新宿駅東口地区地区計画
最終更新日:2025年6月19日
ページID:000036547
東京都市計画地区計画新宿駅東口地区地区計画
都市計画決定 平成29年12月28日・新宿区告示第884号 平成29年12月28日
都市計画変更 令和元年 9 月 5 日・新宿区告示第280号 令和元年 9 月 5 日
都市計画変更 令和3年4月13日 ・新宿区告示第354号 令和3年4月13日
都市計画変更 令和7年5月2日 ・新宿区告示第275号 令和7年5月7日
都市計画決定 平成29年12月28日・新宿区告示第884号 平成29年12月28日
都市計画変更 令和元年 9 月 5 日・新宿区告示第280号 令和元年 9 月 5 日
都市計画変更 令和3年4月13日 ・新宿区告示第354号 令和3年4月13日
都市計画変更 令和7年5月2日 ・新宿区告示第275号 令和7年5月7日
都市計画図書等
地区計画の内容については、以下をクリックするとご覧になれます。
地区計画の届出
地区計画に定める地区整備計画の区域内で、建築物の建築等を行う場合は、地区計画の届出が必要となります。
地区計画の届出については、こちら
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建築条例
地区計画に定められた内容のうち、一部の項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定めています。このため条例に基づく制限は建築確認申請の審査対象となります。
条例に関しては、都市計画部建築指導課へお問い合わせください。
条例に関しては、都市計画部建築指導課へお問い合わせください。
容積率制限及び斜線制限の緩和認定基準
建築基準法第68条の5の5の規定に基づき、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前面道路幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とすることが可能です。
認定基準に関することについては、都市計画部建築指導課までお問い合わせください。
認定基準に関することについては、都市計画部建築指導課までお問い合わせください。
「区長が新宿らしい賑わいの維持発展や安全・安心で快適なまちづくりに資すると認めた建築物」等に関する取扱い基準について
地区整備計画における「建築物の容積率の最高限度」に規定する「区長が新宿らしい賑わいの維持発展や安全・安心で快適なまちづくりに資すると認めた建築物」に関する基準及び「壁面の位置の制限」に規定する「区長が新宿らしい賑わいの維持発展に資すると認めた建築物」に関する基準について、次のとおり定めています。
取扱い基準は、こちら
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