印鑑登録・印鑑登録証明書

最終更新日:2023年9月29日

印鑑登録とは、お手持ちの印鑑をあなた個人の印鑑として、公に証明するために登録することをいいます。

印鑑登録について

1 印鑑登録できる方

   ・新宿区内に住民登録されている方に限ります。
   ・15歳未満の方は登録できません。
   ・成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行していれば登録できます。
    ※手続きの際は登記事項証明書が必要となります。
        ・1人1個に限り登録できます。また、1個の印で2人以上が登録することはできません。

2 印鑑登録のできない印鑑・適さない印鑑

  ★印鑑登録できない印鑑
   1 住民基本台帳に記録されている氏名、氏・名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
     (職業・資格等、他の事項をあわせて表しているもの)
   2 ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
   3 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mm
     の正方形に収まらないもの
   4 輪郭が欠けていたり印面が摩耗して、判読が困難なもの
   5 外枠がなかったり、凸凹が逆転しているもの
   6 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

 ★印鑑登録に適さない印鑑
   ・大量生産印(いわゆる三文判)や指輪印(変形しやすいため)

 ※ 印鑑の文字や、その組み合わせ等について、登録できるか疑問がある場合はお問い合わせください。

3 印鑑登録するとき

 登録する印鑑を持参し、登録申請をします。申請後、区から郵便で本人あてに文書照会をします。
 同封の回答書に本人が必要事項を記入の上、登録する印鑑・本人確認できるものとともに申請した窓口へお持ちください。回答書と引き換えに印鑑登録証(カード)を交付します。
 なお、申請する本人が、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)または顔写真付きの住民基本台帳カード、在留カード等の官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証または資格証等(写真付きでプレス印又は特殊加工してあり、有効期限内のもの)を提示したとき、または条例で定める保証書を添付したときは、即日交付します。
 登録手数料は50円です。
 ※代理人が申請をする場合は、すべて区から本人あてに文書照会し、回答書をお持ちいただく方法となります。代理人の本人確認できる書  類、および登録者本人が自署・押印した委任状が必要です。  
 ※委任状は【請求書等のダウンロード】からダウンロードできます。 

 ●受付窓口
  ・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
  ・各特別出張所

 ●窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
毎週火曜日は午後7時まで受付しています。受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
【注記】
特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

印鑑登録証を失くしたとき・印鑑登録を廃止するとき・印鑑登録証が割れてしまったとき

1 印鑑登録証を失くしたとき

 印鑑登録証を失くしたり、盗難・焼失したときは、登録者本人が本人確認のできる書類と印鑑登録証亡失届をお持ちになり、すみやかに届出てください。
 なお、印鑑登録証が必要な場合は、新たに登録していただくことになります。
 ※代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が自署、押印した委任状が必要です。
   また、緊急的な対応として、印鑑登録証明書の交付を一時的に停止することができます。この一時停止の手続きは電話で
     も受付けしています。
  <電話受付時間>
 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(休日・祝日・年末年始を除く)
 毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
 一時停止の電話受付け先はこちらをご参照ください。
 ※本人確認できる書類についてはこちらを参照してください。
 ※委任状は【請求書等のダウンロード】からダウンロードできます。

2 印鑑登録を廃止するとき

  印鑑をなくしたり、登録の必要がなくなったときは、登録者本人が印鑑登録証を添えて印鑑登録の廃止申請と本人確認のできる書類をお持ちになり、すみやかに届出てください。
  登録してある印鑑を変えたいときは、現在の印鑑登録を廃止して、新たに登録していただくことになります。
   ※代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が自署、押印した委任状が必要です。
   ※本人確認できる書類についてはこちらを参照してください。
   ※委任状は【請求書等のダウンロード】からダウンロードできます。

3 印鑑登録証が割れてしまったとき

  印鑑登録証が著しく汚損またはき損等で使用できなくなったときは、登録者本人が
  印鑑登録証を添えて、印鑑登録証引替交付申請と本人確認のできる書類をお持ちになり、
  すみやかに届出てください。
  引換交付手数料は50円です。

   ※代理人が届出をする場合には、代理人の本人確認できる書類、および登録者本人が
    自署、押印した委任状が必要です。
   ※本人確認できる書類についてはこちらを参照してください。
   ※委任状は【請求書等のダウンロード】からダウンロードできます。


  ●受付窓口
   ・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
   ・各特別出張所

  ●窓口受付時間
   ・月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
   ・毎週火曜日は午後7時まで受付しています。受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
   ・毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
   【注記】
   特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

印鑑登録証明書の請求

1 窓口での請求

『印鑑登録証』を持参し、申請書を記入の上、請求してください。登録した印鑑は必要ありません。
『印鑑登録証』を持参しないと、本人であっても印鑑登録証明書の交付はできませんので、ご注意ください。

交付手数料は1通につき300円です。
   
※代理人が申請する場合
「印鑑登録証」を持参してください。委任状や登録した印鑑は必要ありません。
窓口にて申請書を記入していただきますので、証明書の対象となる方の住所・氏名・生年月日をご確認の上、ご来庁ください。
住所・氏名・生年月日が正確に記入できない場合は発行できません。

○請求先
戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階5番窓口
各特別出張所

○受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
毎週火曜日は午後7時まで受付しています。受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
【注記】
特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

2 コンビニ交付サービスの利用

全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から住民票の写し及び印鑑登録証明書等が取得できます。
利用するためにはマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書」が記録されているもの)が必要です。
コンビニ交付サービスの利用に関しては、コンビニ交付サービス(区のページ)をご覧ください。

【マイナンバーカードの申請方法】
マイナンバーカードの申請方法は、以下のページ[マイナンバーカードの申請を希望する方へ(申請方法)]をご覧ください。
マイナンバーカードについて(区のページ)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係  窓口:本庁舎1階7番窓口
〒160-8484
  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
        TEL :03-5273-3601(直通)
        FAX :03-3209-1728

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