赤城周辺地区地区計画等
最終更新日:2023年3月1日
ページID:000031623
【東京都市計画地区計画赤城周辺地区地区計画】
都市計画決定 平成28年 4月22日 新宿区告示第320号
都市計画変更 平成30年12月21日 新宿区告示第951号
都市計画図書等
地区計画の内容については、以下をクリックするとご覧になれます。
地区計画の届出
建築条例
地区計画に定められた内容のうち、一部の項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定めています。このため条例に基づく制限は建築確認申請の審査対象となります。
条例に関しては、都市計画部建築指導課へお問い合わせください。
容積率制限及び斜線制限の緩和認定基準
建築基準法第68条の5の5の規定に基づき、前面道路幅員による容積率制限及び斜線制限を適用除外とする認定により、建築物の高さや形態の拡大が可能となる認定基準を定めています。
認定基準に関することについては、都市計画部建築指導課までお問い合わせください。
認定基準に関することについては、都市計画部建築指導課までお問い合わせください。
狭小敷地における壁面後退の適用除外基準
シンボルロード沿道において、道路中心線から3m壁面後退した場合、奥行きが浅く再建築が難しい敷地に対して、壁面後退の適用除外基準を定めています。
1 基準
次の条件を全て満たす敷地の場合、地区計画及び建築条例で定めた壁面後退のルールを適用除外とすることができます。
(1)シンボルロードを前面道路とする敷地の場合
(2)敷地面積が40m2未満の場合
(3)壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域)における面積が敷地面積の20%を超える場合
2 建築物等に関する事項の基準
壁面後退の適用除外が認定された場合、地区計画及び建築条例に掲げる建築物の容積率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度は、次の基準のとおりとなります。
(1)地区計画における壁面後退の適用除外基準については、こちら(※1)
(2)建築条例における壁面後退の適用除外の認定基準については、こちらのページ(建築基準法許可・認定基準一覧表)からご確認ください。(※2)
なお、※1に関することについては景観・まちづくり課、※2に関することについては建築指導課までお問い合わせください。
1 基準
次の条件を全て満たす敷地の場合、地区計画及び建築条例で定めた壁面後退のルールを適用除外とすることができます。
(1)シンボルロードを前面道路とする敷地の場合
(2)敷地面積が40m2未満の場合
(3)壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域)における面積が敷地面積の20%を超える場合
2 建築物等に関する事項の基準
壁面後退の適用除外が認定された場合、地区計画及び建築条例に掲げる建築物の容積率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度は、次の基準のとおりとなります。
(1)地区計画における壁面後退の適用除外基準については、こちら(※1)
(2)建築条例における壁面後退の適用除外の認定基準については、こちらのページ(建築基準法許可・認定基準一覧表)からご確認ください。(※2)
なお、※1に関することについては景観・まちづくり課、※2に関することについては建築指導課までお問い合わせください。
新たな防火規制区域指定
赤城周辺地区は、防災上の課題がある地区です。東京都建築安全条例第7条の3第1項の規定による区域(新たな防火規制区域)の指定により、木造モルタル塗等の防火構造の建築物への建替えを規制し、火災が発生しても燃えにくい建物(耐火建築物、準耐火建築物等)が建築されていくことで、災害に強いまちづくりを進めていきます。
本地区の新たな防火規制区域指定については、平成28年6月20日付で東京都により施行されました。
※ 新たな防火規制を指定する区域は、地区計画の区域と同じ範囲です。
本地区の新たな防火規制区域指定については、平成28年6月20日付で東京都により施行されました。
※ 新たな防火規制を指定する区域は、地区計画の区域と同じ範囲です。
本ページに関するお問い合わせ
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。