)本もしくは住民票については発行後6ヶ月以内のものである必要があります。
・「戸籍抄本」を「個人事項証明書」、「戸籍謄本」を「全部事項証明書」としている区市町村がありますが、これらは添付書類として有効です。
6 成年後見人登記制度における
登記されていないことの証明書
(成年被後見人又は被保佐人
でないことを証する書面)
・発行後6ヶ月以内のものである必要があります。
・登記されていないことの証明は、東京法務局が発行する証明書により行います。
・問合せ先:東京法務局民事行政部後見登録課
  〒100-8170 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4F
 電話:03-5213-1234㈹、03-5213-1360(ダイヤルイン)
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・申請から免許証交付までおよそ3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は、更に時間がかかることもあります。
・国家試験合格後、1年以上経過してから新規申請する方、罰金以上の刑に処されたことのある方、出願後の本籍又は氏名に変更がある方、受験地や受験番号等が不明な方は、あらかじめお問い合わせください。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省からこの登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が出来上がると、厚生労働省から東京都を経由し新宿区保健所へ届きます。その後、新宿区保健所から「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と印鑑をお持ちの上保健所に受取りに来てください。ご本人以外の方がお受け取りに来られる場合には、受取の委任も可能です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。

★籍(名簿)訂正・書換え交付申請について
登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を持たない方はその国籍)・氏名等)に変更を生じた場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請ができます。
戸籍変更後30日以内に申請をする必要があります。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 申請書(厚生労働省リンク) ・窓口にも用意してあります。
・念のため印鑑をご用意ください。
・コード番号については。こちらをご覧ください。
2 収入印紙1000円分 ・事前に郵便局等で購入して下さい。
3 登録済証明書(必要な場合のみ) 官製はがきを使用して下さい。
[表面]受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。
[裏面]一切記入しないで下さい。
4 遅延理由書
(戸籍変更後30日を過ぎている場合のみ)
(厚生労働省リンク)
 ・窓口にも用意してあります
5 変更事項を証する戸籍抄(謄)本
(日本の国籍を持たない者について、
短期在留者は
1「旅券その他の身分を証する書類の写し」
及び2「変更事項を証する書類」、
中長期在留者・特別永住者は
1「住民票の写し」
(国籍等の記載があるもの)
及び2「変更事項を証する書類」
ただし、1に変更事項の履歴が記載
されている場合、 2の添付は不要です。)
・戸籍抄(謄)本もしくは住民票については発行後6ヶ月以内のものである必要があります。
訂正される事項の変更経過がすべて確認できる書類を用意する必要があります。(免許証の交付時点(籍訂正・書換え交付も含む)の戸籍からの転籍等を確認するため、除籍謄本の添付が必要な場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。)
・戸籍を変更した後に、その戸籍のある区市町村が電算化を開始した場合、改正原戸籍も必要になります。戸籍の電算化については、戸籍のある区市町村にご確認ください。
・「戸籍抄本」を「個人事項証明書」、「戸籍抄本」を「全部事項証明書」としている区市町村がありますが、これらは添付書類として有効です。
6 現在お持ちの当該免許証 ※免許証をなくし、添付できない場合は、同時に「免許証再交付申請を」行ってください。
(★免許証再交付申請についてをご覧ください。) 
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・申請から免許証交付までおよそ3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。
・当該免許証は申請書と共に添付し、厚生労働省へ送付されます。事前にコピーをお手元に保管しておくことをお勧めします。
・手続きを行っている旨の証明書が必要な場合には、1通300円で発行することが出来ます。必要であればご本人が来所し、ご印鑑と手数料を持参して窓口にお越し下さい。
【申請後の流れ】
1.籍の登録が済むと、登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省からこの登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が出来上がると、厚生労働省から東京都を経由し新宿区保健所へ届きます。その後、新宿区保健所から「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と印鑑をお持ちの上保健所に受取りに来てください。ご本人以外の方がお受け取りに来られる場合には、受取の委任も可能です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。

★免許証再交付申請について
免許証を損傷したり、紛失した場合の申請です。
新宿区にお住まいの方は新宿区保健所で申請手続きができます。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 申請書(厚生労働省リンク) ・窓口にも用意してあります。
・記名押印又は署名により記載して下さい。
・署名による場合も、念のため印鑑をご用意ください。
・コード番号については。こちらをご覧ください。
2  収入印紙3,100円分  ・事前に郵便局等で購入して下さい。
3 登録済証明書(必要な場合のみ)  ・官製はがきを使用して下さい。
【表面】受取先住所・氏名を正確に記入して下さい。
【裏面】一切記入しないで下さい。
 
4 調査及び意見書 ・窓口に用意してあります。
5 住民票の写し(戸籍の記載があるもの)
または戸籍抄(謄)本
(日本の国籍を持たない者について、短期在留者は
「旅券その他身分を証する書類の写し」、
中長期在留者・特別永住者は
「住民票の写し」(国籍等の記載があるもの))

・戸籍謄(抄)本もしくは住民票は発行後6ヶ月以内のものである必要があります。

6 当該免許証(き損の場合)
当該免許証の写し(紛失の場合で、写しが手元にあるときのみ)
7 本人確認ができる公的証明書 ・運転免許等顔写真入りのものをお持ち下さい。お持ちでない場合はお問い合わせ下さい。
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。
・ご本人様が直接窓口で申請して下さい。(ご本人様であることを確認できないと申請を受け付けることが出来ませんのでご注意ください。)
・籍(名簿)の登録事項に変更がある場合は、籍(名簿)訂正・書換え交付申請を併せて行って下さい。
・申請から免許証交付までおよそ3か月~4か月程度かかります。特別な事情がある場合は更に時間がかかることもあります。

【申請後の流れ】
1.登録済証明書用はがきを添付していただいた方には厚生労働省からこの登録済証明書用はがきが届きます。
2.免許証本証が出来上がると、厚生労働省から東京都を経由し新宿区保健所へ届きます。その後、新宿区保健所から「免許証の交付のお知らせ」(ハガキ)を郵送します。
3.「免許証の交付のお知らせ」と印鑑をお持ちの上保健所に受取りに来てください。ご本人以外の方がお受け取りに来られる場合には、受取の委任も可能です。詳しくは送付される「免許証の交付のお知らせ」をご覧ください。
なお、原則免許証の郵送は行っておりません。

★籍(名簿)登録まっ消(削除)申請について
死亡の場合、失そうの宣告を受けた場合の申請です。その他の理由で希望される場合は窓口へお問い合わせ下さい。
新宿区にお住まいの(死亡している場合はお住まいであった)方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後30日以内に申請をする必要があります。
申請者について:戸籍法(第87条)による順位により、
       第1順位 同居の親族
       第2順位 その他の同居人
       第3順位 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人   です。
また、同居の親族以外の親族も申請することができます。

必要書類を揃え窓口にお持ちください。
  必要書類等 備考
1 申請書(厚生労働省リンク) ・窓口にも用意してあります。
・記名押印又は署名により記載して下さい。
・署名による場合も、念のため印鑑をご用意ください。
・コード番号については。こちらをご覧ください。
2 遅延理由書
(提出期限を過ぎている場合のみ)
(厚生労働省リンク)
・窓口にも用意してあります。
3 戸籍抄(謄)本(除籍抄(謄)本)
又は死亡診断書(原本)
・戸籍抄(謄)本(除籍抄(謄)本)は発行後6ヶ月以内のものである必要があります。
4 当該免許証
※免許証を紛失した場合は申立書
・申立書についてはお問い合わせください。
※紛失した免許証を発見した場合は、「免許証返納申請」を行って下さい。(★免許証返納について をご覧下さい。)
5 調査及び意見書(失そうの場合) ・窓口に用意してあります。
【注意事項】
・記載の際には、必ず申請書の裏面をご覧ください。

★免許証返納について
免許の取り消し処分を受けた場合、紛失した免許証を発見した場合の申請です。
新宿区にお住まいの(死亡している場合はお住まいであった)方は新宿区保健所で申請ができます。
事実発生後5日以内に申請をする必要があります。
  必要書類等 備考
1 申請書 ・窓口に用意してあります。
・記名押印又は署名により記載して下さい。
・署名による場合も、念のため印鑑をご用意ください。
2 遅延理由書
(提出期間を過ぎている場合のみ)
・窓口に用意してあります。
3 当該免許証
※取り消しの場合で免許証を
紛失した場合には申立書
・(取り消しの場合)申立書についてはお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生第一係 電話:03-5273-3841
環境衛生第二係 電話:03-5273-3845

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