公文書公開の請求方法

最終更新日:2025年2月1日

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公文書公開請求について

 新宿区では、新宿区情報公開条例に基づき、情報公開制度を運用しており、どなたでも公文書の公開を請求いただけます。請求にあたっての注意事項については次のとおりです。特に郵送やFAX、電子申請で公文書公開請求を行う場合はご一読いただくようにお願いします。

1 公文書の定義について

 公文書は、区の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、区の職員が組織的に用いるものとして、区が保有しているものを指します。
 そのため、職員が個人で作成したメモや手控え等のほか、既に廃棄された文書や未作成の文書は公文書には該当しません。
 なお、公文書の定義に該当するものであっても、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるものや区の施設において、歴史的・文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものについては、公文書として取り扱わないこととなっています。
 

2 公開されない公文書について

 公文書公開の手続きでは、次の公文書は公開されませんのでご留意ください。
 ・他の法令等の規定により文書の閲覧等や謄本その他の写しの交付のいずれかの対象となる公文書
 ・他の法令等の規定により公開しないこととされている公文書
 ・区立図書館等区の施設で、閲覧させ、又は貸し出すことを目的として管理されている公文書

3 非公開情報について

 公開されない公文書以外にも、次に掲げる情報は、非公開情報として公開されません。
 ・法令秘情報
 ・個人に関する情報
 ・法人情報
 ・審議、検討又は協議に関する情報
 ・行政運営情報
 ・犯罪の予防・捜査等情報
 非公開情報を容易に区分して除くことができ、除いた残りの部分について公開しても、当該公開請求の趣旨を損なうことがないと認める場合は、除いた残りの部分を公開します。
 また、存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなる場合は、当該請求公文書の存否を明らかにしないで、非公開とします。

4 請求の方法について

 持参、郵送、FAX、電子申請の4つの方法がございます。
 ⑴持参の場合
  公開を請求する公文書を作成、保有していると思われる部署の窓口に公文書公開請求書をご持参ください。
  所在地等については、組織案内をご参照ください。
 ⑵郵送の場合
  公開を請求する公文書を作成、保有していると思われる部署に公文書公開請求書をご郵送ください。
  所在地等については、組織案内をご参照ください。
 ⑶FAXの場合
  公文書公開請求書を03-5272-5500あてにFAXしてください。
 ⑷電子申請の場合
  電子申請についてはLoGoフォームにより行うことができますが、事前にアカウント登録が必要となります。
  申請はこちらから行えます。
 
 ※持参、郵送及びFAXで請求する際に使用する公文書公開請求書は、こちら(ワード版PDF版)からダウンロードいただけます。宛先が空欄となっていますので、実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、区議会)のいずれか記載した上で、必要事項を記入して、お使いください。
 ※どの方法で申請されたかに関わらず、公文書の公開決定通知等は郵送等でお知らせします。
 ※電子申請については、令和7年2月をもって、東京共同電子申請・届出サービスからLoGoフォームに移行しました。

5 公開すべき文書の特定について

 公開すべき文書を特定するために、公文書公開請求書の「公文書の名称又は公文書を特定するに足りる具体的な内容」の欄に必要事項をご記入いただいています。記入内容については、公文書が作成、保有された時期・部署等も含め、できるだけ詳細なものとするようにしてください。詳細に記入していただければ、公開すべき公文書の調査・特定に要する時間が短くなり、迅速な公開に繋がります。
(適切な例)「令和元年度に区政情報課で作成した新宿区情報公開条例の改正に関する起案文書」
(不適切な例)「条例の改正に関する資料」

 なお、新宿区の各課等においてどのような文書が保存されているかは公文書検索資料でお調べいただけます。
 公開すべき公文書を特定できない場合は、ご請求された方あてに、特定のためのお問い合わせや補正を求めることがあります。補正を求めた場合は、補正について回答いただくまでの期間は、下記の決定等の期間から除外されます。

6 実施機関について

 公文書公開請求に当たっては、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、区議会の5つの実施機関から、どの実施機関に対し行うのか選択いただくことになります。複数の実施機関を選択いただくことも可能です。
 請求があった実施機関のみ、公開すべき公文書の調査・特定等を行いますので、ご注意ください。

7 決定等の期間及び通知について

 公文書公開請求を申請していただいた日(郵送の場合は区役所に到達した日)の翌日から起算して14日以内に公開決定等を行います。ただし、公開決定等をすべき公文書が大量になる場合等は、期間を延長する場合があります。

8 公開方法について

 公開方法は、閲覧、視聴又は写しの交付の3種類があります。
 文書や図画は、閲覧又は写しの交付が可能です。
 録音テープ等やスライド等は、視聴のみとなっています。
 公開する公文書が電磁的記録であって、当該電磁的記録をCD-R等に複写したものの交付が容易であるときに限り、CD-R等で公文書の写しの交付を行うこととなっています。
 ご希望通りの公開方法にならない場合がありますのでご留意ください。

9 費用について

 公文書の写しの交付にあたっては、費用をご負担いただきます。
 紙媒体で交付する際の費用は、モノクロ1枚あたり10円、カラー1枚あたり40円になります。
 なお、枚数は、両面印刷により作成された場合は片面を1枚とし、A3を超える大きさの公文書については複数のA3の文書で構成されているものとし、枚数を算出します。
 CD-R等で交付する際の費用は、CD-R等1枚当たり100円になります。
 また、郵送で公文書の写しの交付を受ける場合は、別途送料をご負担いただきます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話03-5273-4064 ファックス03-5272-5500

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