神楽坂地区において屋外広告物を設置する場合について
最終更新日:2024年6月17日
神楽坂周辺では、風情ある路地景観の保全や、伝統と賑わいを感じる沿道景観の形成が進められてきました。
そうした取組の中、地元組織である「神楽坂まちづくり興隆会」において、屋外広告物による良好な景観形成を行う機運が高まったことを契機に、平成29年度から地域別ガイドラインの策定に向けた取組を進め、平成31年3月に「屋外広告物に関する地域別ガイドライン(神楽坂地区)」を策定しました。
本ガイドラインを活用し、地域特性をいかした神楽坂らしい屋外広告物を誘導していきます。(新宿区景観形成ガイドラインを令和5年3月に改定したことに伴い、ガイドラインの名称を「屋外広告物に関する地域別ガイドライン(神楽坂地区)」から「地区別屋外広告物ガイドライン(神楽坂地区)」に変更しています。)
※神楽坂一丁目~六丁目全域及び白銀町、若宮町の一部地域において屋外広告物の設置又は表示の変更等を行う場合は、東京都屋外広告物条例の許可の必要の有無にかかわらず、景観事前協議の前に「神楽坂まちづくり興隆会」との協議が必要です。
そうした取組の中、地元組織である「神楽坂まちづくり興隆会」において、屋外広告物による良好な景観形成を行う機運が高まったことを契機に、平成29年度から地域別ガイドラインの策定に向けた取組を進め、平成31年3月に「屋外広告物に関する地域別ガイドライン(神楽坂地区)」を策定しました。
本ガイドラインを活用し、地域特性をいかした神楽坂らしい屋外広告物を誘導していきます。(新宿区景観形成ガイドラインを令和5年3月に改定したことに伴い、ガイドラインの名称を「屋外広告物に関する地域別ガイドライン(神楽坂地区)」から「地区別屋外広告物ガイドライン(神楽坂地区)」に変更しています。)
※神楽坂一丁目~六丁目全域及び白銀町、若宮町の一部地域において屋外広告物の設置又は表示の変更等を行う場合は、東京都屋外広告物条例の許可の必要の有無にかかわらず、景観事前協議の前に「神楽坂まちづくり興隆会」との協議が必要です。
地区別屋外広告物ガイドライン(神楽坂地区)について
ガイドラインの内容
ガイドラインの内容は、以下をクリックするとご覧になれます。
ガイドラインの策定経緯
屋外広告物に関する地域別ガイドライン(神楽坂地区)の策定経緯については以下のページをご覧ください。
地元まちづくり組織との協議
新宿区景観まちづくり計画では、屋外広告物の景観形成について「多様な主体との連携」という考えのもと、「地域が主体となった自主的な取組など、町会、商店会等と連携を進めます」という方針を掲げています。
本ガイドラインでは、こうした方針に基づく取組として、また地元からの要望を踏まえ、地元組織である「神楽坂まちづくり興隆会」との協議を定めています。
「神楽坂まちづくり興隆会」は、神楽坂地区に複数ある商店会、町会等の各代表者や、NPO法人の代表者等で構成され、神楽坂地域のまちづくり活動の主体となる団体です。
ガイドラインの適用範囲内において屋外広告物を設置する場合、東京都屋外広告物条例の許可の必要の有無にかかわらず、原則として設置前に「神楽坂まちづくり興隆会」との協議が必要となります。
本ガイドラインでは、こうした方針に基づく取組として、また地元からの要望を踏まえ、地元組織である「神楽坂まちづくり興隆会」との協議を定めています。
「神楽坂まちづくり興隆会」は、神楽坂地区に複数ある商店会、町会等の各代表者や、NPO法人の代表者等で構成され、神楽坂地域のまちづくり活動の主体となる団体です。
ガイドラインの適用範囲内において屋外広告物を設置する場合、東京都屋外広告物条例の許可の必要の有無にかかわらず、原則として設置前に「神楽坂まちづくり興隆会」との協議が必要となります。
平成31年3月以前に設置した屋外広告物等について
本ガイドラインを策定した平成31年3月以前に設置した屋外広告物等については、本ガイドラインに適合させることは求めていませんが、今後、表示内容の変更や改造、移転等を行おうとする場合には、本ガイドラインに適合させるとともに設置前に「神楽坂まちづくり興隆会」との協議が必要となります。
景観事前協議について
神楽坂地区において、新宿区に景観事前協議書の提出が必要な屋外広告物を設置する場合(※1)、通常の必要書類に追加して「地区別屋外広告物ガイドライン措置状況説明書(神楽坂地区)」(地区全体及び該当エリア)の提出が必要になります。
様式については以下のページをご確認ください。
(※1)新宿区に景観事前協議書の提出が必要な屋外広告物
→東京都屋外広告物条例の規定による許可の申請が必要な屋外広告物のうち、建築物若しくは工作物に付帯する、又は土地に定着する「広告塔、広告板(小型広告板を含む)、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ、装飾街路灯」及び建築物若しくは工作物又は土地に表示する「プロジェクションマッピング」
様式については以下のページをご確認ください。
(※1)新宿区に景観事前協議書の提出が必要な屋外広告物
→東京都屋外広告物条例の規定による許可の申請が必要な屋外広告物のうち、建築物若しくは工作物に付帯する、又は土地に定着する「広告塔、広告板(小型広告板を含む)、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ、装飾街路灯」及び建築物若しくは工作物又は土地に表示する「プロジェクションマッピング」
参考資料
新宿区における景観まちづくりの考え方や制度等については、下記をご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
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