【令和6年3月配信】新宿区マンション管理適正化推進計画を策定しました
最終更新日:2024年3月1日
ページID:000071894
■分譲マンションの管理の適正化に向けて
マンションは私有財産の集合体です。マンション管理の主体は、区分所有者等で構成される管理組合が行うことが基本であり、適正に管理するよう自ら努めることが求められています。 その一方で、管理運営や維持管理の意思決定には、価値観等が異なる区分所有者間の合意形成が必要になることに加え、利用形態の混在や、建築構造上の技術的判断の難しさなど、建物管理をしていく上でも多くの問題を抱える傾向にあります。
さらに、今後は建物の老朽化や管理組合の担い手不足等が顕著にみられる高経年マンションが急増していく見込みであるため、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が全国的に喫緊の課題とされています。
マンションは私有財産の集合体です。マンション管理の主体は、区分所有者等で構成される管理組合が行うことが基本であり、適正に管理するよう自ら努めることが求められています。 その一方で、管理運営や維持管理の意思決定には、価値観等が異なる区分所有者間の合意形成が必要になることに加え、利用形態の混在や、建築構造上の技術的判断の難しさなど、建物管理をしていく上でも多くの問題を抱える傾向にあります。
さらに、今後は建物の老朽化や管理組合の担い手不足等が顕著にみられる高経年マンションが急増していく見込みであるため、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が全国的に喫緊の課題とされています。

こうした状況を背景に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正されたことにより、地域の実情に応じてマンション管理の適正化を効率的に推進するため、地方公共団体が「マンション管理適正化推進計画」を策定できるようになりました。
新宿区においても、マンションの適正な管理のあり方を明確にすることで、管理組合や区分所有者等にマンションの管理に関する理解を深めてもらうとともに、マンション管理の適正化に向けた取組みを積極的かつ計画的に実施することで、「誰もが安心して住み続けられるまち」を実現するために、令和6年2月に『新宿区マンション管理適正化推進計画』を策定しました。
新宿区においても、マンションの適正な管理のあり方を明確にすることで、管理組合や区分所有者等にマンションの管理に関する理解を深めてもらうとともに、マンション管理の適正化に向けた取組みを積極的かつ計画的に実施することで、「誰もが安心して住み続けられるまち」を実現するために、令和6年2月に『新宿区マンション管理適正化推進計画』を策定しました。
■「マンション管理計画認定制度」の受付を開始しました
地方公共団体はマンション管理適正化推進計画の策定に伴い、「マンション管理計画認定制度」を運用できるようになります。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンション管理組合が有する管理計画が一定の基準を満たす場合、適正な管理が行われているマンションとして地方公共団体が認定する仕組みです。
新宿区でも、推進計画の策定と同時に、令和6年2月から「新宿区マンション管理計画認定制度」の受付を開始しています。
認定を取得することで、以下のメリットが期待されます。
・適正に管理されたマンションとして市場において評価される
・区分所有者の管理意識の向上により、高い管理水準が維持される
・独立行政法人住宅金融支援機構の金利優遇措置を受けられる
・特定の要件を満たす場合に、マンション長寿命化促進税制の適用を受けることができる。
地方公共団体はマンション管理適正化推進計画の策定に伴い、「マンション管理計画認定制度」を運用できるようになります。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンション管理組合が有する管理計画が一定の基準を満たす場合、適正な管理が行われているマンションとして地方公共団体が認定する仕組みです。
新宿区でも、推進計画の策定と同時に、令和6年2月から「新宿区マンション管理計画認定制度」の受付を開始しています。
認定を取得することで、以下のメリットが期待されます。
・適正に管理されたマンションとして市場において評価される
・区分所有者の管理意識の向上により、高い管理水準が維持される
・独立行政法人住宅金融支援機構の金利優遇措置を受けられる
・特定の要件を満たす場合に、マンション長寿命化促進税制の適用を受けることができる。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係(本庁舎7階)電話03ー5273-3567 FAX03-3204-2386
居住支援係(本庁舎7階)電話03ー5273-3567 FAX03-3204-2386
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