郵便等投票のご案内
最終更新日:2026年9月20日
ページID:000084075
1 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす方や、介護保険被保険者証で「要介護5」の認定を受けている方は、郵便等を使ってご自宅等で投票ができる「郵便等投票制度」が利用できます。
今回の新宿区長選挙では、令和8年11月11日(水)【必着】までに不在者投票の請求をすることが必要です。
この制度をご利用の際は、あらかじめ手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票の詳細はこちら
今回の新宿区長選挙では、令和8年11月11日(水)【必着】までに不在者投票の請求をすることが必要です。
この制度をご利用の際は、あらかじめ手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
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2 郵便等による不在者投票の代理記載制度
上記1に該当する方で、「身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が1級の方」または「戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が特別項症~第2項症」の方は、代理記載制度が利用できます。
この制度をご利用の際は、あらかじめ手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度の詳細はこちら
この制度をご利用の際は、あらかじめ手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
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