自衛官募集に係る対象者情報の提供について
~自衛隊への情報提供を希望しない方は、「除外申出」の手続きをお願いします~
最終更新日:2026年4月15日
ページID:000081463
自衛隊は、災害派遣や被災地支援など、私たちの暮らしを守る重要な役割を担っており、その活動内容や自衛隊という職業を知ってもらうため、募集対象年齢相当の方々へ募集案内を送付しています。
また、自衛隊法施行令120条には、防衛大臣は募集に必要な情報の提供を区市町村に求めることができると示されており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各区市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
これまでは、住民基本台帳法第11条に基づき、自衛隊東京地方協力本部(以下「同協力本部」といいます。)が住民基本台帳(住所、氏名、生年月日、性別)を閲覧し、書き写して募集案内の送付を行っていました。
この度、区では、同協力本部への情報提供の前に、募集対象年齢となる区民の方々から除外申出を受けることで、より一人ひとりの考えを尊重した対応ができると判断し、同協力本部に対し、募集対象者情報の提供を実施します。
今後は、募集対象年齢相当の方全員の情報を閲覧し書き写す方式から、必要最小限の情報(住所・氏名)のみを記載した「宛名シール」として同協力本部へ提供する方法へと変更するとともに、情報提供を希望しない方には、事前に除外申出を受け付けます。
同協力本部では、この宛名シールを使用し、募集案内を郵送します。宛名シールは発送後は手元へ残らず、二次利用もできないため、個人情報の保護により一層配慮した形で運用できます。
なお、区は同協力本部と覚書を締結しており、提供した情報は、同協力本部からの募集案内の送付のみに利用され、複写の禁止を含めた個人情報の適正な管理を徹底しています。
※15歳になる方が対象となる陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、自衛隊法施行令第120条に該当しないため、これまでどおり住民基本台帳法第11条に基づく閲覧の対象となります。
また、自衛隊法施行令120条には、防衛大臣は募集に必要な情報の提供を区市町村に求めることができると示されており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各区市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
これまでは、住民基本台帳法第11条に基づき、自衛隊東京地方協力本部(以下「同協力本部」といいます。)が住民基本台帳(住所、氏名、生年月日、性別)を閲覧し、書き写して募集案内の送付を行っていました。
この度、区では、同協力本部への情報提供の前に、募集対象年齢となる区民の方々から除外申出を受けることで、より一人ひとりの考えを尊重した対応ができると判断し、同協力本部に対し、募集対象者情報の提供を実施します。
今後は、募集対象年齢相当の方全員の情報を閲覧し書き写す方式から、必要最小限の情報(住所・氏名)のみを記載した「宛名シール」として同協力本部へ提供する方法へと変更するとともに、情報提供を希望しない方には、事前に除外申出を受け付けます。
同協力本部では、この宛名シールを使用し、募集案内を郵送します。宛名シールは発送後は手元へ残らず、二次利用もできないため、個人情報の保護により一層配慮した形で運用できます。
なお、区は同協力本部と覚書を締結しており、提供した情報は、同協力本部からの募集案内の送付のみに利用され、複写の禁止を含めた個人情報の適正な管理を徹底しています。
※15歳になる方が対象となる陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、自衛隊法施行令第120条に該当しないため、これまでどおり住民基本台帳法第11条に基づく閲覧の対象となります。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
同協力本部への個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供を希望しない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者様等から除外申出の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する対象から除外いたします。
令和8年度 除外申出の受付
1 対象者
令和9年4月1日時点で満18歳の方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
※新宿区に住民登録があり、日本国籍を有する方が対象です。
※新宿区に住民登録があり、日本国籍を有する方が対象です。
2 申出期間
令和8年4月15日(水)から令和8年6月5日(金)まで
3 申出方法
⑴ 電子申請(Logoフォーム)
ページ末尾の申出先のリンクから除外申出を行ってください。
期間中は24時間申出できます。
※対象者本人が個人番号カードをお使いいただくことで申出することができます。
⑵ 郵送
所定の除外申出書、本人確認書類等を期間中(必着)にページ末尾の申出先へ郵送してください。
※提出様式は、ページ末尾に掲載されているWordファイルをダウンロードしてご利用ください。
※本人確認書類は写しをご提出ください。
※個人番号カードを本人確認書類として使用する場合は、表面のみ写しをご提出ください。
⑶ 窓口
所定の除外申出書、本人確認書類等をご用意のうえ、平日の午前8時30分から午後5時までに、ページ末尾の申出先に
お越しください。
※除外申出書は窓口にご用意がありますので、その場でご記入いただくことも可能です。
ページ末尾の申出先のリンクから除外申出を行ってください。
期間中は24時間申出できます。
※対象者本人が個人番号カードをお使いいただくことで申出することができます。
⑵ 郵送
所定の除外申出書、本人確認書類等を期間中(必着)にページ末尾の申出先へ郵送してください。
※提出様式は、ページ末尾に掲載されているWordファイルをダウンロードしてご利用ください。
※本人確認書類は写しをご提出ください。
※個人番号カードを本人確認書類として使用する場合は、表面のみ写しをご提出ください。
⑶ 窓口
所定の除外申出書、本人確認書類等をご用意のうえ、平日の午前8時30分から午後5時までに、ページ末尾の申出先に
お越しください。
※除外申出書は窓口にご用意がありますので、その場でご記入いただくことも可能です。
4 申出できる方
⑴ 対象者本人(原則)
⑵ 対象者の法定代理人
⑶ 対象者の任意代理人
⑵ 対象者の法定代理人
⑶ 対象者の任意代理人
5 申出に必要な書類
⑴ 対象者本人
・除外申出書(第1号様式)
・対象者の本人確認書類
⑵ 法定代理人
・除外申出書(第1号様式)
・対象者の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・対象者と法定代理人が同一世帯でない場合、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本)
⑶ 任意代理人
・除外申出書(様式第1号)
・対象者の本人確認書類
・任意代理人の本人確認書類
・対象者本人からの委任状
【本人確認書類の例】
個人番号カード、運転免許証、旅券、年金手帳、学生証、診察券(氏名・生年月日入り)等のいずれか1種類を提示
・除外申出書(第1号様式)
・対象者の本人確認書類
⑵ 法定代理人
・除外申出書(第1号様式)
・対象者の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・対象者と法定代理人が同一世帯でない場合、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本)
⑶ 任意代理人
・除外申出書(様式第1号)
・対象者の本人確認書類
・任意代理人の本人確認書類
・対象者本人からの委任状
【本人確認書類の例】
個人番号カード、運転免許証、旅券、年金手帳、学生証、診察券(氏名・生年月日入り)等のいずれか1種類を提示
6 除外決定
区に申出をし、除外が決定された方には、区から「除外決定通知書」を送付します。
申出先(郵送・窓口)
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
地域コミュニティ課管理係(本庁舎1階 15番窓口)
※窓口の場合は、各特別出張所でも手続きできます。
地域コミュニティ課管理係(本庁舎1階 15番窓口)
※窓口の場合は、各特別出張所でも手続きできます。
申出先(電子申請)
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