令和6年度の認証保育所・認可外保育施設の保育料助成について
最終更新日:2024年4月1日
区では都内の認証保育所・認可外保育施設(認証保育所を除く、一定の要件を満たす施設が対象)を利用する方の負担を軽減するため、保育料の助成を実施しています。
申請は年度ごとですので、前年度から引き続き在籍する場合も、必ず申請が必要です。
また、退所後に再入園又は他の認証保育所・認可外保育施設に入所した場合や、きょうだいが入所した場合も申請が必要です。
申請は年度ごとですので、前年度から引き続き在籍する場合も、必ず申請が必要です。
また、退所後に再入園又は他の認証保育所・認可外保育施設に入所した場合や、きょうだいが入所した場合も申請が必要です。
1 助成対象施設
[1]認証保育所
東京都内に所在する、全ての認証保育所
[2]認可外保育施設
東京都などが定める、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書の発行を受けた、東京都内に所在する施設
東京都内に所在する、全ての認証保育所
[2]認可外保育施設
東京都などが定める、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書の発行を受けた、東京都内に所在する施設
2 助成対象者
認証保育所:以下の[1]~[6]の要件全てに該当する方
認可外保育施設:以下の[1]~[10]の要件全てに該当する方
[1] 助成を受ける月の初日時点で新宿区民であること。
[2] 助成を受ける月の初日時点で月極48時間以上の契約・利用をしていること。
(休園している月や月途中入退所などで日割りの保育料を支払った月は対象外です。)
[3] 他の認可保育所、認定こども園、幼稚園、居宅訪問型保育事業等を利用していないこと。
[4] 令和6年度新宿区育児休業復帰支援事業を利用していないこと。
[5] 保育の必要性が確認できること。
※3~5歳児クラス、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)は、施設等利用給付認定を受けていること。
(施設等利用給付認定を受けた月から助成対象です。)
[6] 月極の保育料を支払っていること。
[7] 入園を申し込んでいる、空きのある新宿区内の認可保育所等・認証保育所が、1園以上あり続けること。
[8] 認可保育所等の利用調整の対象であること。
[9] 認可保育所等・認証保育所の入園申し込みが不承諾となり、助成対象施設を利用していること。
[10] 申し込んだ認可保育所等・認証保育所の入園内定を辞退しないこと。
(内定した場合、内定した入園月以降、令和6年度中は助成対象外です。)
認可外保育施設:以下の[1]~[10]の要件全てに該当する方
[1] 助成を受ける月の初日時点で新宿区民であること。
[2] 助成を受ける月の初日時点で月極48時間以上の契約・利用をしていること。
(休園している月や月途中入退所などで日割りの保育料を支払った月は対象外です。)
[3] 他の認可保育所、認定こども園、幼稚園、居宅訪問型保育事業等を利用していないこと。
[4] 令和6年度新宿区育児休業復帰支援事業を利用していないこと。
[5] 保育の必要性が確認できること。
※3~5歳児クラス、0~2歳児クラス(住民税非課税世帯)は、施設等利用給付認定を受けていること。
(施設等利用給付認定を受けた月から助成対象です。)
[6] 月極の保育料を支払っていること。
[7] 入園を申し込んでいる、空きのある新宿区内の認可保育所等・認証保育所が、1園以上あり続けること。
[8] 認可保育所等の利用調整の対象であること。
[9] 認可保育所等・認証保育所の入園申し込みが不承諾となり、助成対象施設を利用していること。
[10] 申し込んだ認可保育所等・認証保育所の入園内定を辞退しないこと。
(内定した場合、内定した入園月以降、令和6年度中は助成対象外です。)
3 助成金額
以下の(1)、(2)のいずれか小さい金額が助成額になります。
(1)-[1] 0~2歳児クラス・第1子の課税世帯の場合認証保育所・認可外保育施設保育料(入園料や延長保育料等を除く)と認可保育所等保育料※1との差額
*計算式 ( 認証保育所・認可外保育施設保育料 - 認可保育所等保育料 )
(1)-[2] 0~2歳児クラス・第2子以降の課税世帯の場合
認証保育所・認可外保育施設保育料(入園料や延長保育料等を除く)
(1)-[3] 0~2歳児クラスの非課税世帯及び3~5歳児クラスの場合
認証保育所・認可外保育施設保育料(入園料や延長保育料等を除く)と施設等利用費との差額
*計算式 ( 認証保育所・認可外保育施設保育料 - 施設等利用費 )
(2)下表の助成金額
クラス | 保育の必要性 | 施設等利用給付認定 | 何番目の子か | 住民税所得割 | 助成金額/月 | |
0~2歳児 | あり | 対象外 | 第1子 | 課税 | 4万円 | |
第2子以降 | 8万円 | |||||
あり | 第1子 | 非課税 | 2.5万円※2 | |||
第2子以降 | 3.8万円※2 | |||||
3~5歳児 | 第1子 | 問わない | 2万円※2 | |||
第2子以降 | 4万円※2 |
※1 認可保育所等保育料は、世帯の住民税所得割額により異なります。
なお、認可保育所等保育料はこちらのページで確認できます(2・3号認定利用(保育園等)「区立・私立保育園及び認定こども園」・保育
標準時間の保育料を適用します。)
※2 別途施設等利用費(幼児教育・保育の無償化に伴う給付)として、3~5歳児は3.7万円(0~2歳児(非課税世帯)は4.2万円)を受けることが可能です。
4 申請方法
申請書を記入し、必要書類を添付して区に郵送していただくか、直接お持ちください。
申請するお子さん1人につき、申請書を1枚提出してください。
必要書類は、「令和6年度認証保育所・認可外保育施設の保育料助成について(ご案内)」の5~6ページをご確認ください。
助成金のご案内・申請書類については、以下からダウンロードできます。
★令和6年度認証保育所・認可外保育施設の保育料助成について(ご案内)
★令和6年度認証保育所・認可外保育施設助成金交付申請書
※添付書類のうち、保育の必要性を確認できる書類(認証保育所の該当の方)及び保育受託証明書(認可外保育施設の方)はこちらのページでダウンロードできます。
申請書類は保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)でも配布しています。
申請するお子さん1人につき、申請書を1枚提出してください。
必要書類は、「令和6年度認証保育所・認可外保育施設の保育料助成について(ご案内)」の5~6ページをご確認ください。
助成金のご案内・申請書類については、以下からダウンロードできます。
★令和6年度認証保育所・認可外保育施設の保育料助成について(ご案内)
★令和6年度認証保育所・認可外保育施設助成金交付申請書
※添付書類のうち、保育の必要性を確認できる書類(認証保育所の該当の方)及び保育受託証明書(認可外保育施設の方)はこちらのページでダウンロードできます。
申請書類は保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)でも配布しています。
5 申請書の提出期限及び支払日
提出期限と支払日は、原則以下のとおりです。
[1]提出期限
助成開始を希望する月によって期限が異なります。(※令和7年1~3月分は3月17日(月))
提出期限までに、申請書が保育指導課給付係に到達したものが対象です。
なお、郵送の未着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
審査結果(交付決定もしくは不交付決定)については、申請者全員に通知します。
※期限に間に合わない場合には、必ず事前に保育指導課給付係にご連絡ください。
[2]支払いについて
支払日に、申請書に記入された口座に振り込みます。
※別途、請求は不要です。
助成開始希望月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
提 出 期 限 | 7月1日(月) | 9月30日(月) | 1月6日(月) | 3月17日(月) |
交付決定・支払日 | 8月30日(金) | 11月29日(金) | 2月28日(金) | 5月30日(金) |
[1]提出期限
助成開始を希望する月によって期限が異なります。(※令和7年1~3月分は3月17日(月))
提出期限までに、申請書が保育指導課給付係に到達したものが対象です。
なお、郵送の未着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
審査結果(交付決定もしくは不交付決定)については、申請者全員に通知します。
※期限に間に合わない場合には、必ず事前に保育指導課給付係にご連絡ください。
[2]支払いについて
支払日に、申請書に記入された口座に振り込みます。
※別途、請求は不要です。
6 保育の必要性の事由に変更があった場合
保育の必要性を確認できる書類を提出した場合で、交付決定後、転職等により、保育の必要性の事由に変更があるとき、また、退職等により保育の必要性の事由に該当しなくなったときは、速やかに書類を提出した担当課までご連絡ください。
特に、助成金を支払った後で、保育の必要性に該当しないことが分かった場合は、助成金を返還していただきます。
特に、助成金を支払った後で、保育の必要性に該当しないことが分かった場合は、助成金を返還していただきます。
7 申請内容の変更
申請書の提出後に、次の事由が生じた際は、変更届を提出してください。
・申請者や児童の氏名が変更になるとき
※申請者が変更となる場合は、再度申請が必要となります。
・銀行の統廃合や口座解約により振込口座を変更するとき
★認証保育所・認可外保育施設保護者負担軽減助成金変更届
変更届は、保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)でも配布しています。
・申請者や児童の氏名が変更になるとき
※申請者が変更となる場合は、再度申請が必要となります。
・銀行の統廃合や口座解約により振込口座を変更するとき
★認証保育所・認可外保育施設保護者負担軽減助成金変更届
変更届は、保育指導課給付係(区役所第一分庁舎7階)でも配布しています。
リンク(参考)
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