新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の整備に関する条例

最終更新日:2026年4月1日

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令和8年10月1日より、「新宿区大規模マンション等条例」が施行されます。

 新宿区では、令和7年3月に策定した「新宿区マンション等まちづくり方針」に基き、快適でゆとりある住環境の形成と防災性が高く環境に配慮したまちづくりを推進するため、令和8年3月に「新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の整備に関する条例を公布しました。
 

 条例の概要についてはこちらのリーフレットをご覧ください。
 

制定までの手続き等

 条例制定のパブリック・コメントの実施状況についてはこちらをご覧ください。
  

条例の目的

 この条例は、大規模マンションの新築等及び開発事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、区と開発事業者等が連携して、快適でゆとりある良好な市街地環境の形成に努めるとともに、高い防災性を備え、環境に配慮したまちづくりを推進し、もって誰もが安心して住み続けることができる地域社会の実現に資することを目的とします。
 

条例の対象

⑴大規模マンションの新築等

 共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に供する部分を含む建築物で、以下のいずれかに該当するもの
  新築 増築又は用途変更
敷地面積 1,000m2以上
(第一種低層住居専用地域内は2,000m2以上)

 
延べ面積 3,000m2以上 対象部分の床面積の合計が3,000m2以上
 
住戸又は寄宿舎の寝室の数の合計 100以上 100以上増加
 

⑵開発事業の実施

 以下の制度等を活用して建築物を新築又は増築する事業
・ 高度利用地区
・ 特定街区
・ 再開発等促進区を定める地区計画
・ 高度利用型地区計画
・ 都市再生特別地区
・ 総合設計制度
 (総合設計制度を除き都市計画決定又は変更決定を要するものに限ります。)
 

⑴又は⑵を行う者を「開発事業者等」といいます。

良好な市街地環境の形成並びに防災性及び環境性能の向上に資する施設又は取組を「地域共生施設の設置等」といいます。

条例・施行規則・要綱

条例の手引き

新宿区大規模マンション等条例の手引き
<令和8年4月1日発行>
※周知期間における問い合わせ等を踏まえて更新する場合があります。
 

条例・施行規則

新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の整備に関する条例
<令和8年10月1日施行>
新宿区大規模マンション及び開発事業に係る市街地環境の整備に関する条例施行規則
<令和8年10月1日施行>
 

地域共生施設等の設置に係る要綱

区分 事項 施行規則第3 条に定める区長が別に定める基準を定める要綱
(1)公共空間等 歩道状空地、都市計画施設の設置 第1号に係る基準
(2)地域コミュニティ 集会場又はオープンスペースの設置、掲示板を設置する場所の提供、周辺地域と連携した防災訓練の実施、建築物の管理 第2号に係る基準
(3)防災 防災備蓄倉庫、非常用電源設備、一時滞在施設、災害用トイレ、消防水利、防火関係施設、雨水の一時貯留施設、土のうステーションの設置、自主防災組織の結成 第3号に係る基準
(4)子育て支援 教育・保育施設、放課後児童健全育成事業所の実施場所、子育て支援設備の設置 第4号に係る基準
(5)環境 建築物の環境性能の向上、再生可能エネルギーの利用 第5号に係る基準
(6)交通施設 自動車の停留空地、駐輪場、シェアサイクルポート、駐車施設等、自動車の相互の通行及び歩行者の通行に資する空地、道路のバリアフリー、鉄道駅へのバリアフリールート 第6号に係る基準
(7)生活利便施設 食料品又は日用品を扱う店舗、公衆浴場の設置 第7号に係る基準
(8)文化・生涯学習・スポーツ・創業支援施設 文化施設、生涯学習施設、スポーツ施設、創業支援施設の設置 第8号に係る基準
 ※特記ない場合は<令和8年10月1日施行>
 

その他区長が別に定める基準等

条例第2条第2項第2号エに規定する区長が定めるとき並びに規則第4条第1項第2号及び第5条第1項第2号に規定する区長が別に定める書類
<令和8年10月1日施行>
 

様式

条例に基づく届出は以下の様式を用いて行ってください。

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