本人確認・権限確認書類について(法人が委任を受けて請求する場合)
最終更新日:2020年7月28日
ページID:000023496
窓口に来られた方について、本人確認を行っております。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。
法人が委任を受けて請求する場合(会社や資格者法人等)
(1)委任状 (各種フォーマットはこちら)
※今回の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。
それ以外の場合で原本還付を希望する場合は委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。また、委任状とあわせて、「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。
※相続で出生(婚姻)等から死亡までの連続した戸籍が必要な場合については戸籍の種類を事前に特定できない場合があります。その場合は「亡くなった〇〇について出生(婚姻)から死亡までの連続した全ての戸籍を各〇通ずつの取得を委任する」旨、委任状に記入してください。
(2)法人の代表者の資格証明書の原本(発行後3か月以内)
※代表者事項証明書や履歴事項全部証明書等の原本が必要です。
オンラインによる登記事項証明書は不可となります。
原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。
(3)代理人(窓口に来た方)の本人確認が出来る書類
[1]窓口に来た方が法人の代表者である場合
窓口に来た方の本人確認ができる書類 本人確認について
[2]窓口に来た方が法人の従業員である場合
ア:顔写真付きの社員証(保険証は不可)の提示または代表者からの委任状の提出
イ:窓口に来た方の本人確認ができる書類 本人確認について
※今回の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。
それ以外の場合で原本還付を希望する場合は委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。また、委任状とあわせて、「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。
※相続で出生(婚姻)等から死亡までの連続した戸籍が必要な場合については戸籍の種類を事前に特定できない場合があります。その場合は「亡くなった〇〇について出生(婚姻)から死亡までの連続した全ての戸籍を各〇通ずつの取得を委任する」旨、委任状に記入してください。
(2)法人の代表者の資格証明書の原本(発行後3か月以内)
※代表者事項証明書や履歴事項全部証明書等の原本が必要です。
オンラインによる登記事項証明書は不可となります。
原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。
(3)代理人(窓口に来た方)の本人確認が出来る書類
[1]窓口に来た方が法人の代表者である場合
窓口に来た方の本人確認ができる書類 本人確認について
[2]窓口に来た方が法人の従業員である場合
ア:顔写真付きの社員証(保険証は不可)の提示または代表者からの委任状の提出
イ:窓口に来た方の本人確認ができる書類 本人確認について
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728
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