幼稚園・保育園・子ども園等の保育料について
最終更新日:2020年6月23日
各施設ごとの保育料表について、下記をご覧ください。
1 保育料表
1号認定 幼稚園利用(学校運営課のホームページにリンクします)
区立幼稚園
私立幼稚園
1号認定 認定こども園利用
区立認定こども園(1号)
2・3号認定利用(保育園等)
区立・私立保育園及び認定こども園
【夜間】保育園
3号認定利用(地域型保育事業)
家庭的保育事業・小規模保育事業・えどがわ園(3~5歳児クラス)・事業所内保育事業(土曜開所無し)
事業所内保育事業(土曜開所有り)
※事業所内保育所(土曜開所有り)については、認可保育園の0~2歳児クラスの保育料表を準用します。
居宅訪問型保育事業(障害児訪問保育アニー)
居宅訪問型保育事業(待機児童型)
区立幼稚園
私立幼稚園
1号認定 認定こども園利用
区立認定こども園(1号)
2・3号認定利用(保育園等)
区立・私立保育園及び認定こども園
【夜間】保育園
3号認定利用(地域型保育事業)
家庭的保育事業・小規模保育事業・えどがわ園(3~5歳児クラス)・事業所内保育事業(土曜開所無し)
事業所内保育事業(土曜開所有り)
※事業所内保育所(土曜開所有り)については、認可保育園の0~2歳児クラスの保育料表を準用します。
居宅訪問型保育事業(障害児訪問保育アニー)
居宅訪問型保育事業(待機児童型)
2 保育料の算定方法
保護者(世帯の状況に応じてその他の扶養義務者も含む)の区(市町村)民税額を基に保育料を算定します。住宅借入金特別控除、寄付金控除等の税額控除は、これまでと同様に保育料の算定には反映されません。また、旧税法の年少扶養控除及び16から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分につきましても、保育料の算定には反映されません。
3 多子減免制度について
保育料の多子減免制度について、詳しくは こちら をご覧ください。
4 寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内
子育てや福祉などのサービスにおいて、婚姻歴がないひとり親世帯を支援するため、保育料でも税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなし、保育料の算定を行う制度「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。
🌼対象となる方
所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、婚姻したことがなく、現在も婚姻状態(事実婚も含む)にない方で、以下の(1)又は(2)に該当する方。
(1)婚姻歴のない母:生計を同じくする子がいる方。
(2)婚姻歴のない父:生計を同じくする子がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方。
※税法上の寡婦控除等を受けている方は対象外です。
※「生計を同じにする子」とは、他の方の扶養親族になっていない、総所得金額が38万円以下の子をいいます。
🌼みなし控除額
🌼申請に必要なもの ・申請書
・申請者の戸籍全部事項証明書
・その他必要とする書類
※詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
🌼提出先
保育課 入園・認定係
🌼注意事項 ・原則申請日から翌月に適用になります。
・所得の状況によっては、みなし寡婦(夫)控除を適用しても保育料等が変わらない場合があります。
・みなし寡婦(夫)控除を適用した後も、年度ごとに申請が必要です。
・適用された年度中でも、所得や世帯の状況等に変更があった場合は速やかにご連絡ください。適用されなく
なったときから保育料を再計算します。
🌼対象となる方
所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、婚姻したことがなく、現在も婚姻状態(事実婚も含む)にない方で、以下の(1)又は(2)に該当する方。
(1)婚姻歴のない母:生計を同じくする子がいる方。
(2)婚姻歴のない父:生計を同じくする子がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方。
※税法上の寡婦控除等を受けている方は対象外です。
※「生計を同じにする子」とは、他の方の扶養親族になっていない、総所得金額が38万円以下の子をいいます。
🌼みなし控除額
控除の種類 | 控除額 | 所得制限 |
寡婦控除 | 26万 | 所得制限なし |
特別寡婦控除 | 30万 | 合計所得金額500万円以下 |
寡夫控除 | 26万 | 合計所得金額500万円以下 |
🌼申請に必要なもの ・申請書
・申請者の戸籍全部事項証明書
・その他必要とする書類
※詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
🌼提出先
保育課 入園・認定係
🌼注意事項 ・原則申請日から翌月に適用になります。
・所得の状況によっては、みなし寡婦(夫)控除を適用しても保育料等が変わらない場合があります。
・みなし寡婦(夫)控除を適用した後も、年度ごとに申請が必要です。
・適用された年度中でも、所得や世帯の状況等に変更があった場合は速やかにご連絡ください。適用されなく
なったときから保育料を再計算します。
5 本ページに関するお問い合わせ
幼稚園の保育料に関すること
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係
第1分庁舎 4階 電話 03-5273-3103(直通)
幼稚園以外の保育料に関すること
新宿区 子ども家庭部 保育課 入園・認定係
本庁舎 2階 電話 03-5273-4527(直通)
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係
第1分庁舎 4階 電話 03-5273-3103(直通)
幼稚園以外の保育料に関すること
新宿区 子ども家庭部 保育課 入園・認定係
本庁舎 2階 電話 03-5273-4527(直通)
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