標準的な必要書類について(法人が委任を受けて請求する場合)

最終更新日:2022年1月31日

下記の書類を送付してください。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。

法人が委任を受けて請求する場合(会社や資格者法人等)

※委任を受けた場合、請求する方は受任者となります。
返送先は受任者である法人の登録地(所在地)あてとなります。


(1)交付請求書<各種フォーマットはこちら>
戸籍謄抄本等郵送請求書をダウンロードし、記入してください。
※ダウンロードできない場合は以下の事項を全て任意の用紙に記入してください。

<任意の用紙に記入していただく事項>
[1]本籍
[2]筆頭者氏名
※戸籍の一番最初に書かれている方のこと。亡くなられても変わりません。
[3]必要な証明書の種類
※戸籍謄本、身分証明書など
[4]必要な通数
[5]使いみち
※厚生年金の老齢年金の裁定手続きのため、新宿年金事務所へ提出など詳しく記入
[6]請求する方の氏名、住所、生年月日
[7]昼間連絡の取れる電話番号
[8]必要な戸籍と委任者との関係
※戸籍に記載されている〇〇の子、など
委任者と請求する戸籍に係る方との関係が新宿区の戸籍で確認できない場合は、それを証明する戸籍等の写しも同封していただく必要があります。

(2)手数料
※郵便局にて必要分の定額小為替または普通為替を購入してください。
各証明書の手数料はこちらをご確認ください。
おつりが発生した場合は定額小為替または切手でお返しいたします。

(3)返信用封筒
※返送先となる受任者である法人の登録地(所在地)、名称等を記入し、切手を貼付してください。
登記簿上の所在地以外の支店等に発送する場合は支店等の所在地を証明する書類が必要となります。
通数が多い場合は、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。余った切手はお返しいたします。
 
(4)委任状<各種フォーマットはこちら>
※今回の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。
それ以外の場合で原本還付を希望する場合は、委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。また、委任状とあわせて、「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

※相続等で出生(婚姻)等から死亡までの連続した戸籍が必要な場合については、戸籍の種類を事前に特定できない場合があります。その場合は「亡くなった〇〇について出生(婚姻)から死亡までの連続した全ての戸籍を各〇通ずつの取得を委任する」旨、委任状に記入してください。

(5)法人の代表者の資格証明書の原本(発行後3か月以内)
※代表者事項証明書や履歴事項全部証明書等の原本が必要です。
オンラインによる登記事項証明書は不可となります。
原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

(6)現に請求の任に当たる方の本人確認が出来る書類 
[1]現に請求の任に当たる方が法人の代表者である場合
本人確認ができる書類の写し<本人確認について>
[2]現に請求の任に当たる方が法人の支配人である場合
ア:支配人の資格を証する書類の原本(発行後3か月以内)
※上記(5)に氏名等の記載があれば不要
※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。
イ:本人確認ができる書類の写し
[3]現に請求の任に当たる方が法人の従業員である場合
ア:顔写真付きの社員証の写し(保険証は不可)または代表者からの委任状
イ:本人確認ができる書類の写し<本人確認について>

   

※区役所戸籍住民課および各特別出張所で戸籍の証明書等を請求することができます。(どちらの特別出張所にも請求できます) 送付先はこちらをご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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