区外(海外)から区内の認可保育園等への申込み・区外の認可保育園等への申込み
最終更新日:2024年7月30日
【新宿区外在住の方】 新宿区内の認可保育園等への入園申込み
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- 入園は毎月1日です。(月途中での入園、3月入園はありません。)
- 入園が内定した場合は、結果発表日以降に内定した園から電話または郵送にて連絡します。内定した園で実施する面接・健康診断を受けた後に、入園を決定します。入園希望月の前月の期日までに面接・健康診断を受けることができない場合は、内定を取り消します。
新宿区に転入予定がない場合
申込先等
- 現在お住まいの区市町村に申込書類等をご提出ください。申込みを受けた区市町村は、保育を必要とする状況を審査の上、提出書類を確認後、新宿区に書類を送付します。
- 新宿区が指定する申込締切日までに新宿区必着です。
- 申込締切日に未着または不足書類がある場合は入園審査(利用調整)の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。
- 新宿区民の申込みを優先するため、利用調整の際は、指数を減点します。
申込書類等
- 現在お住まいの区市町村の申込書類
- 「エントリーシート ※転入予定なし」(新宿区様式)
- 「児童状況票」(新宿区様式)
- 「保育園等に関する留意事項」(新宿区様式) (希望園が該当する場合のみ)
- 保育の必要性を確認できる書類
- 状況により必要となる書類(「復職に関する申告書」(新宿区様式)等)
申込みの受付
- 申込みの受付を行っていない時期等があります。下表をご参照ください。
〇:申込可 ✖:申込不可 |
4月 1次 |
4月 2次 |
5月~10月 | 11月~2月 (3月入園はありません。) |
|
---|---|---|---|---|---|
区立 認可保育園 区立 認定こども園 |
0~2歳児 クラス |
✖ | ✖※1 | 保護者のいずれかまたは両方が新宿区内在勤・在学に限る
〇※2
|
|
3~5歳児 クラス |
✖ | 保護者のいずれかまたは両方が新宿区内在勤・在学に限る 〇※2 |
|||
私立 認可保育園 私立 認定こども園 |
0~2歳児 クラス |
✖ | ✖※1 | 〇 | |
3~5歳児 クラス |
✖ | 〇 | |||
地域型保育事業 事業所内保育所[地域枠] 保育ルーム 家庭的保育者(保育ママ) 居宅訪問型保育事業 |
✖ |
※2 入園希望月から新宿区内で就労・就学を開始することが内定している場合は『在勤・在学』扱いとします。
- 保護者のいずれかでも『求職活動中』である場合は、申し込むことができません。
- 里帰り出産のため、新宿区内の親族宅から通園する場合は、通年で申込みを受け付けます。(地域型保育事業を除く。)
- 障害・疾病のあるお子さん、発達・発育に心配のあるお子さん、医療的ケアが必要なお子さんの場合は、転入予定者のみ申込みを受け付けます。
新宿区に転入予定がある場合(海外からの転入を含む)
申込先等
- 令和6年12月入園分の申込み[令和6年11月5日申込締切]以降は、新宿区に申込書類等をご提出ください。
- 令和6年11月入園分の申込み[令和6年10月7日申込締切]までの期間は、お住まいの区市町村に提出する場合と、新宿区に提出する場合とがあります。事前にお住まいの区市町村にお問い合わせください。
- 新宿区民による申込みと同様に、受付時期に制限はありません。
- 転入予定先が未定である場合(申込締切日までに転入先住所の確認ができない場合)や単身者用の住宅(家族全員が住むことができない住宅)である場合は、転入予定がある方としての申込みはできません。
- 新宿区が指定する申込締切日までに新宿区必着です。
- 申込締切日に未着または不足書類がある場合は入園審査(利用調整)の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。
申込書類等
- 新宿区様式の申込書一式
- 保育の必要性を確認できる書類(「就労証明書」(新宿区様式)等)
- 状況により必要となる書類(「復職に関する申告書」(新宿区様式)等)
- 「転入に関する申告書」 (新宿区様式)
- 転入先住所地等を確認できる書類([1]または[2])
(居住開始日は、入園希望月の前月末日以前の日付であること。)
[2] 「同居・居住に関する申告書」(新宿区様式)
(新宿区内の親族等の住宅に同居・居住する場合)
【遠隔地(海外)から転入予定の方】
- 海外に在住する方は、申込書類に関する確認や内定した場合の連絡先として、日中(日本時間)に応答可能な連絡先(日本国内の親族等)を申込書に記載してください。
- 結果発表後に、内定した園での面接・健康診断を受ける必要があります。園が指定する面接・健康診断の期間に来園できるようご準備ください。
【海外収入のある方】 以下の書類も必要です。
- 年間収入申告書(新宿区様式)
- 収入額・控除額がわかる書類(外国語で記載されている場合は日本語訳を補記または添付してください。)
令和6年9月~令和7年2月入園の場合は、令和5(2023)年中のもの
【外国籍の方】 以下の書類も必要です。
- 在留資格を証明する書類の写し等
入園の内定・決定の取消し
以下 1~4 のいずれかに該当する場合は、入園の内定または決定が取消しとなります。- 入園希望月の前月末日までに、新宿区への転入届出がされていない場合
- 転入届出後の住所が、申込み時に提出された転入先住所等が確認できる書類に記載された住所ではない場合
- 入園希望月の前月の期日までに、内定した園での面接・健康診断を受けていない場合
- 虚偽の申告があった場合
【新宿区在住の方】 新宿区外の認可保育園等への入園申込み
新宿区外への転出予定がない場合
- 新宿区に申込書類等をご提出ください。
- 申込締切日や必要書類、申込みの制限等は、各区市町村によって異なります。事前に希望園が所在する区市町村にご確認ください。
- 新宿区で受け付けた申込書類は、内容等を確認後、希望園が所在する区市町村に郵送します。
- 希望園が所在する区市町村が指定する申込締切日に、その区市町村に未着または不足書類がある場合は入園審査(利用調整)の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。
新宿区外への転出予定がある場合
- 令和6年12月入園分の申込み以降は、転出先の区市町村に申込書類等をご提出ください。
- 令和6年11月入園分までの期間は、新宿区に提出する場合と、転出先の区市町村に提出する場合とがあります。事前に転出先の区市町村にお問い合わせください。
- 転出先の区市町村が指定する申込締切日に、その区市町村に未着または不足書類がある場合は入園審査(利用調整)の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。
- 速やかに「退園届・転出後の継続通園届」(新宿区様式)をご提出ください。提出された退園届に基づき、次に入園する児童の利用調整を行うため、届出後に撤回することはできません。転出することが確定してからご提出ください。
新宿区外に転出した後も継続して新宿区の認可保育園等の利用を希望する場合
手続き
- 転出により新宿区民ではなくなるため、転出することが確定したら「退園届・転出後の継続通園届」(新宿区様式)をご提出ください。
- 転出日が属する月の末日までに、転出先の区市町村での転入手続きと、保育園等入園担当窓口での継続通園の申込み等が必要です。必要な書類等は、転出先の区市町村にご確認ください。
- 手続きを行わなかった場合は、継続して通園することができません。
継続通園(利用)可能期間
- 認可保育園、認定こども園
(翌年度以降は、保育の必要性を審査の上、可否を決定します。)
- 保育ルーム、保育ママ
- 事業所内保育所[地域枠]
- 居宅訪問型保育事業
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