長期優良住宅認定制度について

最終更新日:2024年8月16日

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1 長期優良住宅の認定手続き等について

長期優良住宅の促進に関する法律等の改正について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い令和4年10月1日から、長期優良住宅の認定制度が変更になります。
法改正の内容は国土交通省のホームページからご確認下さい。
1 優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
2 高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
3 共同住宅等の面積基準について、これまでの55m2以上から40m2以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、手数料が変更となります。

長期優良住宅の概要

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度を柱とする法律です。
認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、居住環境の維持及び向上に配慮し、かつ、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮された住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、新宿区に申請します。
認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うとともに、税の軽減等を受けることができます。

2 認定申請の手続きの流れ

認定申請の手続きの流れ
認定申請の手続きの流れ
区への認定申請に先立って登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査を受けた場合(ケース1)は、認定申請手数料が減額されます。
ただし、登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査を受けるには、区に納める認定申請手数料とは別に、審査料金が必要となります。審査料金は登録住宅性能評価機関ごとに設定していますので、それぞれのホームページ等でご確認下さい。
登録住宅性能評価機関をご利用されると、技術的審査も事前に行われていることから認定審査について時間短縮などのメリットもあります。

(注)登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定するもの

3 認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
性能項目等 概要
[1]長期使用構造であること  
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること。
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検。補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
[2]住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
[戸建住宅]75m2以上
(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る)
[共同住宅等]一戸の床面積の合計が40m2以上
(共用部分の床面積を除く)
(注)少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分の面積を除く)
[3]居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることであること。
【4 居住環境への配慮に関する基準及び自然災害による被害の発生への配慮に関する基準について】参照
[4]維持保全の方法 将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

新宿区長期優良住宅の促進に関する法律施行細則の規定に基づく新宿区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に係る区長が別に定める事項は「区長が別に定める事項」【PDF形式:665KB】からご確認下さい。

上記認定基準のうち、[1]の項目は住宅性能評価機関による事前審査が可能であり、[2][3][4]の項目は所管行政庁による審査となります。
基準の詳細についてはお問い合わせください。

4 居住環境への配慮に関する基準及び自然災害による被害の発生への配慮に関する基準について

1)住居環境への配慮に関する基準について

〇地区計画等の区域内における基準について

次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠にあって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。ただし、地区計画の目的に適合した計画として許可を受けた場合は、この限りでありません。

(注)該当する地区計画 →景観・まちづくり課のページへ

〇景観計画の区域内における取扱い(景観法第8条に規定する)

新宿区景観まちづくり計画において、申請建築物が当該景観計画中の景観形成基準に適合しない場合は、認定を行いません。

(注)該当する景観計画 →景観・まちづくり課のページへ

〇都市計画施設等の区域内における取扱い

次の都市計画施設等の区域内においては認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、市街地再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りでありません。

[1]都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
新宿三丁目東地区:完了地区→防災都市づくり課のページへ

[2]都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(注)都市計画施設の区域については、都市計画課にお問い合わせ下さい。
(都市計画施設によっては担当部署が異なる場合があります。)

[3]都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  →防災都市づくり課のページへ

2)自然災害による被害の発生への配慮に関する基準について

認定申請対象住宅が以下の区域内にある場合、認定を行わないこととする。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。

〇地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
〇急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
〇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定に規定する土砂災害特別警戒区域
〇建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

新宿区内に地すべり防止区域及び災害危険区域の指定はありません。
急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域 →建築指導課のページへ

6 認定申請手数料等について

1)認定申請手数料

【新築の場合】
区分 確認書等を添付する場合 区がすべての審査を行う場合
一戸建て 7,100円 52,000円
100m2以内のもの 7,100円 52,000円
100m2を超え、500m2以内のもの 13,000円 122,000円
500m2を超え、1,000m2以内のもの 22,000円 196,000円
1,000m2を超え、2,500m2以内のもの 32,000円 386,000円
2,500m2を超え、5,000m2以内のもの 57,000円 691,000円
5,000m2を超え、10,000m2以内のもの 94,000円 1,188,000円
10,000m2を超え、20,000m2以内のもの 161,000円 2,198,000円
20,000m2を超え、30,000m2以内のもの 190,000円 3,140,000円
30,000m2を超えるもの 203,000円 3,847,000円


【増改築の場合又は既存住宅の維持保全計画の場合】
区分 確認書等を添付する場合 区がすべての審査を行う場合
一戸建て 10,000円 78,000円
100m2以内のもの 10,000円 78,000円
100m2を超え、500m2以内のもの 19,000円 183,000円
500m2を超え、1,000m2以内のもの 33,000円 293,000円
1,000m2を超え、2,500m2以内のもの 47,000円 579,000円
2,500m2を超え、5,000m2以内のもの 85,000円 1,037,000円
5,000m2を超え、10,000m2以内のもの 140,000円 1,782,000円
10,000m2を超え、20,000m2以内のもの 242,000円 3,296,000円
20,000m2を超え、30,000m2以内のもの 284,000円 4,710,000円
30,000m2を超えるもの 304,000円 5,770,000円
 

(注)法第6条第2項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの確認の申請を申し出る場合は、別途確認申請手数料や構造計算適合性判定手数料相当額が加算されます。
(注)登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査を受けるには、区に納める認定申請手数料とは別に、審査料金が必要となります。審査料金は登録住宅性能評価機関ごとに設定していますので、それぞれのホームページ等でご確認下さい。

(注)実施機関一覧 → 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のページへ(外部リンク:新規ウィンドウ表示)

2)変更認定申請手数料

当該住宅が属する一の建築物の当該計画の変更にかかる部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じて上記の額を、変更認定申請戸数で除した額

3)譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料

変更認定申請手数料  2,300円(1件)

4)地位の承継の承認申請手数料

承認申請手数料  2,300円(1件)

8 維持保全状況等に関する報告について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、認定の際提出された維持保全計画に基づいて維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが定められています。

報告内容

     [提出物]      報告書(添付の様式1)、維持保全(点検・補修等)の記録(注1)  各1部

     [提出方法]  郵送

     [提出先]    新宿区都市計画部建築指導課監察調査担当
               〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号


 (注1)様式は自由です。ただし報告書の2-2の内容が確認できる必要があります。

報告書様式

報告書                                                                                    
様式1 PDF
(112KB:新規ウィンドウ表示)
WORD
(18KB:新規ウィンドウ表示)      
記入例 PDF
(120KB:新規ウィンドウ表示)
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 
電話:03-5273-3745(直通)

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