郵便等による不在者投票

最終更新日:2010年1月7日

 身体が不自由なため投票所に行くことが困難で、一定の等級の身体障害者手帳等をお持ちの方は「郵便等による不在者投票」を利用することができます。
 この制度は、「投票所での投票」という原則に対する例外ですので、ご利用になれる方が限定されています。

ご利用になれる方

 「郵便等による不在者投票」をご利用になれるのは、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方及び介護保険法上の要介護者で、下記の表に該当し、投票用紙等に自ら記載することができる方です。
【平成22年4月1日から肝臓機能障害による身体障害者手帳(1級から3級)または戦傷病者手帳(特別項症から第3項症)を交付されている方も郵便等投票の対象となりました。】

「郵便等による不在者投票」ができる方
手帳等の種類 内容 等級等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害 1級・3級
免疫・肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

「郵便等投票証明書」の交付申請手続き

  「郵便等による不在者投票」を利用するためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
  「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項をご記入の上、身体障害者手帳等を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちください。
 申請を受けた後、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお送りいたします。この証明書は、投票用紙等の請求に必要ですので、なくさないように保管してください。
  • 申請書の「氏名」欄は、必ずご本人が自署してください。
  • 選挙管理委員会まで書類をご持参いただくのは、ご本人以外の方で結構です。

「郵便等による不在者投票」の方法

1 選挙管理委員会から、選挙の公(告)示日の2週間程度前にお送りする「投票用紙等の請求書」に、ご本人のお名前(必ず自書してください)と投票用紙の送付先を記入します。

2 選挙管理委員会あてに、「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、郵送にて請求します。
  • 「郵便等による不在者投票」の請求締切は、投票日の4日前です。【必着】

3 選挙管理委員会に書類が到着次第、不在者投票用紙等をレターパックプラスで郵送します。
  • 選挙の公告示日前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等をお送りするのは公告示日以降となりますのでご了承ください。

4 不在者投票用紙等がお手元に届きましたら、投票用紙に記入して不在者投票用封筒に入れ、その外封筒にご本人のお名前を記入します。
  • 投票用紙への記載及び外封筒への署名は必ず自書してください。
  • ご自宅等で投票用紙に記載できるのは、公(告)示日の翌日から投票日前日までです。

5 返信用封筒により選挙管理委員会まで郵送してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 選挙管理委員会事務局
電話 03-5273-3740

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