区外(海外)から区内の認可保育園等への申込み・区外の認可保育園等への申込み

最終更新日:2025年11月7日

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【新宿区外在住の方】 新宿区内の認可保育園等への入園申込み

  
  • 入園は毎月1日です。(月途中での入園、3月入園はありません。)
  • 入園が内定した場合は、結果発表日以降に内定した園から電話または郵送にて連絡します。内定した園で実施する面接・健康診断を受けた後に、入園を決定します。入園希望月の前月の期日までに面接・健康診断を受けることができない場合は、内定を取り消します。

新宿区に転入予定がない場合

申込先等

  • 現在お住まいの区市町村に申込書類等をご提出ください。申込みを受けた区市町村は、保育を必要とする状況の審査及び提出書類の確認をした後、新宿区が指定する申込締切日までに新宿区に書類を送付します。
  • 申込締切日に未着または不足書類がある場合は利用調整の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。
  • 新宿区民の申込みを優先するため、利用調整の際は、指数を減点します。

申込書類等

申込みの受付

  • 保護者のいずれかでも『求職活動中』である場合は、申し込むことができません。
  • 障害・疾病のあるお子さん、発達・発育に心配のあるお子さん、医療的ケアが必要なお子さんの入園申込みについては、事前に保育課入園・認定係にご相談ください。
  • 利用調整の対象外とする時期等があります。下表をご参照ください。
       
◯:対象
 ✖:対象外
入園希望月
4月 5月~10月       11月~2月      
(3月入園はありません。)    
1次  2次 
区立 認可保育園
区立 認定こども園
※1          
0~2歳児
  クラス 
※2  保護者のいずれかまたは両方が新宿区内在勤・在学に限る    
※3          
3~5歳児
  クラス
保護者のいずれかまたは両方が新宿区内在勤・在学に限る
※3
私立 認可保育園
私立 認定こども園
※1
0~2歳児
  クラス
※2
3~5歳児
  クラス
地域型保育事業
・保育ルーム
・家庭的保育者

・事業所内保育所[地域枠]
・居宅訪問型保育事業      
※1 里帰り出産のため新宿区内の親族宅から通園する場合は、通年で利用調整の対象とします。
※2 申込みをするお子さんのきょうだいが、申込み時に新宿区内の認可保育園または認定こども園に在籍し、入園希望月以降も継続して利用する場合は、きょうだいが在籍する園に限り、通年で申込みを受け付けます。ただし、4月入園については2次申込みの対象とします。
※3 入園希望月から新宿区内で就労・就学を開始することが内定している場合は『在勤・在学』扱いとします。

新宿区に転入予定がある場合(海外からの転入を含む)

申込先等

  • 新宿区に申込書類等をご提出ください。
  • 新宿区民による申込みと同様に、受付時期に制限はありません。
  • 転入予定先が未定である場合(申込締切日までに転入先住所の確認ができない場合)や単身世帯用の住宅(家族が住むことができない住宅)である場合は、転入予定がある方としての申込みはできません。
  • 新宿区が指定する申込締切日までに新宿区必着です。申込締切日に未着または不足書類がある場合は利用調整の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。

申込書類等

  • お子さんの氏名、生年月日がわかる公的書類(「マイナンバーカード」の写し等)
  • 新宿区様式の入園(転園)申込書一式等
  • 「転入に関する申告書」(区様式)※入園希望月の前月末日までに新宿区に転入することの申告です。
  • 転入先住所地等を確認できる書類([1]または[2])
 [1]「売買契約書」「賃貸契約書」など、引越し日(引渡し日)等のわかる書類の写し
     ※引越し日が入園希望月の前月末日以前の日付である場合のみ、申込みを受け付けます。
     ※令和8年4月入園の申込締切日までに申込みをしている方に限り、
      令和7年12月26日(金曜日)までに提出された場合は、1次申込みの書類として扱います。
 [2]「同居・居住に関する申告書」(区様式)
     ※ 新宿区内の親族等の住宅に同居・居住する場合にご提出ください。

【遠隔地(海外)から転入予定の方】
  • 海外に在住する方は、申込書類に関する確認や内定した場合の連絡先として、日中(日本時間)に応答可能な連絡先(日本国内の親族等)を「入園(転園)申込書」に記載してください。
  • 入園希望月の前月の期日までに、内定した園での面接・健康診断を受ける必要があります。来園できるようご準備ください。

【海外収入のある方】 
  • 年間収入申告書(区様式)
  • 収入額・控除額等がわかる書類 ※外国語で記載されている場合は日本語訳を補記または添付してください。
  令和8年1月~令和8年8月入園の場合は、令和6(2024)年中、令和7(2025)年中のもの
  令和8年9月~令和9年2月入園の場合は、令和7(2025)年中のもの

【外国籍の方】 
  • 在留資格を証明する書類(在留カード(表裏)の写し等)
  ※就労を許可されていない在留資格(家族滞在や就学等)の方が就労を事由として申し込む場合は、「資格外活動許可」を確認します。
  ※在留期間が切れている場合は、申し込むことができません。

 

入園の内定・決定の取消し

以下 1~4 のいずれかに該当する場合は、入園の内定または決定が取消しとなります。
  1. 入園希望月の前月末日までに、新宿区への転入届出がされていない場合
  2. 転入届出後の住所が、申込み時に提出された転入先住所等が確認できる書類に記載された住所ではない場合
  3. 入園希望月の前月の期日までに、内定した園での面接・健康診断を受けていない場合
  4. 虚偽の申告があった場合

【新宿区在住の方】 新宿区外の認可保育園等への入園申込み

 申込締切日や必要書類、申込みの制限等は、区市町村により異なります。
 事前に希望園が所在する区市町村にご確認ください。

区外転出の予定がない場合

  • 新宿区に申込書類等をご提出ください。
  • 申込締切日や必要書類、申込みの制限等は、区市町村により異なります。事前に希望園が所在する区市町村にご確認ください。
  • 希望園が所在する区市町村が指定する申込締切日に未着または不足書類がある場合は利用調整の対象外となりますので、日数に余裕を持ってご提出ください。

区外転出の予定がある場合

  • 転出先の区市町村に申込書類等をご提出ください。
  • 申込締切日や必要書類、申込みの制限等は、区市町村により異なります。事前に希望園が所在する区市町村にご確認ください。

区外転出後も継続して新宿区の認可保育園等の利用を希望する場合

手続き

  • 転出する前に保育課入園・認定係に、電話にてご連絡ください。
  • 転出により新宿区民ではなくなるため、「退園届・転出後の継続通園届」(区様式)の提出が必要になります。転出日が属する月の末日までに、保育課入園・認定係または在籍園にご提出ください。
  • 転出日が属する月の末日までに、転出先の区市町村で転入届、継続通園のための入園申込み手続きが必要です。

継続通園(利用)可能期間

  • 下表をご参照ください。
     
種類 継続可能期間 備考
 認可保育園
 認定こども園[保育園機能]     
転出した年度の末日まで        翌年度以降の利用継続が可能です。ただし、保育の必要性を審査し、利用継続の可否を決定します。
※居住する区市町村にて保育の必要性の認定を受けていること。
※「妊娠・出産」、「育児休業」の要件に変更した場合も利用継続が可能です。(「育児休業」の認定期間は、下のお子さんの2歳の誕生日が属する月の末日までです。)






業 
事業所内保育所[地域枠] 転出した年度の末日まで 翌年度以降の利用継続は不可です。
保育ルーム
家庭的保育者
転出した月の末日まで  
居宅訪問型保育事業  
[障害児対応型、待機児童型]        
転出日の前日まで  
延長保育   区立園   転出した年度の末日まで 翌年度以降の申込み可能です。
私立園
保育ルーム
事業所内保育所
各園に確認してください         

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-保育課
入園・認定係(本庁舎2階)
電話:03-5273-4527(直通) ファクス番号:03-3209-2795

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