児童育成手当

最終更新日:2024年10月1日

ページID:000003610
 児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨とし、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格

育成手当

 次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

障害手当

 次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

  • 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
  • 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

対象外となるケース

 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき(育成・障害共通)
  • 児童が里親に委託されているとき(育成手当)
  • 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)(育成手当)
  • 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(育成手当)

「生計を同じくする」とは

 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 住民票上同一住所地にあること
  3. 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合

所得制限

 申請者の令和5年中の所得が下表の限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
 この限度額の表の内容は、令和6年5月から令和7年4月までの申請に適用されます。
扶養親族数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以上 1人増すごとに380,000円加算
  • 扶養親族数・・・令和5年中の所得申告時に申告した扶養親族の人数
  • 所得額・・・令和5年中の年間収入 -(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記ファイル参照)

手当月額

育成手当 児童1人につき13,500円
障害手当 児童1人につき15,500円

支払期間と支払月

支払期間

 児童育成手当は、認定申請のあった日の属する月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

支払月

 6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の各10日頃(12日まで)に指定の口座に振り込みます。
 なお、令和6年度は6月10日(月)、10月10日(木)、2月10日(月)に振り込み予定です。

認定申請

 受給資格のある方は、下記書類を持参して子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。

  1. 個人番号(マイナンバー)確認書類(申請者、支給対象児童、配偶者のもの)
  • 例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等

 

  1. 申請者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)
  • 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
  • 書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等
 
  1. 申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
  • 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。
 
  1. その他
  • 申請者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
  • マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出いただくことがあります。
  • 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。

育成手当

  1. 申請者及び児童の戸籍謄(抄)本
  • 申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
  • 児童扶養手当が認定されている場合は戸籍謄(抄)本の提出を省略することができます。
  • 受給資格が離婚・死亡の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実の記載がない場合は、この事実が記載されている除籍謄(抄)本も必要になります。
  • 受給資格が離婚・未婚の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実が反映されるまで時間を要するときは、各届出の受理証明書をご提出いただくことで、受付ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 外国籍の方は戸籍謄(抄)本に代わるものとして「該当事由の分かる公的書類」及び「現在独身であることの分かる公的証明」をご用意ください。
 
  1. その他
  • 父または母が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくはお問い合わせください。

障害手当

  1. 「愛の手帳」、「身体障害者手帳」または診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)

現況届

 毎年6月~翌年5月までをもって、1事業年度となっています。
 児童育成手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出することとなっています。この現況届は、6月1日における児童の養育状況などを届出していただき、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

その他の手続き

資格消滅の届出

 次の場合は、手続きが必要です。担当までお問い合わせください。

  • 受給者である父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 児童福祉施設などに入所したとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

変更の届出

 次の場合等は、手続きが必要です。必ず届け出てください。

  • 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
  • 住所・氏名を変更したとき
  • 手当の振込先金融機関を変更したとき(受給者本人名義に限ります)

【必要書類】
  • 変更届【PDF形式:47KB】(A4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。)
  • (氏名を変更したときは)氏名変更があった者の戸籍謄(抄)本
  • (児童が別居したときは)児童の属する世帯全員の住民票(調査書も必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
  • (手当の振込先金融機関を変更したいときは)変更後の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
  • 受給者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。

【届出方法】
  1. 子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での届出
  2. 郵送での届出
 必要書類(口座の確認できる書類はコピー、それ以外は原本)を子ども家庭課育成支援係(〒160-8484新宿区歌舞伎町1-4-1)まで郵送してください。
 なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  •  

その他のひとり親家庭向け経済支援について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
育成支援係【区役所本庁舎2階16番窓口】
TEL03-5273‐4558 FAX:03-3209-1145

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。