令和6年度小学校新1年生指定校変更について

最終更新日:2023年8月15日

お子様の就学(入学)する学校は、住民基本台帳の住所により、教育委員会が指定しています(指定校)。
しかし、指定校に通うことができない特別な事情がある場合、保護者の方は「指定校変更の申立て」を行うことができます。

令和5年8月7日(月)時点で新宿区に住民登録のある新1年生のご家庭宛てに、「新宿区立小学校 学校案内」及び「令和6年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」を郵送いたしました。(令和5年8月8日(火)以降に新宿区に転入された方については、区役所本庁舎又は特別出張所で転入手続を行う際にお渡しします。)

申立ての手続

指定校変更の申立てを行う場合、「令和6年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」にある「指定校変更申立書(小学校新1年生用)」について、必要書類を添付の上、学校運営課へ郵送又はご持参ください。
「令和6年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」がお手元に無い場合、学校運営課にご連絡ください。
通学区域の学校に入学を希望する場合は、「指定校変更申立書」を提出する必要はありません。

申立期間

下記締切までに「指定校変更申立書」を提出してください。
※受付期間以降に転入し、受付期間内に申立てができない場合は学校運営課までご連絡ください。
受付時間(1):令和5年9月1日(金)から9月29日(金)まで(学校運営課必着)
受付時間(2):令和5年10月2日(月)から12月28日(木)まで(学校運営課必着)

児童数の増加等により、受入れが難しいため第1回審査で「審査保留」となる見込みの小学校一覧

指定校変更等審査会による審査

申立期間内に申立てをいただいた理由を踏まえ、指定校変更等審査会で許可基準及び申立校の定員状況に照らし、審査を行います。
本審査は、個人情報を扱うこととなるため、非公開です。また、1件ずつ事情を踏まえて審査するため、決定に時間がかかります。
※A、Bランク該当の方及び上記の受入れが難しい小学校への入学を希望される方は、原則、第1回審査で「保留」とし、可否決定は第2回審査で行います。
※調整が可能な場合、第1回審査で審査します。

審査結果通知

お電話によるお問合せには、お答えできませんのでご了承ください。
【第1回審査】令和5年12月1日(金)発送予定

※上記受付期間(1)に提出のあった、「指定校変更申立書」の審査結果です。
【第2回審査】令和6年2月1日(木)発送予定
 

申立時に注意していただくこと

  1. 申立てをできる学校は1校です。
  2. 自転車・自家用車等での通学はできません。
  3. 通学(登下校)に際しては、原則、保護者に同伴していただきます。
  4. お子様の通学の安全や通学距離にも配慮しながら、保護者の責任において申立てをしてください。
  5. 申立理由、学校の状況及び通学距離等によっては、申立学校への受入ができない場合があります。
  6. 本制度によって申立てをした学校への入学後に「転居」をされた場合、新たな住所地での通学区域の学校が指定されます。
  7. 「指定校変更申立書」提出後に区内転居をされる予定がある場合、申立てをいただいた事情が変わる可能性があるため、必ず事前に学校運営課へご連絡ください。
    なお、事情によっては、別途申立てをすることにより、転居後においても指定校変更が認められる場合もあります。
お子様が6年間を過ごす大切な学校です。
例年、申立て後に「やはり通学区域の学校に通わせたい」等のご相談をされる方がおられますので、申立てにあたっては、ご家族でよくご相談の上、ご判断ください。
また、指定校変更で、希望の学校へ就学(入学)をしても、通学距離が原因で遅刻が多いなど、明らかに学校生活への支障がある場合には、学校面談などを経て指定校変更を取り消すこともありますので、ご注意ください。

就学時健診について

指定校変更の申立てをしている方も、お住まいの通学区域の学校で受診していただきます。なお、就学時健康診断通知書は10月下旬までに発送する予定です。

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
電話:03-5273-3089 FAX:03-5273-3580

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