基本保育料の多子世帯等の負担軽減制度

最終更新日:2024年4月1日

 新宿区では、東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業の補助金を活用し、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業の基本保育料の負担軽減を実施しています。

多子世帯

  • 0~2歳児クラスのお子さんが、生計を一にする兄・姉から数えて、第2子目以降にあたる場合は基本保育料が全額公費負担となります。
 
 『生計を一にする』とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、仕事、就学、療養等のために別居し、常に生活費等を送金している場合を含みます。

 『第2子目以降』を数えるときの兄・姉に年齢制限はありません。


令和5年10月から、東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第2子目にあたる場合も基本保育料が全額公費負担となりました。

手続き・提出書類

 原則として、手続きは必要ありません。入園(転園)申込書や現況届等の世帯状況欄への記載に基づき審査します。

別居の『生計を一にする兄・姉』がいる場合は、以下の書類を提出する手続きが必要です。

【提出書類】
  • 「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)
  • 別居家族との関係がわかる書類[続柄・本籍・筆頭者が記載された住民票の写し、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等]
  ※外国籍の方は、関係がわかる公的書類[出生証明書等]、日本語訳
  • 生計を一にしていることがわかる書類[常に生活費、学費、療養費等を送金していること等が確認できるもの」
  • 別居の理由がわかる書類

ひとり親世帯、同一世帯に障害児(者)がいる世帯

  • 世帯の区(市町村)民税所得割額が16万円未満[保育料階層:C1~C3、D1~D5]の0~2歳児クラスのお子さんの基本保育料は、第1子目にあたる場合は5割減額、第2子目以降にあたる場合は全額公費負担となります。

手続き・提出書類

ひとり親世帯

【ひとり親世帯とは】
 母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯、児童扶養手当の受給世帯、『ひとり親世帯』であることが確認できる世帯

【提出書類】 児童扶養手当を受給している場合
  • 「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)

【提出書類】 児童扶養手当を受給していない場合
  • 「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)
  • 保護者及び児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  ※離婚した方で、戸籍謄本に離婚事項が記載されていない場合は、離婚事項が記載されている除籍謄本(除籍全部事項証明書)等の提出も必要です。
  ※外国籍の方は、ひとり親であることがわかる公的書類[婚姻要件具備証明書(独身である証明)等]、日本語訳

同一世帯に障害児(者)がいる世帯

【障害児(者)がいる世帯とは】
 手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の交付を受けた者 または 特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者(いずれの場合も在宅の場合(施設入所または入院していない者)に限る。)がいる世帯

【提出書類】
  • 「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)
  • 手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の写し または 特別児童扶養手当認定通知書・国民年金の障害基礎年金の年金証書の写し
 既に提出している場合は不要です。ただし、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が更新されている場合は、提出が必要です。

適用月

  • 保育料負担軽減の適用事由に該当した月の翌月から適用されます。(月初日の場合は該当月から適用)

注意事項

  • 申告内容に変更が生じた場合は、速やかに入園・認定係にご連絡ください。非該当となった月の翌月から負担軽減前の保育料となるため、遡って差額を納付していただくことがあります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-保育課
入園・認定係 電話:03-5273-4527 ファクス番号:03-3209-2795

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