障害者支援施設等における駐車施設の附置義務について、特に必要としないと認める場合の取扱基準
最終更新日:2020年9月1日
ページID:000059255
障害者支援施設等における駐車施設の附置義務台数について、特に必要としないと認める場合の基準を定めました。
※障害者支援施設等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく「障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」「共同生活援助(グループホーム)」「障害福祉サービス事業の用に供する施設」等をいいます。
※障害者支援施設等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく「障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」「共同生活援助(グループホーム)」「障害福祉サービス事業の用に供する施設」等をいいます。
認定基準の概要
認定基準の概要は以下のとおりです。その他の詳細については、下記「関連ファイル」の認定基準をご確認ください。
[1]対象施設
・障害者支援施設等に限る。
[2]認定基準
・施設の運営及び利用実態から想定される駐車台数以上の駐車施設を附置したものであること。
・敷地内に荷捌きのための駐車施設を1台以上確保すること。
・原則として、施設関係者、外来者等による施設への自動車の乗り入れを禁止していること。
[3]その他
・区は、認定を受けた駐車場の維持管理の状況について、施設管理者に対して、報告を求めることができる。
[1]対象施設
・障害者支援施設等に限る。
[2]認定基準
・施設の運営及び利用実態から想定される駐車台数以上の駐車施設を附置したものであること。
・敷地内に荷捌きのための駐車施設を1台以上確保すること。
・原則として、施設関係者、外来者等による施設への自動車の乗り入れを禁止していること。
[3]その他
・区は、認定を受けた駐車場の維持管理の状況について、施設管理者に対して、報告を求めることができる。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築指導課
電話:03-5273-3742(直通)
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