保育料の延滞金
最終更新日:2025年12月26日
ページID:000041833
保育料を納期限までに納付しなかった場合は、法令等(※)に基づき、延滞した日数に応じた延滞金を徴収します。
延滞金の対象となる保育料は、基本保育料(令和7年8月まで徴収)・区立園の延長保育料・一時保育料・休日保育料・年末保育料、区立子ども園の預かり保育料・給食費です。
納期限までの納付が困難な場合はご相談ください。
※根拠法令等
・地方自治法 第231条の3 第2項
・新宿区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例 第3条 付則第5項
延滞金の対象となる保育料は、基本保育料(令和7年8月まで徴収)・区立園の延長保育料・一時保育料・休日保育料・年末保育料、区立子ども園の預かり保育料・給食費です。
納期限までの納付が困難な場合はご相談ください。
※根拠法令等
・地方自治法 第231条の3 第2項
・新宿区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例 第3条 付則第5項
延滞金の徴収
納期限までに保育料等を納付できなかった場合は、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて算出した額を延滞金として徴収します。
納付されたときに延滞金の額が確定します。納付された後に延滞金の納入通知書を発送しますので、納入通知書により納付してください。
納付されたときに延滞金の額が確定します。納付された後に延滞金の納入通知書を発送しますので、納入通知書により納付してください。
[納期限」
- 基本保育料、延長保育料[月額利用]
- 延長保育料[日額利用]、一時保育料、休日保育料、預かり保育料・給食費
- 年末保育料
延滞金の額の計算
延滞金の額 = (1)+(2)
(1) 保育料額 × 日数[A] × 延滞金の割合[A] ÷ 365(※1)
・ 日数[A]:納期限の翌日から督促状に指定する期限までの日数
・ 延滞金の割合[A]: 延滞金特例基準割合(※2) + 年1%
(2) 保育料額 × 日数[B] × 延滞金の割合[B] ÷ 365(※1)
・ 日数[B]:督促状に指定する期限の翌日から納付の日までの日数
・ 延滞金の割合[B]:延滞金特例基準割合(※2) + 年7.3%
※1 年当たりの割合
閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。
※2 延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前年11月30日までに財務大臣が告示した割合)に年1%の割合を加算した割合です。平均貸付割合は、各年で決定されるため、年ごとに延滞金の割合が変更となることがあります。
(1) 保育料額 × 日数[A] × 延滞金の割合[A] ÷ 365(※1)
・ 日数[A]:納期限の翌日から督促状に指定する期限までの日数
・ 延滞金の割合[A]: 延滞金特例基準割合(※2) + 年1%
(2) 保育料額 × 日数[B] × 延滞金の割合[B] ÷ 365(※1)
・ 日数[B]:督促状に指定する期限の翌日から納付の日までの日数
・ 延滞金の割合[B]:延滞金特例基準割合(※2) + 年7.3%
※1 年当たりの割合
閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。
※2 延滞金特例基準割合
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前年11月30日までに財務大臣が告示した割合)に年1%の割合を加算した割合です。平均貸付割合は、各年で決定されるため、年ごとに延滞金の割合が変更となることがあります。
- 計算の基礎となる保育料の額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。(延滞金はかかりません)
- 計算の基礎となる保育料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
- 計算の過程で1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
- 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 延滞金の額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。(延滞金はかかりません)
延滞金の割合
| 【本則】 | 【特例】 | |
|---|---|---|
| (1) 納期限の翌日から督促状に指定する期限までの期間 |
年 7.3 % | 延滞金特例基準割合 +年 1% (年7.3%が限度) |
| (2) 督促状に指定する期限の翌日から納付の日までの期間 |
年 14.6 % | 延滞金特例基準割合 + 年7.3% |
- 【特例】:各年の延滞金特例基準割合(令和3年1月1日「特例基準割合」から名称変更)が年7.3%の割合に満たない場合に適用
| 期間 | 延滞金 特例基準割合 |
延滞金の割合[A]
納期限の翌日から
督促状に指定する期限まで |
延滞金の割合[B]
督促状に指定する期限の翌日から
納付の日まで |
|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年)1月1日から 令和8年12月31日まで |
年 1.8 % | 年 2.8 % | 年 9.1 % |
| 令和4年(2022年)1月1日から 令和7年(2025年)12月31日まで |
年 1.4 % | 年 2.4 % | 年 8.7 % |
| 令和3年(2021年)1月1日から 令和3年12月31日まで |
年 1.5 % | 年 2.5 % | 年 8.8 % |
| 平成31年(2019年)1月1日から 令和2年(2020年)12月31日まで |
年 1.6 % | 年 2.6 % | 年 8.9 % |
滞納処分
特別な事情もなく滞納している場合は、法律に基づく滞納処分を行うことがあります。
延滞金額の減免
以下のやむを得ない理由により延滞金を納付できない場合は、延滞金額を減免することができます。
ご相談の際には、状況が分かる書類をご持参ください。
【延滞金の減免理由】
(1)災害により保育料を納期限までに納付できなかったため
(2)盗難又は横領により著しい損失を受けたため
(3)生活保護法による保護を受けているため
(4)保護者の収入が生活保護法による保護の基準を下回っているため
(5)失業等によって保護者の収入が著しく減少したことにより、保育料を納期限までに納付できなかったため
(6)保護者や生計を同じくする者の病気、けが等による多額の医療費その他経費を要したことにより、保育料を納期限までに納付できなかったため
(7)その他やむを得ない理由により、延滞金の納付が困難であるため。
ご相談の際には、状況が分かる書類をご持参ください。
【延滞金の減免理由】
(1)災害により保育料を納期限までに納付できなかったため
(2)盗難又は横領により著しい損失を受けたため
(3)生活保護法による保護を受けているため
(4)保護者の収入が生活保護法による保護の基準を下回っているため
(5)失業等によって保護者の収入が著しく減少したことにより、保育料を納期限までに納付できなかったため
(6)保護者や生計を同じくする者の病気、けが等による多額の医療費その他経費を要したことにより、保育料を納期限までに納付できなかったため
(7)その他やむを得ない理由により、延滞金の納付が困難であるため。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係
電話:03-5273-4527
FAX:03-3209-2795
電話:03-5273-4527
FAX:03-3209-2795
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