郵便等による不在者投票における代理記載制度

最終更新日:2010年1月7日

 「郵便等による不在者投票」が利用できる方で、次の(1)、(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。 

  (1) 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている方
  (2) 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症~第2項症として記載されている方

 なお、点字による投票はできませんのでご注意ください。 この方法で投票するには、あらかじめ代理記載人の登録をすることが必要です。手続きなど詳細については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

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新宿区 選挙管理委員会事務局
電話 03-5273-3740

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