新たな防火規制について

最終更新日:2020年1月20日

 建築物の新築や建替えの際に適用される建築ルールとして、東京都建築安全条例に基づく「新たな防火規制」を新宿区内でも導入しています。
 新たな防火規制によって木造モルタル塗等の防火構造の建築物等への建替えを規制し、火災が発生しても燃えにくい建物(耐火建築物等・準耐火建築物等)が建築されていくことで、災害に強いまちづくりを進めていきます。

1 指定区域及び施行時期

※ 施行日以降に工事に着手する建物が新たな防火規制の対象となります。

(1)上落合中央・三丁目地区

指定区域 上落合三丁目
       上落合二丁目の一部
告示日   平成26年7月30日
施行日   平成26年8月29日

(2)赤城周辺地区

指定区域 赤城下町、中里町
       天神町、神楽坂六丁目、赤城元町、矢来町、東榎町、築地町、改代町の一部
告示日   平成28年5月27日
施行日   平成28年6月20日  

(3)牛込台西北地区

指定区域 市谷山伏町、南榎町
       榎町及び弁天町の一部
告示日   平成30年5月21日
施行日   平成30年6月21日

(4)西新宿五丁目地区

指定区域 西新宿五丁目
告示日   平成30年5月21日
施行日   平成30年6月21日

(5)上落合東部地区

指定区域 上落合一丁目
       上落合二丁目の一部
告示日   令和元年5月17日
施行日   令和元年6月17日

2 主な規制内容(準防火地域内の規制)

指定区域内の準防火地域では、1階建て・2階建ての建築物であっても、「耐火建築物等」または「準耐火建築物等」の建築が義務づけられます。
(※防火地域の規制内容は変更ありません。)
 

新たな防火規制に関するリーフレットについては、以下をクリックするとご覧になれます

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課

電話 03-5273-3843(地区計画担当)
FAX 03-3209-9227
Eメールアドレス keikan@city.shinjuku.lg.jp

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