物価高対応子育て応援手当

最終更新日:2026年3月5日

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 令和7年12月16日に成立した国の補正予算における「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、下記のとおり物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」と言います。)を支給することとなりました。

申請期限が決まりました。申請が必要な方は、お早めにご申請ください。

 申請の要否と申請期限は該当する区分によって異なります。ご自身がどの区分に該当するかよくご確認の上、申請が必要な方は申請期限までにご申請ください。どの区分に該当するか不明な場合等は下記問合せ先までお問合せください。

支給額

 対象児童1人につき、20,000円(1回限り)です。

申請手続等

⑴ 令和7年9月分の児童手当を受給している方(公務員を除く)

 新宿区から令和7年9月分の児童手当を受給している方は、申請不要です。
 対象の方には令和8年2月6日(金)にご案内を発送しました。

支給日等

 ​児童手当の振込先に指定されている口座に令和8年2月26日(木)に振り込みました。
 振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
 振込人名義は「シンジュククブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

支給を希望しない場合

 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)[PDF形式:136KB]に必要事項をご記入の上、令和8年2月19日(木)(必着)までに郵送または持参により下記提出先までご提出ください。

その他

  • 児童手当の振込先に指定されている口座の解約・変更等により振り込みができない場合は、応援手当が支給されません。令和8年3月17日(火)(必着)までに、必ず物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)[PDF形式:184KB]を提出する等の対応をお願いします。(提出期限を変更しています。期限にご注意ください。)
  • 令和7年9月1日以降に新宿区に転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給していた自治体から応援手当が支給されます。
  • 応援手当の支給に当たっては、新宿区が支給対象者に対し、贈与契約の成立のための申入れ(民法第522条第1項)を行うこととされています。新宿区からお送りするご案内が宛先不明等の理由により届かず、返戻された場合は、贈与契約が成立しないため、応援手当を支給できません。
  • 国外に転出した受給者については、ご案内を送付できないため、受給意思の確認をする必要があります。令和8年3月17日(火)までに下記問合せ先までご連絡ください。
  • その他注意事項はこちらをご確認ください。

⑵ 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童(新生児)分の児童手当を受給している方(公務員を除く)

 新宿区から新生児分の児童手当を受給している方は、申請不要です。
 既に新宿区から新生児分の児童手当の認定兼支払通知書又は額改定通知書を受け取った方には順次ご案内を発送しています。
 まだ通知を受け取っていない方につきましては、認定処理が完了次第ご案内を発送しますので、今しばらくお待ちください。

支給日等

 令和8年2月6日(金)に発送したご案内を受け取った方には、児童手当の振込先に指定されている口座に令和8年2月26日(木)に振り込みました。
 その他の方につきましては、児童手当認定処理完了後に発送するご案内に記載されている日付に振り込みとなりますので、今しばらくお待ちください。
 振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
 振込人名義は「シンジュククブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

支給を希望しない場合

 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)[PDF形式:136KB]に必要事項をご記入の上、令和8年2月6日(金)に発送予定のご案内を受け取った方は令和8年2月19日(木)(必着)まで、まだ認定兼支払通知を受け取っていない方は認定処理完了後に発送するご案内に記載されている日付(必着)までに郵送または持参により下記提出先までご提出ください。

その他

  • 児童手当の振込先に指定されている口座の解約・変更等により振り込みができない場合は、応援手当が支給されません。令和8年3月17日(火)(必着)までに、必ず物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)[PDF形式:184KB]を提出する等の対応をお願いします。(提出期限を変更しています。期限にご注意ください。)
  • 対象児童の出生後に新宿区に転入された方は、出生後最初に新生児分の児童手当を受給していた自治体から応援手当が支給されます。
  • 応援手当の支給に当たっては、新宿区が支給対象者に対し、贈与契約の成立のための申入れ(民法第522条第1項)を行うこととされています。新宿区からお送りするご案内が宛先不明等の理由により届かず、返戻された場合は、贈与契約が成立しないため、応援手当を支給できません。
  • 国外に転出した受給者については、ご案内を送付できないため、受給意思の確認をする必要があります。令和8年3月17日(火)までに下記問合せ先までご連絡ください。
  • その他注意事項はこちらをご確認ください。

⑶及び⑷ 所属庁から児童手当を受給している公務員の方

 新宿区に住民登録があり、所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、申請が必要です。

申請方法

 所属庁から配布された申請書に必要事項をご記入の上、郵送または持参により下記提出先までご提出ください。

【受付期間】
令和8年1月26日(月)~令和8年3月31日(火)(必着)
※⑷の新生児分については、令和8年4月30日(木)(必着)が最終期限となります。

【提出書類】
⑶ 所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している公務員の方 ※申請書の公務員児童手当受給状況証明欄に、所属庁からの証明を受けてください。証明欄への証明に代えて公務員児童手当受給状況証明書の添付でも構いません。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等。郵送の場合は写しをご提出ください。)
  • 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(公金受取口座を利用しない場合のみ)

⑷ 所属庁から令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童(新生児)分の児童手当を受給している公務員の方 ※申請書の公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁からの証明を受けるか、または、所属庁から児童手当を受給している証明(児童手当の支給決定通知書や振込通知書、給与明細書や児童手当振込口座の通帳の写し(児童手当の入金記録が分かるもの))を添付してください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等。郵送の場合は写しをご提出ください。)
  • 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(公金受取口座を利用しない場合のみ)

支給日等

 支給日については、支給決定後に送付する支給決定通知書でご案内します。
 振込人名義は「シンジュククブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

その他

  • 新生児分については、支給対象となる新生児が出生して所属庁から児童手当の認定を受けてから申請してください。
  • その他注意事項はこちらをご確認ください。

⑸ 施設に入所していた児童が令和7年10月1日以降施設を退所し、対象児童の児童手当を受給している方

 申請が必要です。令和7年10月1日以降、施設に入所していた児童手当対象児童が施設を退所し、新宿区から当該児童分の児童手当を受給している方は申請することで応援手当を受給できます。ただし、既に施設が当該児童分の応援手当の支給決定を受けている場合は受給できません。

申請方法

 申請書に必要事項をご記入の上、郵送または持参により下記提出先までご提出ください。

【受付期間】
令和8年1月26日(月)~令和8年3月17日(火)(必着)

【提出書類】

支給日等

 支給日については、支給決定後に送付する支給決定通知書でご案内します。
 振込人名義は「シンジュククブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

その他

  • 現在施設に入所している児童については、児童手当同様、原則入所施設に支給します。
  • その他注意事項はこちらをご確認ください。

⑹ 令和7年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、配偶者からの暴力を理由に児童手当を受給している方

 配偶者(婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」の相手や、離婚後の元配偶者(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む。))からの暴力を理由に新宿区に避難している方で、新宿区で令和7年10月分以降の児童手当を受給している方は、応援手当を受給できる場合があります。お早めに下記問合せ先までご相談ください。(ただし、既に配偶者が応援手当を受給している場合は改めての受給はできません。)
 状況を確認させていただき、受給できる場合には申請方法等をご案内します。受付終了日は令和8年3月17日(火)となります。

⑺ 令和7年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により児童手当の受給者になった方で配偶者と別居している方

 申請が必要です。令和7年9月分の児童手当を元配偶者が受給しているために応援手当を受け取れていない方で、以下の条件を全て満たす方は申請することで応援手当を受給できます。

受給できる条件(以下の条件を満たすことが必要となります。)
  • 申請日時点において、新宿区に住民登録がある
  • 令和7年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、配偶者と別居し、令和8年3月31日までに離婚した等により児童手当の受給者となった
  • 元養育者(元配偶者)が応援手当を受け取っているが、その元養育者から応援手当相当額を、受け取っていない、かつ、対象児童のために費消していない
※元養育者が児童のために応援手当を費消した場合とは、元養育者が対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、応援手当の受給を契機として新たに児童のために応援手当相当額が使われた場合を言います。

申請方法

 申請書に必要事項をご記入の上、郵送または持参により下記提出先までご提出ください。

【受付期間】
令和8年1月26日(月)~令和8年3月31日(火)(必着)
※申請期限は変更となる可能性があります。お早めにご申請ください。

【提出書類】
 公務員の方と公務員以外の方で申請書が異なります。

〔公務員の方〕 ※申請書の公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁からの証明を受けるか、または、所属庁から児童手当を受給している証明(児童手当の支給決定通知書や振込通知書、給与明細書や児童手当振込口座の通帳の写し(児童手当の入金記録が分かるもの)を添付してください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等。郵送の場合は写しをご提出ください。)
  • 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(公金受取口座を利用しない場合のみ)

〔公務員以外の方〕

支給日等

 支給日については、支給決定後に送付する支給決定通知書でご案内します。
 振込人名義は「シンジュククブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

その他

  • 状況に応じて、離婚協議中であることが明らかにできる書類(例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、弁護士等により作成された書類〔請求者又はその配偶者に離婚の意思があり、その意思が相手に表明されていることが客観的に確認できるもの〕、調停期日呼出状の写し等)が必要となる場合があります。申請受付後に状況を確認し、依頼する場合もありますので、ご了承ください。
  • 離婚等していても世帯分離の状態では対象外となりますが、元配偶者または配偶者と別居していることが分かる書類の提出により支給できる場合があります。
  • その他注意事項はこちらをご確認ください。

⑻ 令和7年9月分の児童手当を受給していないが、受給要件をみたす方

 申請が必要です。令和7年9月分の児童手当を受給していないが、令和7年9月30日時点において新宿区に住民登録があり、請求すれば児童手当を受給できる状態であったことが確認できる方(令和6年10月の児童手当制度改正前に所得制限超過や児童の年齢到達により受給資格が消滅していた方で、制度改正により新たに対象となった方など)は、申請することで応援手当を受給できます。

申請方法

 申請書に必要事項をご記入の上、郵送または持参により下記提出先までご提出ください。

【受付期間】
令和8年1月26日(月)~令和8年3月17日(火)(必着)

【提出書類】

支給日等

 支給日については、支給決定後に送付する支給決定通知書でご案内します。
 振込人名義は「シンジュククブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。

その他

  • 申請者及び児童の状況(別居している等)に応じて書類が必要となる場合があります。申請受付後に状況を確認し、依頼する場合もありますので、ご了承ください。
  • その他注意事項はこちらをご確認ください。

注意事項

  • 特別出張所では申請の受付、問合せ対応等は行っておりません。
  • 児童手当現況届が未提出の方、児童手当の申請時に不足書類があり、審査が保留中の方や書類の不備等で児童手当が支給停止となっている方(書類が揃えば令和7年9月分の児童手当が支給される見込みの方)は、早急に提出を依頼している書類等をご提出ください。提出書類の審査の結果、児童手当の支給が決定されましたら順次応援手当の支給対象となります。(応援手当を受給するには、令和8年3月6日(金)(必着)までに書類をご提出ください。)
  • 応援手当の振り込みをしようとしたにもかかわらず、口座の解約・変更等により振り込みができない場合、一定期間を経過すると応援手当を受給することができなくなりますのでご注意ください。
  • 応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、応援手当の返還を求めます。
  • 応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

申請書等の提出先

 申請書等は下記宛先までお送りいただくか、新宿区役所本庁舎2階15番窓口までご持参ください。
 
〒160-8484
新宿区歌舞伎町1-4-1

新宿区子ども家庭部
児童育成担当課子ども医療・手当係 行

 印刷して枠に沿って切り取り、封筒に貼ってもお使いいただけます。

「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

 ご自宅などに新宿区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話、メール、郵便等があった場合には、すぐに新宿区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

制度に関する問合せ

こども家庭庁 コールセンター
専用ダイヤル 0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00まで)

関連リンク

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-児童育成担当課
子ども医療・手当係
【区役所本庁舎2階15番窓口】
〒160-8484新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
電話:03-5273-4546(ダイヤルイン)
ファクス番号:03-3209-1145

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