みどりの文化財(保護樹木等)

最終更新日:2025年4月1日

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新宿区のみどりを守ろう!

みどりの文化財(保護樹木等)の指定および助成について

 新宿区では、樹木・樹林及び生垣のうち、特にみどりの文化財として保護する必要があると認めるものを保護樹木等として指定し、その所有者・管理者に対し、維持管理に必要な費用の一部を助成しています。
 ※みどりの保全モデル地区(※1)においては、助成内容が異なります。

保護樹木等の指定基準

 樹木が健全で、かつ樹容が美観上優れている樹木のうち、下記の基準を満たすもの。
樹木 地上1.5mの高さにおける幹周りが1.2m以上の樹木       
樹林 面積が500m2以上の樹林
生垣 高さが地上1.2m以上、長さ15m以上の生垣で、景観上優れ、良好な管理が行われているもの

※保護樹木等には標識を取り付けます

(※1)みどりの保全モデル地区とは、新宿区みどりの条例第24条に基づき、緑化の推進を図る地区のことです。
   指定地域:落合地域
   指定期間:令和7年4月1日~令和14年3月31日

  みどりのモデル地区、みどりの保全モデル地区については、下記をご確認ください。
 

みどりの保全モデル地区

 みどりの保全モデル地区については、こちらをご確認ください。

保護樹木等の支援

1.助成金の支給

 保護樹木等の維持管理にかかる費用の一部を助成します。
樹木 1本目は9,000円
2本目以上は一本につき4,500円 
樹林 500m2~1,000m2 9,000円
1,000m2を超える部分については、1,000m2ごとに4,500円
生垣 20mまで900円/m
20mを超える部分については450円/m

※限度額は、1所有者につき年9万円まで
※助成金に関する書類は、毎年10月頃に区から送付します

2.賠償責任保険の加入

 保護指定した樹木及び樹林については、区が賠償責任保険に加入します。
 ただし、下記の内容についてはこの保険の適用はありません。   
  1.所有者ならびに生計を共にする同居の親族に対して負担する賠償責任   
  2.地震・噴火・洪水・津波による場合   
  3.維持管理をするための作業や工事に起因する事故  
  ※  事故が発生した際には、区まで速やかに連絡をするとともに、
           事故の状況がわかる写真及び図面をご用意ください。

3.緊急時等の維持管理支援

 強風等によって、保護樹木が倒れたり、枝折れした場合には、所有者に代わり区が処理を支援します。また、老木や巨木については、樹木医による診断やせん定等の支援を行います。

4.保護樹林等の落葉回収

 保護樹林等を対象に、袋詰めにした落ち葉の回収を区が行います。
 ご希望の方は区までお問い合わせください。
 【回収時期:11月~1月 週1回】
 【注意事項】
  ・45リットルゴミ袋3袋までは、通常の可燃ゴミにおだしください。
  ・ゴミ袋が10袋以上溜まってからの回収の依頼をしてください。
  ・落葉以外のもの(ゴミ、石など)が混ざらないようにお願いします。  
  ※ゴミが入ると回収できません。

指定手続きの流れ

指定手続きの流れ画像保護樹木指定手続きの流れ

 指定を希望する樹木がある場合は、区までご連絡ください。
※審議:保護樹木等の指定・解除に伴う変更には「新宿区みどりの推進審議会」による審議を行います。時間を要する場合もありますので、お早めに区までご相談ください。

保護樹木移植制度

 保護樹木を移植する際には、移植にかかる工事費の一部を助成します。 別途HPで確認してください。

申請用紙のダウンロード

みどりの文化財(保護樹木等)ガイドブック

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-みどり公園課
TEL 5273-3924
FAX 3209-5595

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