令和8年度の認証保育所・認可外保育施設の保育料助成について
最終更新日:2026年6月9日
ページID:000063452
区では都内の認証保育所・認可外保育施設(認証保育所を除く、一定の要件を満たす施設が対象)を利用する方の負担を軽減するため、保育料の助成を実施しています。
申請は年度ごとですので、前年度から引き続き利用する場合も、必ず申請が必要です。
また、退所後に再入園又は他の認証保育所・認可外保育施設に入所した場合や、きょうだいが入所した場合も申請が必要です。
▼概要版(わかりやすい案内はこちら)
[令和8年度保育料助成のご案内]
申請は年度ごとですので、前年度から引き続き利用する場合も、必ず申請が必要です。
また、退所後に再入園又は他の認証保育所・認可外保育施設に入所した場合や、きょうだいが入所した場合も申請が必要です。
▼概要版(わかりやすい案内はこちら)
[令和8年度保育料助成のご案内]
1 助成対象施設
[1]認証保育所
東京都内に所在する、全ての認証保育所
[2]認可外保育施設
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の発行を受けている施設
※企業主導型保育事業は認可外保育施設に含みます。
東京都内に所在する、全ての認証保育所
[2]認可外保育施設
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の発行を受けている施設
※企業主導型保育事業は認可外保育施設に含みます。
2 助成対象者
以下の[1]~[7]の要件全てに該当する方
[1] 保育の必要性が確認できること
→3~5歳児クラス、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)は、施設等利用給付認定を受けていること(企業主導型保育事業を利用する場合を除く)
[2] 施設利用時に新宿区民であること
[3] 保育料を支払っていること
[4] 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を利用していないこと
[5] 令和8年度新宿区育児休業復帰支援事業を利用していないこと
[6] (認証保育所・企業主導型保育事業を月極契約で利用する場合)他の認可外保育施設を利用していないこと
[7] 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業を利用していないこと
→月途中から認可保育所等を利用(入園)する場合は、入園日の前日までの費用が助成対象です(日割り計算)
[1] 保育の必要性が確認できること
→3~5歳児クラス、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)は、施設等利用給付認定を受けていること(企業主導型保育事業を利用する場合を除く)
[2] 施設利用時に新宿区民であること
[3] 保育料を支払っていること
[4] 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を利用していないこと
[5] 令和8年度新宿区育児休業復帰支援事業を利用していないこと
[6] (認証保育所・企業主導型保育事業を月極契約で利用する場合)他の認可外保育施設を利用していないこと
[7] 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業を利用していないこと
→月途中から認可保育所等を利用(入園)する場合は、入園日の前日までの費用が助成対象です(日割り計算)
3 助成金額
(1)助成額
(2)の対象費用と(3)の上限額を比較して少ない方の金額です。
(2)対象費用
次の[1]及び[2]です。
[1]保育料:基本保育料・延長保育料(スポット保育料を含む)
[2]給食費:食事の提供に係る費用 ※保育料に含まれている場合があります。
※[1]・[2]以外の費用(例:習い事・送迎バス・おむつ代・制服等の費用)は対象外です。
(3)上限額
利用する施設によって上限額が異なります。
[1]認証保育所・認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
[2]企業主導型保育事業
<参考>本助成金の構成(国制度と区制度の関係)
※区独自助成は施設等利用給付の上乗せの位置づけです。施設等利用給付の対象ではない、0~2歳児(課税世帯)の場合は、区独自助成のみ(上限8万円)を助成します。
※企業主導型保育事業を利用しているお子さんは施設等利用費の対象外です。
(2)の対象費用と(3)の上限額を比較して少ない方の金額です。
(2)対象費用
次の[1]及び[2]です。
[1]保育料:基本保育料・延長保育料(スポット保育料を含む)
[2]給食費:食事の提供に係る費用 ※保育料に含まれている場合があります。
※[1]・[2]以外の費用(例:習い事・送迎バス・おむつ代・制服等の費用)は対象外です。
(3)上限額
利用する施設によって上限額が異なります。
[1]認証保育所・認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
| クラス | 助成金額/月 | 備考 |
| 0~2歳児 | 8万円 |
非課税世帯の場合は、施設等利用費
(上限4.2万円)を含む。 |
| 3~5歳児 | 7.7万円 | 施設等利用費(上限3.7万円)を含む。 |
[2]企業主導型保育事業
| クラス | 住民税 | 助成金額/月 | 備考 |
| 0~2歳児 | 課税 | 8万円 |
|
| 非課税 | 3.8万円 | 施設等利用費は対象外。 | |
| 3~5歳児 | 4万円 | 施設等利用費は対象外。 | |
<参考>本助成金の構成(国制度と区制度の関係)
| 制度 | 対象費用 ((2)参照) |
対象者 | 助成額 |
| 施設等利用給付 (国制度) |
保育料(のみ) | 0~2歳児・非課税世帯 | 4.2万円 |
| 3~5歳児 | 3.7万円 | ||
| 区独自助成 (区制度) |
保育料・給食費 | 0~2歳児・非課税世帯 | 3.8万円 |
| 3~5歳児 | 4万円 |
※企業主導型保育事業を利用しているお子さんは施設等利用費の対象外です。
4 申請方法
(1)電子申請
▼こちらから申請してください。
[電子申請フォーム]
お子さんごとに申請が必要です。きょうだいで申請される場合は、分けてご申請ください。
(2)紙申請
原則、電子申請をお願いいたします。紙でご申請を希望される場合は、新宿区子ども家庭部保育指導課給付係(電話:03-5273-4584)宛にお問い合わせください。
申請するお子さん1人につき、申請書を1枚提出してください。
必要書類は、こちらを参照してください。
必要書類のうち、保育の必要性を確認できる書類はこちらのページでダウンロードできます。
その他、詳しくはこちらをご確認ください。
※申請は一度行っていただければ、年度内に再度申請していただく必要はありません。
ただし、退所後に再入園又は他の認証保育所(認可外保育施設)に入所した場合は、再度申請が必要です。
▼こちらから申請してください。
[電子申請フォーム]
お子さんごとに申請が必要です。きょうだいで申請される場合は、分けてご申請ください。
(2)紙申請
原則、電子申請をお願いいたします。紙でご申請を希望される場合は、新宿区子ども家庭部保育指導課給付係(電話:03-5273-4584)宛にお問い合わせください。
申請するお子さん1人につき、申請書を1枚提出してください。
必要書類は、こちらを参照してください。
必要書類のうち、保育の必要性を確認できる書類はこちらのページでダウンロードできます。
その他、詳しくはこちらをご確認ください。
※申請は一度行っていただければ、年度内に再度申請していただく必要はありません。
ただし、退所後に再入園又は他の認証保育所(認可外保育施設)に入所した場合は、再度申請が必要です。
5 請求方法
(1)電子請求
申請の際にご登録いただいたメールアドレス宛に、URLをお送りいたします。そちらから請求してください。
園から発行される「領収証兼提供証明書」が必要です。園に発行を依頼し、ご準備の上、ご請求ください。
お子さんごとに請求が必要です。きょうだいで請求される場合は、分けてご請求ください。
(2)紙請求
原則、電子請求をお願いいたします。紙でご請求を希望される場合は、新宿区子ども家庭部保育指導課給付係(電話:03-5273-4584)宛にお問い合わせください。
申請の際にご登録いただいたメールアドレス宛に、URLをお送りいたします。そちらから請求してください。
園から発行される「領収証兼提供証明書」が必要です。園に発行を依頼し、ご準備の上、ご請求ください。
お子さんごとに請求が必要です。きょうだいで請求される場合は、分けてご請求ください。
(2)紙請求
原則、電子請求をお願いいたします。紙でご請求を希望される場合は、新宿区子ども家庭部保育指導課給付係(電話:03-5273-4584)宛にお問い合わせください。
6 申請・請求の期限及び支払日
申請・請求の期限と支払日は、原則以下のとおりです。
審査結果(交付決定もしくは不交付決定)については、申請者全員に通知します。
支払日に、請求時に登録された口座に振り込みます。
| 申請期限 | 請求期限 | 支払日 | |
| 第1回交付分 | 令和8年7月15日(水) | 令和8年8月31日(月) | |
| 第2回交付分 | 令和8年10月15日(木) | 令和8年11月30日(月) | |
| 第3回交付分 | 令和9年1月15日(金) | 令和9年2月26日(金) | |
| 第4回交付分 | 令和9年3月15日(月) | 令和9年4月15日(木) | 令和9年5月31日(月) |
審査結果(交付決定もしくは不交付決定)については、申請者全員に通知します。
支払日に、請求時に登録された口座に振り込みます。
7 保育の必要性の事由に変更があった場合
保育の必要性を確認できる書類を提出した場合で、交付決定後、転職等により、保育の必要性の事由に変更があるとき、また、退職等により保育の必要性の事由に該当しなくなったときは、速やかに書類を提出した担当課までご連絡ください。
特に、助成金を支払った後で、保育の必要性に該当しないことが分かった場合は、助成金を返還していただきます。
特に、助成金を支払った後で、保育の必要性に該当しないことが分かった場合は、助成金を返還していただきます。
8 申請内容の変更
申請後に、次の事由が生じた際は、変更登録をしてください。
・申請者や児童の氏名が変更になるとき
※申請者が変更となる場合は、再度申請が必要となります。
・銀行の統廃合や口座解約により振込口座を変更するとき
こちらから登録してください。
(準備ができ次第、リンクを掲載します。)
・申請者や児童の氏名が変更になるとき
※申請者が変更となる場合は、再度申請が必要となります。
・銀行の統廃合や口座解約により振込口座を変更するとき
こちらから登録してください。
(準備ができ次第、リンクを掲載します。)
リンク(参考)
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