転出届 【マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して転出するとき】

最終更新日:2024年2月1日

ページID:000009268

対象となる方・届出について

 マイナンバーカード(個人番号カード)を取得している方は、下記の要領で転出届ができる特例があります。
 この転出届の場合、新宿区で【転出証明書】を交付いたしませんが、引越し先の市区町村の
役所で【転出証明書】がなくてもこの転出届の手続きに使ったカードをお持ちになれば転入届ができます。
※引越し先の市区町村によって、夜間や休日に開庁している窓口では、マイナンバーカード(個人番号カード)による転入届を取り扱っていない場合があります。
 詳しくは、引越し先の市区町村にご確認ください。

対象となる方

  ⓵ 有効なマイナンバーカード(個人番号カード)を所持している方で、新宿区以外の市区町村に引越しする方
  ⓶ ⓵と同一世帯で、ともに新宿区以外の市区町村に引越しする方
  ※世帯全員がマイナンバーカード(個人番号カード)を所持している必要はありません。

届出できる方

  本人または同一世帯の方

届出期間

  引越しする14日前から(もしくは引越しした後14日以内)
  ※引越しをしてから14日、もしくは転出予定日から30日を過ぎると転出先での手続きができなくなります。

窓口で手続きする場合

【受付窓口】
 ・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
  ※戸籍住民課窓口受付状況をご案内しております
 ・特別出張所
  ※特別出張所窓口受付状況をご案内しております

【窓口受付時間】

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
 毎週火曜日は午後7時まで受付しています。受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
 毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
  ※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

届出に必要なもの

  ・届出人の本人確認ができる書類
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)
  ・国民健康保険の資格確認書(加入している方)
  ・印鑑登録証(登録している方)

郵送で手続きする場合

次のものを郵送していただき、転出を行います。

  ・転出届書(こちら【PDF形式】をダウンロードしてください)
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーまたは住民基本台帳カードのコピー
  ・国民健康保険の資格確認書(加入している方)
  ・印鑑登録証(登録している方)

郵送先

 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
        新宿区役所 地域振興部 戸籍住民課住民記録係
       ※処理が完了次第、電話でご連絡いたしますので、電話番号を必ず記載してください。

マイナポータルで手続きする場合(マイナンバーカードをお持ちの方)

 転出届のための来庁が原則不要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
  ※転入先自治体への転入届は、窓口での手続きが必要です。  
  ※国外への転出届は、マイナポータルでは手続きできません。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係  窓口:本庁舎1階7番窓口
〒160-8484
  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
        TEL :03-5273-3821(直通)
        FAX :03-3209-1728

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。