地域コミュニティ事業に助成します
~平成30年度 新宿区地域コミュニティ事業助成 申請の手引き~
最終更新日:2018年3月25日
新宿区では、区民主体の地域活動団体が行う取組みに対して支援を行い、地域コミュニティの活性化や絆づくりを推進していきます。
第1回目の申請受付期間は、4月2日(月)から4月27日(金)までです。
詳しくは、次の内容をご覧いただき、巻末の募集要項などをダウンロードしてご確認ください。
第1回目の申請受付期間は、4月2日(月)から4月27日(金)までです。
詳しくは、次の内容をご覧いただき、巻末の募集要項などをダウンロードしてご確認ください。
助成対象事業
- 地域全体の課題解決に資する事業
- 安全安心なまちづくりに資する事業
- 地域交流の促進に資する事業
助成対象団体
(1)町会・自治会
(2)地区町会連合会
(3)地区協議会
(4)地域コミュニティ事業を実施するために発足した、(1)から(3)までのいずれかの団体を含む実行委員会
(5)地域コミュニティ事業を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
[1] 団体の構成員のうち区内に住所を有する者が過半数であること
[2] 団体の構成員の数が5名以上であること
[3] 団体の代表者または責任者が明確で、かつ、区内に住所を有する者であること
[4] 団体の規約、定款等を有し、これに基づく運営および活動を行っていること
[5] 団体への入会および団体からの退会が自由であること
(6)ボランティア団体・NPO法人等社会貢献的活動を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
[1] 団体の主たる事務所が新宿区内にあること
[2] 団体の構成員の数が5名以上であること
[3] 団体の代表者または責任者が明確であること
[4] 団体の規約や定款等を有し、それに基づく運営および活動を行っていること
(2)地区町会連合会
(3)地区協議会
(4)地域コミュニティ事業を実施するために発足した、(1)から(3)までのいずれかの団体を含む実行委員会
(5)地域コミュニティ事業を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
[1] 団体の構成員のうち区内に住所を有する者が過半数であること
[2] 団体の構成員の数が5名以上であること
[3] 団体の代表者または責任者が明確で、かつ、区内に住所を有する者であること
[4] 団体の規約、定款等を有し、これに基づく運営および活動を行っていること
[5] 団体への入会および団体からの退会が自由であること
(6)ボランティア団体・NPO法人等社会貢献的活動を行う団体で、次のいずれにも該当するもの
[1] 団体の主たる事務所が新宿区内にあること
[2] 団体の構成員の数が5名以上であること
[3] 団体の代表者または責任者が明確であること
[4] 団体の規約や定款等を有し、それに基づく運営および活動を行っていること
助成金の額
(1) 平成30年度予算額
各特別出張所所管地区 200万円
特別出張所の所管地区以外 100万円
(2)助成金額の上限
一つの助成対象事業につき上限10万円
(3)助成率
原則として、助成対象経費の10分の9
(4)助成金額の計算方法
[1] 収入が無い場合
助成対象経費 × 助成率(10分の9) = 助成金額
[2] 収入が有る場合
事業にかかる経費の総額(助成対象外経費を含む)-収入・・・(ア)
助成対象経費 × 助成率(10分の9)・・・(イ)
(ア)と(イ)のうち少ない額=助成金額
※[1]・[2]ともに助成金額は1円未満の端数を切り上げた額とします。
※収入とは参加費や売上金のことを指します。寄付金や会費は収入には入りません。
各特別出張所所管地区 200万円
特別出張所の所管地区以外 100万円
(2)助成金額の上限
一つの助成対象事業につき上限10万円
(3)助成率
原則として、助成対象経費の10分の9
(4)助成金額の計算方法
[1] 収入が無い場合
助成対象経費 × 助成率(10分の9) = 助成金額
[2] 収入が有る場合
事業にかかる経費の総額(助成対象外経費を含む)-収入・・・(ア)
助成対象経費 × 助成率(10分の9)・・・(イ)
(ア)と(イ)のうち少ない額=助成金額
※[1]・[2]ともに助成金額は1円未満の端数を切り上げた額とします。
※収入とは参加費や売上金のことを指します。寄付金や会費は収入には入りません。
助成金の交付
審査会の審査結果に基づき、助成金の交付・不交付を決定し、申請団体に通知します。助成が決定した場合は、団体からの請求に基づき入金します。
【交付決定の通知期限】
第1回目 平成30年6月1日(金)
第2回目 平成30年8月1日(水)
第3回目 平成30年11月1日(木)
※申請金額を減額して交付する場合がありますので、ご了承ください。
【交付決定の通知期限】
第1回目 平成30年6月1日(金)
第2回目 平成30年8月1日(水)
第3回目 平成30年11月1日(木)
※申請金額を減額して交付する場合がありますので、ご了承ください。
申請受付期間等
次の表で、申請する事業の「主たる事業の実施日または開始日」に該当する募集回に提出してください。
※主たる事業の実施日とは、「イベント当日」・「広報発行日」・「定例的な交流サロン等、継続される事業1回目の開催日」「町会・自治会独自掲示板の工事予定日」などが挙げられます。
※予算額の残金は、次回に繰り越します。ただし、残金の額によっては実施できない場合
があります。
※主たる事業の実施日とは、「イベント当日」・「広報発行日」・「定例的な交流サロン等、継続される事業1回目の開催日」「町会・自治会独自掲示板の工事予定日」などが挙げられます。
※予算額の残金は、次回に繰り越します。ただし、残金の額によっては実施できない場合
があります。
募集回 | 申請受付期間 | 主たる事業の実施日または開始日 | 審査会開催月 | 交付決定の通知期限 | 予算額 |
第1回 | 4月2日(月)~4月27日(金) | 4月1日(日)~6月30日(土) | 5月 | 6月1日(金) | 100万 |
第2回 | 6月1日(金)~6月29日(金) | 7月1日(日)~翌年3月31日(日) | 7月 | 8月1日(水) | 残金 |
第3回 | 9月3日(月)~9月28日(金) | 11月1日(木)~翌年3月31日(日) | 10月 | 11月1日(木) | 残金 |
相談・申請
申請を希望される場合は、事業を実施する場所を所管する特別出張所等へ事前に相談し、説明を受けてください。
相談・申請で来庁される場合は、必ず事前に予約をしてください
※午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
相談・申請で来庁される場合は、必ず事前に予約をしてください
※午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
相談・申請先 | 所在地 | 電話番号 |
四谷特別出張所 | 内藤町87 | 03-3354-6171 |
箪笥町特別出張所 | 箪笥町15 | 03-3260-1911 |
榎町特別出張所 | 早稲田町85 | 03-3202-2461 |
若松町特別出張所 | 若松町12-6 | 03-3202-1361 |
大久保特別出張所 | 大久保2-12-7 | 03-3209-8651 |
戸塚特別出張所 | 高田馬場2-18-1 | 03-3209-8551 |
落合第一特別出張所 | 下落合4-6-7 | 03-3951-9196 |
落合第二特別出張所 | 中落合4-17-13 | 03-3951-9177 |
柏木特別出張所 | 北新宿2-3-7 | 03-3363-3641 |
角筈特別出張所 | 西新宿4-33-7 | 03-3377-4381 |
地域コミュニティ課 | 歌舞伎町1-4-1 | 03-5273-4127 |
募集要項・提出いただく様式等はこちらから
詳しくは、「平成30年度 新宿区地域コミュニティ事業助成募集要項」などをご確認ください。
これらは、下記からダウンロードできるほか、相談・申請先の窓口でも配布しています。
これらは、下記からダウンロードできるほか、相談・申請先の窓口でも配布しています。
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