建築協定

最終更新日:2021年4月1日

 一定の区域の中で、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権、又は賃借権を有する人達が、その区域内の建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準についてルールをつくり、そのルールに適合した街をつくっていくことによって、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進するなど建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善していく為に協定を結ぶことができます。
 建築協定を締結しようとする場合は、まず、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を上記の権利者全員(原則)の合意に基づいて作成し区長の認可を受けなければなりません。

区内の建築協定

現在、有効な建築協定は次の通りです。

・百人町三丁目低層棟用地建築協定
・荒木町住宅地区建築協定

建築協定の区域や内容については、景観・まちづくり課(03-5273-3569)に問い合わせください。

様式のダウンロード

新宿区建築基準法施行細則
名称 ファイル形式
(第22号様式)建築協定認可申請書 [PDF形式:305KB] [Word形式:27KB]
(第23号様式)建築協定変更・廃止認可申請書 [PDF形式:108KB] [Word形式:36KB]
(第26号様式)借地権消滅等届 [PDF形式:79KB] [Word形式:19KB]
(第27号様式)建築協定加入届 [PDF形式:88KB] [Word形式:26KB]
(第28号様式)一人建築協定が効力を有することとなった旨の届 [PDF形式:78KB] [Word形式:19KB]

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