令和7年度小学校新1年生指定校変更について
最終更新日:2024年8月19日
ページID:000059211
お子様の就学(入学)する学校は、住民基本台帳の住所により、教育委員会が指定しています(指定校)。
しかし、指定校に通うことができない特別な事情がある場合、保護者の方は「指定校変更の申立て」を行うことができます。
令和6年8月6日(火)時点で新宿区に住民登録のある新1年生のご家庭宛てに、「新宿区立小学校 学校案内」及び「令和7年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」を郵送いたしました。(令和6年8月7日(水)以降に新宿区に転入された方については、区役所本庁舎又は特別出張所で転入手続を行う際にお渡しします。)
しかし、指定校に通うことができない特別な事情がある場合、保護者の方は「指定校変更の申立て」を行うことができます。
令和6年8月6日(火)時点で新宿区に住民登録のある新1年生のご家庭宛てに、「新宿区立小学校 学校案内」及び「令和7年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」を郵送いたしました。(令和6年8月7日(水)以降に新宿区に転入された方については、区役所本庁舎又は特別出張所で転入手続を行う際にお渡しします。)
申立ての手続
指定校変更の申立てを行う場合、「令和7年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」にある「指定校変更申立書(小学校新1年生用)」について、必要書類を添付の上、学校運営課へ郵送又はご持参ください。
「令和7年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」がお手元に無い場合、学校運営課にご連絡ください。
通学区域の学校に入学を希望する場合は、「指定校変更申立書」を提出する必要はありません。
「令和7年度小学校新1年生・保護者の方へ 指定校変更制度について(概要)」がお手元に無い場合、学校運営課にご連絡ください。
通学区域の学校に入学を希望する場合は、「指定校変更申立書」を提出する必要はありません。
申立期間
下記締切までに「指定校変更申立書」を提出してください。
※受付期間以降に転入し、受付期間内に申立てができない場合は学校運営課までご連絡ください。
※受付期間以降に転入し、受付期間内に申立てができない場合は学校運営課までご連絡ください。
受付時間(1):令和6年9月2日(月)から9月30日(月)まで(学校運営課必着) |
受付時間(2):令和6年10月1日(火)から12月27日(金)まで(学校運営課必着) |
児童数の増加等により、受入れが難しいため第1回審査で「審査保留」となる見込みの小学校一覧
市谷小学校 |
愛日小学校 |
早稲田小学校 |
余丁町小学校 |
四谷小学校 |
四谷第六小学校 |
落合第四小学校 |
落合第五小学校 |
西新宿小学校 |
西戸山小学校 |
上記の学校への通学区域外からの受入れは困難が予想されます。国私立学校等入学予定者が確定し、各校の受入枠が増える可能性があることから、1月中旬に第2回審査を行う予定です。
ただし、申立理由が下記の理由以外の場合、第2回審査においても不許可となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・区分3 指定校以外の小学校(申立学校)の通学区域に住居を建築中で、建築完成又は入居予定が間近(入学後概ね半年以内)・概ね30分以内で安全に通学が可能
・区分4 市街地再開発事業、道路拡幅事業、都営住宅改築事業、区画整理事業、河川改修事業等の公共事業施行に伴う一時立退きが必要
・区分その他 通学区域の見直し対象地域の経過措置に該当する場合
指定校変更等審査会による審査
申立期間内に申立てをいただいた理由を踏まえ、指定校変更等審査会で許可基準及び申立校の定員状況に照らし、審査を行います。
本審査は、個人情報を扱うこととなるため、非公開です。また、1件ずつ事情を踏まえて審査するため、決定に時間がかかります。
※A、Bランク該当の方及び上記の受入れが難しい小学校への入学を希望される方は、原則、第1回審査で「保留」とし、可否決定は第2回審査で行います。
※調整が可能な場合、第1回審査で審査します。
本審査は、個人情報を扱うこととなるため、非公開です。また、1件ずつ事情を踏まえて審査するため、決定に時間がかかります。
※A、Bランク該当の方及び上記の受入れが難しい小学校への入学を希望される方は、原則、第1回審査で「保留」とし、可否決定は第2回審査で行います。
※調整が可能な場合、第1回審査で審査します。
審査結果通知
お電話によるお問合せには、お答えできませんのでご了承ください。
【第1回審査】令和6年12月2日(月)発送予定
※上記受付期間(1)に提出のあった、「指定校変更申立書」の審査結果です。
【第2回審査】令和7年2月3日(月)発送予定
【第1回審査】令和6年12月2日(月)発送予定
※上記受付期間(1)に提出のあった、「指定校変更申立書」の審査結果です。
【第2回審査】令和7年2月3日(月)発送予定
申立時に注意していただくこと
- 申立てをできる学校は1校です。
- 自転車・自家用車等での通学はできません。
- 通学(登下校)に際しては、原則、保護者に同伴していただきます。
- お子様の通学の安全や通学距離にも配慮しながら、保護者の責任において申立てをしてください。
- 申立理由、学校の状況及び通学距離等によっては、申立学校への受入ができない場合があります。
- 本制度によって申立てをした学校への入学後に「転居」をされた場合、新たな住所地での通学区域の学校が指定されます。
- 「指定校変更申立書」提出後に区内転居をされる予定がある場合、申立てをいただいた事情が変わる可能性があるため、必ず事前に学校運営課へご連絡ください。
なお、事情によっては、別途申立てをすることにより、転居後においても指定校変更が認められる場合もあります。
お子様が6年間を過ごす大切な学校です。 例年、申立て後に「やはり通学区域の学校に通わせたい」等のご相談をされる方がおられますので、申立てにあたっては、ご家族でよくご相談の上、ご判断ください。 また、指定校変更で、希望の学校へ就学(入学)をしても、通学距離が原因で遅刻が多いなど、明らかに学校生活への支障がある場合には、学校面談などを経て指定校変更を取り消すこともありますので、ご注意ください。 |
就学時健診について
指定校変更の申立てをしている方も、お住まいの通学区域の学校で受診していただきます。なお、就学時健康診断通知書は10月下旬までに発送する予定です。
必要書類様式等
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