【令和8年4月配信】大規模マンション条例ほか1条例を公布しました!

最終更新日:2026年4月1日

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 新宿区では、令和7年3月に策定した「新宿区マンション等まちづくり方針」に基づく取組を進めています。この度、新たに「新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の整備に関する条例」の制定と「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」を改正しましたのでお知らせします。
 今回お知らせした条例は、令和8年10月1日より施行されます。

 

「新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地整備に関する条例」の制定

 本条例に基づき、区と開発事業者等が連携して、良好な市街地環境の形成や防災性の向上等を図るため、計画の届出及び地域と共生する施設の設置等について事前協議を義務付け、地域共生施設の設置等を促進することにより、誰もが安心して住み続けることができる地域社会の実現を推進します。
 

条例の対象

 ・大規模マンション(100戸以上の共同住宅など)
 ・開発事業(都市開発諸制度等を活用した新築など)
 

地域共生施設の設置等の要請

 区は、事前協議において、開発事業者等に対し、地域共生施設の設置等に関する要請を行うことができます。
 

地域共生施設の例

 ・歩道上空地の整備
 ・子育て支援の設置
 ・町会・自治会の防災訓練への協力     など
 

新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」の改正

 近隣とのトラブル防止や良好な住環境の形成を図るため、条例の対象を拡大します。また、社会経済情勢の変化に対応して建築及び管理に関する基準を見直すことで、持続可能な住環境の形成を推進します。
 

条例の対象の拡大

現行:地階を除く階数が3以上の共同住宅等でワンルーム形式の住戸(注)が10戸以上のもの
             
改正:地階を含む階数が3以上の共同住宅等で次のいずれかに該当するもの
   ア)ワンルーム形式の住戸が10戸以上のもの
   イ)ワンルーム形式の住戸が総住戸の3分の1以上のもの
     (階数が3の共同住宅等は総住戸10戸以上のものに限る)
 ※注)専有面積が30m2未満の住戸

 

 基準の見直し

建築に関する基準:「再配達の削減のための設置」を追加
管理に関する基準:「管理人による管理方法の見直し
         「廃棄物及び資源の適切な管理」「管理人用郵便受けの設置等」を追加
 

制定した条例及び改正した条例については「新宿区ホームページ」よりご覧いただけます。

  新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の整備に関する条例
  新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-住宅課
TEL:03-5273-3567 FAX:03-3204-2386

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