児童手当
最終更新日:2024年9月4日
児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当制度の改正により新たに児童手当支給対象となる方の認定請求受付を開始します
【新たに支給対象となる方】
[1] 改正前の所得限度額超過により、特例給付の支給対象外である方[2] 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
[3] 新たに施設入所等児童となる者がいる方 (施設からの請求を受け施設に支給)
【請求受付期間】
令和6年9月6日(金) ~ 令和7年3月31日(月)【必着】- 上記[1]~[3]に該当する方が請求受付期間に請求を行い、令和6年10月1日時点において、支給要件を満たした場合には、令和6年10月分から改正後の児童手当を支給します。
上記[1]~[3]に該当しない方の請求及び該当する方であっても令和7年4月以降の請求については、支給要件を満たした場合には、通常どおり、請求書の提出があった月の翌月分からの支給になります。(出生・転入等の場合は事由が発生した日の翌日から15日以内に請求を行えば、事由が発生した月の翌月分から支給できることがあります。)
【請求者】
生計維持者(児童を養育する方のうち、所得が高い方の方)【添付資料】
添付資料が必要な方は、次の制度改正により児童手当の認定請求が必要となる方の表の添付書類欄を確認ください。【提出方法】(次の(1)~(3)のいずれかの方法)
(1) 9月にご自宅に届いた「児童手当 認定 請求書」を返信用封筒に切手を貼り、郵送する。※ 請求書は、新宿区のホームページから取り出すこともできます。
(2) 各特別出張所や区役所の窓口(本庁舎2階15番窓口)で請求書を記載し、提出する。
(3) 請求者のマイナンバーカードを利用し、マイナポータルから電子申請する。
【審査結果・支給日】
- 請求日や審査状況によって、令和6年度の審査結果の通知時期や支給日は異なります。
- 審査結果は、支給日までに「児童手当認定兼支払通知書」でお知らせします。
- 支給日は、「児童手当認定兼支払通知書」に同封されるお知らせにてご確認ください。
改正内容
現 行 | 改 正 後 | |
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受給者 | 子を養育する父母などの方のうち、「生計を維持する程度の高い方」 | |
支給対象 | 0歳~中学校修了まで | 0歳~高校生年代まで |
所得制限 | 有 | 無 |
支給金額 | [所得制限限度額未満] 児童手当を支給 ●0歳~3歳未満児 15,000円 ●3歳~小学校修了前の第1子・第2子 10,000円 ●中学生 10,000円 [所得制限限度額以上 所得上限限度額未満] 特例給付を支給 ●一律 5,000円 [所得上限限度額以上] 支給対象外 |
児童手当を支給 <第1子・第2子> ●0歳~3歳未満児 15,000円 ●3歳~小学校修了前 10,000円 ●中学生 10,000円 ●高校生年代 10,000円 |
第3子以降の支給金額 | 3歳~小学校修了前 月額15,000円 |
0歳~高校生年代まで 月額30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | ●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | ●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 ●また、18歳年度末以降22歳年度末までの子のうち、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、カウントに含める。(監護相当・生計費の負担についての確認書(兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付)の提出が必要) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
前年所得判定結果反映時期 | 10月支給分(6月分~) | 10月支給分(8月分~) |
制度改正により新宿区への児童手当の認定(又は額改定)請求が必要となる方
対象 | 請求書の種別 | 添付書類 |
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認定請求書 | 【配偶者と子が新宿区外に別居している場合】
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【配偶者が新宿区外に別居している場合】
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【離婚又は離婚協議中の場合】
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【高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合】
兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。 |
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高校生年代までの児童と児童の兄姉等との合計が3人以上の場合 | 額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書 | 児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんに関する確認を行うため、次の書類の提出が必要になります。
兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。 |
制度改正による児童手当の認定請求が原則不要な方
対象 | 留意事項 |
---|---|
これまで児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方 | 11月頃に支払通知書を送付しますので、ご確認ください。 |
これまで特例給付を受給していた方 | 10月分(12月支給分)から、請求不要で、特例給付(5,000円)から児童手当区分に変更します。 11月頃に認定兼支払通知書を送付しますので、ご確認ください。 |
これまで児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を養育している方 | 高校生年代の児童が同一世帯に住民登録をしている方については、原則として、請求は不要です。(新規認定請求時に請求書に氏名を記載した児童のうち、日本に在住しており、その後も継続的に住民登録がある場合) 11月頃に送付する認定兼支払通知書を確認し、高校生年代の児童を養育しているのに、支給額が増額されていない場合には、お申し出ください。 額改定請求書の提出が必要になる場合があります。 |
主な生計維持者が公務員職場に勤務している方
【注意】
ただし、共済組合の健康保険証を持っていても、独立行政法人等公務員職場に当たらない職場があり、この場合は新宿区へ請求する必要があります。ご確認ください。
(例えば:国立や都立病院、国立大学、郵政省、会計年度任用職員等)
支給対象者
◇ 新宿区に住民登録をしていること。
◇ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育していること。
※ 児童も日本国内に居住している必要があります(ただし留学等は除く)。
※ 請求者は、養育している父母等のうち所得の高い方になります。
※ 公務員の方は、一部を除き勤務先からの支給となります。
※ 児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
(施設設置者等を受給者として手当を支給します。)
手当額(月額)
年齢 | 手当額(月額) | |
---|---|---|
0歳~3歳未満の第1子・第2子 | 15,000円 | |
3歳~高校生年代(注1)の第1子・第2子 | 10,000円 | |
0歳~高校生年代の第3子以降(注2) | 30,000円 |
(注1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
(注2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と18歳年度末以降22歳年度末までの子の合計が3人以上の場合、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、第3子以降のカウントに含めます。ただし、この場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書(兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付)」の提出が必要となります。
児童手当の請求について
児童手当は、請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
ただし、出生・転入等、その日の翌日から15日以内に請求すれば事由発生のあった日の翌月分から支給できることがあります。
【注記】
請求期限が土日祝日などの閉庁日にあたる場合には、翌開庁日が請求期限となります。連休などの場合請求期限にご注意ください。
児童手当の請求方法
郵送で請求することもできます。
(郵送する場合、「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」より請求書をダウンロードできます。)
また、マイナポータル(ぴったりサービス)より請求することもできます。
「マイナポータル(ぴったりサービス)について(本ページ下部)」をご覧ください。
【用意するもの】
〇個人番号(マイナンバー)確認書類
個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか
〇本人確認書類
次の[1]から1点又は[2]から2点の書類が必要です(いずれも有効期限内のもの)。[1] 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名、生年月日(又は住所)」が記載された顔写真付きのもの
[2] 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等「氏名、生年月日(又は住所)」が記載されたもの
〇請求者名義の振込口座を確認できるもの
例:預金通帳の写し、キャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かる部分)
〇請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
次の健康保険証をお持ちの方のみ必要です。保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、
日本私立学校振興・共済事業団等)のうち、日本私立学校振興・共済事業団以外に加入している方
〇お子さんが別居されている場合
次の2点の書類が必要です。(お子さんと新宿区内で別居している場合は【2】の書類は不要です。)【1】「児童手当 別居監護の申立書」(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)
【2】児童の個人番号(マイナンバー)確認書類 : 個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか
また、お子さんが海外留学中の場合には、別途書類のご提出が必要となりますので、詳しくは「子ども家庭課子ども医療・手当係」までお問い合わせください。
【注記】
児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。
〇配偶者が別居されている場合
次の書類が必要です。(配偶者と新宿区内で別居している場合は不要です。)配偶者の個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか
〇ひとり親の方で次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)婚姻歴がない又は配偶者と死別した方
書類の提出は不要です。該当する場合は子ども医療・手当係まで、その旨をご連絡ください。
(2)離婚歴があり、ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成のいずれか)を申請する方(現時点で申請していなくてもひとり親の手当等をこれから申請される方は、申立書提出時にその旨お知らせください。)
次の2点の書類が必要です。
[1]児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)
[2]離婚したことが分かる書類※(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)
※次のいずれかの場合、[2]の書類の提出を省略できます。
- ひとり親の手当等申請時に提出したひとり親であることの証明書類を児童手当申請用として使用することに同意した場合
- 前住所地でひとり親の手当等の受給歴があり、新宿区でも引き続きひとり親手当等を受給する場合
※なお、ひとり親の手当等が審査保留となっている場合、児童手当も審査保留となる場合があります。
※上記は児童手当の手続きについてのものです。ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成)の申請を希望する場合、別途手続きが必要です。
(3)離婚歴があり、ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成のいずれも)を申請しない方
次の2点の書類が必要です。
[1]児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)
[2]離婚したことが分かる書類(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)
〇注意事項
請求者及び配偶者の所得が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「住民税課税(非課税)証明書」の提出を求める場合があります。手続きに必要な添付書類は、請求後の提出も可能です。また、上記のほかに書類の提出をお願いすることがあります。
マイナポータル(ぴったりサービス)について
マイナポータル(ぴったりサービス)から児童手当の請求をする場合、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)よりお手続きをお願いします。
■手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・パソコン端末又はスマートフォン端末
・ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
■動作環境について
https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
※児童手当は、「マイナポータル(ぴったりサービス)」での電子申請受付開始に伴い、「東京電子自治体共同運営サービス」での申請受付を終了しています。
審査結果
※ただし、制度改正に伴う児童手当の請求については、請求日や審査状況によって審査結果の通知時期が異なります。
支払月
現況届
児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、10月支給分(8・9月分)以降の手当の受給要件を確認しております。
受給者からの届出は原則不要ですが、次のような事由に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。
・児童と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票を異動せず避難している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、区から現況届の提出の案内があった方
対象者には、毎年6月上旬以降にご自宅へ現況届を送付します。
また、年金の種別についてはマイナンバーを利用した情報連携で確認しますが、確認内容がエラーとなった場合は、受給者に対して年金の加入状況を個別に確認します。
その他の手続き
- 新たに児童が生まれたとき
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変更になったとき
- 結婚、離婚等により、養育関係に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者が公務員になったとき、また公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者又は児童が亡くなったとき
- 振込口座を変更したいとき(請求者名義の口座に限る)
- 支給対象児童及びその兄又は姉等の合計人数が3人以上の場合にあっては、当該兄又は姉についての監護相当・生計費の負担に関する事項に変更があったとき
令和6年9月30日までの児童手当における所得制限について
この限度額表の内容は、令和6(2024)年6月分~9月分(10月支払分)に適用されます。
扶養親族数 | 所得制限 限度額 |
収入額(参考) | 所得上限 限度額 |
収入額(参考) |
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
以降1人増えるごとに、38万円を所得制限限度額及び所得上限限度額に加算します。 |
・上表の収入額は、給与所得の方の場合の参考額です。
・扶養親族数は、令和5(2023)年の所得について、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。
【注記】
※1ここでいう所得とは、「総所得※2」「退職所得(総合課税)」「山林所得」「土地等にかかる事業所得等」「長期譲渡所得(分離課税)」「短期譲渡所得(分離課税)」「先物取引にかかる雑所得」「特例適用利子等」「特例適用配当等」「条約適用利子等」「条約適用配当等」の合計額から控除できるものを差し引いた後の額です。
※2総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
控除額一覧
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当) | 8万円 |
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 | 最高10万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により異なる |
【注記】
所得から控除できるものは、一律控除を除き、令和5(2023)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。
用紙等のダウンロード
請求書を郵送する場合、受付日は子ども家庭課子ども医療・手当係に請求書が届いた日とします。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
認定請求書・額改定請求書
- 初めて児童手当を請求するとき
- 出生等で新たに児童が増えたとき
記載例(認定請求書)[PDF形式]
額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書
- 児童手当を受給している方の監護している児童が減ったとき
- 高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合で、児童の兄姉等分の増減額を請求するとき
記載例(額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書)[PDF形式]
児童手当 別居監護の申立書
- 受給者と児童が別居しているとき(住所・氏名変更届の添付書類)。
児童手当 別居監護の申立書[PDF形式]
記載例(児童手当 別居監護の申立書)[PDF形式]
児童手当の受給資格に係る申立書
- 離婚歴があるひとり親の方が申請するとき。
児童手当の受給資格に係る申立書[PDF形式]
記載例(児童手当の受給資格に係る申立書)[PDF形式]
年金加入証明書
- 受給者が厚生年金(共済年金)に加入していることを勤務先で証明してもらうとき。
記載例(年金加入証明書)[PDF形式]
取り下げ書
- 児童手当の請求を取り下げるとき。
申請内容変更届
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変更になったとき、振込口座を変更したいとき、加入する年金の種別が変更になったときなど。
【注記】世帯全員が区内で転居した場合は届出不要
申請内容変更届[PDF形式]
記載例(申請内容変更届)[PDF形式]
受給事由消滅届
- 受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき。
受給事由消滅届[PDF形式]
記載例(受給事由消滅届)[PDF形式]
監護相当・生計費の負担についての確認書
- 高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上のとき。
【注記】兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF形式]
記載例(監護相当・生計費の負担についての確認書)[PDF形式]
令和6年度現況届
本ページに関するお問い合わせ
子ども医療・手当係
【区役所本庁舎2階15番窓口】
〒160-8484新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
電話:03-5273-4546(ダイヤルイン)
ファクス番号:03-3209-1145