寄附を通じてNPOの活動を応援しませんか?
最終更新日:2025年2月4日
ページID:000002937
新宿区協働推進基金について
基金の使途
「新宿ソダチ」協働推進基金助成事業紹介ウェブマガジン
区では、協働推進基金とそれを財源とする協働推進基金助成金について分かりやすく解説したウェブマガジン「新宿ソダチ」を発行しています。
「新宿ソダチ」では、協働推進基金助成事業として実施しているNPO法人等の事業を紹介しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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寄附の方法
インターネットからご寄付いただく場合
窓口にご持参いただく場合
・地域コミュニティ課管理係(本庁舎1階15番窓口)、またはお近くの特別出張所へ「協働推進基金申出書」と現金をご持参ください。
・納付書をその場で発行し、収納します。
・納付書についている領収書は本人控えとなります。
※お電話1本で事前に必要書類を送付することも可能です。(地域コミュニティ課管理係 03-5273-3872(直通))
※ワンストップ特例制度をご利用になる場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」にご記入のうえ提出してください。
ワンストップ特例申請書
・納付書をその場で発行し、収納します。
・納付書についている領収書は本人控えとなります。
※お電話1本で事前に必要書類を送付することも可能です。(地域コミュニティ課管理係 03-5273-3872(直通))
※ワンストップ特例制度をご利用になる場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」にご記入のうえ提出してください。
ワンストップ特例申請書
郵送・FAXの場合
・「協働推進基金寄附申出書」に必要事項を記入してお送りください。
・後日、納付書を送付しますので、お近くの金融機関(銀行、郵便局等)または各特別出張所でお振込ください。
・納付書についている領収書は本人控えとなります。
※お電話1本で事前に必要書類を送付することも可能です。(地域コミュニティ課管理係 03-5273-3872(直通))
※ワンストップ特例制度をご利用になる場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」にご記入のうえ同封してください。
ワンストップ特例申請書
(送付先) 〈郵送〉〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 〈FAX〉03-3209-7455
・後日、納付書を送付しますので、お近くの金融機関(銀行、郵便局等)または各特別出張所でお振込ください。
・納付書についている領収書は本人控えとなります。
※お電話1本で事前に必要書類を送付することも可能です。(地域コミュニティ課管理係 03-5273-3872(直通))
※ワンストップ特例制度をご利用になる場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」にご記入のうえ同封してください。
ワンストップ特例申請書
(送付先) 〈郵送〉〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 〈FAX〉03-3209-7455
寄附申出書では、NPO活動の寄附先【活動分野(※1)】を希望することができます。(注意1)
特定非営利活動促進法(NPO法)で定める特定非営利活動の分野(※1)
(注意1)
お預かりした寄附金は、協働支援会議の意見を聴いて、新宿区が助成先及び金額を決定します。 ご希望いただいた活用先につきましては、最大限尊重させていただきますが、希望先に助成できない場合もあります。また、ご希望にそえなかった場合も、寄附金を返還することは できませんので、ご了承ください。
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
(注意1)
お預かりした寄附金は、協働支援会議の意見を聴いて、新宿区が助成先及び金額を決定します。 ご希望いただいた活用先につきましては、最大限尊重させていただきますが、希望先に助成できない場合もあります。また、ご希望にそえなかった場合も、寄附金を返還することは できませんので、ご了承ください。
税制上の優遇措置
協働推進基金にご協力いただくと、所得税及び法人税の確定申告(若しくは住民税の申告)の際に寄附金控除の対象となります。(※詳しくは、管轄の税務署・お住まいの区市町村の税務担当課にお問い合わせください)
税控除を受けるためには、原則確定申告の手続きが必要になりますが、確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例申請書をご提出された場合には、確定申告の手続きをしなくても、所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの区市町村に納めるべき住民税の額から控除されます。
ワンストップ特例申請書を提出された方で、翌年1月10日までに転居等をされた場合は、変更の手続きが必要になりますのでご連絡ください。
税控除を受けるためには、原則確定申告の手続きが必要になりますが、確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例申請書をご提出された場合には、確定申告の手続きをしなくても、所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの区市町村に納めるべき住民税の額から控除されます。
ワンストップ特例申請書を提出された方で、翌年1月10日までに転居等をされた場合は、変更の手続きが必要になりますのでご連絡ください。
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