区分地区ごとの届出対象規模等
(景観に関する届出)
最終更新日:2023年4月1日
ページID:000005387
建築物の届出対象規模
区分地区 | 届出対象規模 | リーフレット |
---|---|---|
一般地区 | 建築物の高さ>10m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
水とみどりの神田川・妙正寺川地区 | 建築物の高さ>10m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
歴史あるおもむき外濠地区 | 建築物の高さ>10m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
新宿御苑みどりと眺望保全地区 | 建築物の高さ>10m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
粋なまち神楽坂地区 | 建築物の高さ>7m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
エンターテイメントシティ歌舞伎町地区 | 建築物の高さ>15m 又は 延べ面積>500m2 | リーフレット |
落合の森保全地区 | 建築物の軒の高さ>7m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区 | 建築物の高さ>10m 又は 延べ面積>300m2 | リーフレット |
※工作物、開発行為の届出対象規模など詳細については、新宿区景観まちづくり計画をご確認ください。
区分地区(全体)
屋外広告物の届出対象(景観事前協議)
平成27年6月1日(月)より、東京都屋外広告物条例に基づく許可の申請を行う場合、許可の申請を行う15日前に「景観事前協議」が必要となります。
対象となる屋外広告物は、東京都屋外広告物条例に基づく許可の申請のうち、建築物若しくは工作物に附帯し、又は土地に定着する広告塔、広告板、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ、装飾街路灯及び建築物若しくは工作物又は土地に表示するプロジェクションマッピングです。
※詳細については、景観・まちづくり課までお問い合わせください。
対象となる屋外広告物は、東京都屋外広告物条例に基づく許可の申請のうち、建築物若しくは工作物に附帯し、又は土地に定着する広告塔、広告板、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ、装飾街路灯及び建築物若しくは工作物又は土地に表示するプロジェクションマッピングです。
※詳細については、景観・まちづくり課までお問い合わせください。
区分地区
概ねの位置を示したものです。
詳細については景観・まちづくり課窓口等または新宿区みんなのGIS(外部サイト)でご確認ください。
1.一般地区
全区域のうち、下記の2~8以外の区域
2.水とみどりの神田川・妙正寺川地区
神田川及び神田川の両側30mの範囲並びに妙正寺川及び妙正寺川の両側30mの範囲
詳細については景観・まちづくり課窓口等または新宿区みんなのGIS(外部サイト)でご確認ください。
1.一般地区
全区域のうち、下記の2~8以外の区域
2.水とみどりの神田川・妙正寺川地区
神田川及び神田川の両側30mの範囲並びに妙正寺川及び妙正寺川の両側30mの範囲
3.歴史あるおもむき外濠地区
国史跡江戸城外堀跡及び江戸城外掘跡から200mの範囲
(ただし、神楽坂一~三丁目各地内、若宮町地内、市谷本村町地内、四谷本塩町地内、四谷一丁目地内及び四谷坂町地内を除く)
国史跡江戸城外堀跡及び江戸城外掘跡から200mの範囲
(ただし、神楽坂一~三丁目各地内、若宮町地内、市谷本村町地内、四谷本塩町地内、四谷一丁目地内及び四谷坂町地内を除く)
4.新宿御苑みどりと眺望保全地区
内藤町、大京町地内及び新宿一~四丁目各地内
内藤町、大京町地内及び新宿一~四丁目各地内
5.粋なまち神楽坂地区
神楽坂一~五丁目各地内及び袋町地内
神楽坂一~五丁目各地内及び袋町地内
6.エンターテイメントシティ歌舞伎町地区
歌舞伎町一丁目地内及び歌舞伎町二丁目
歌舞伎町一丁目地内及び歌舞伎町二丁目
7.落合の森保全地区
下落合二~四丁目各地内
下落合二~四丁目各地内
8.潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区
四谷一丁目地内
四谷一丁目地内
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話:03-5273-3831
電話:03-5273-3831