ひとり親家庭等医療費助成制度
最終更新日:2023年3月1日
ひとり親家庭の方(親と子)が健康保険証を使って医療機関で診療を受けた場合、その窓口で支払う自己負担のうち、一部負担金等を除く医療費を助成する制度です。
受給資格
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
対象外
次のいずれかに該当するときは、申請の対象となりません。
- 生活保護を受給しているとき
- 申請者及び児童が健康保険に加入していないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
- 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
「生計を同じくする」とは
児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
- 法律上の婚姻関係にあること
- 住民票上同一住所地にあること
- 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
所得制限
申請者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の令和3年中の所得が下表の限度額以上であるときは、この制度を受けることはできません。
この限度額の表の内容は、令和5年1月から令和5年12月までの申請に適用されます。
この限度額の表の内容は、令和5年1月から令和5年12月までの申請に適用されます。
扶養親族数 | ひとり親家庭の父または母及び孤児等以外を養育する養育者 | 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の所得制限額 |
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0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに380,000円加算 |
扶養親族数 令和3年中の所得の申告時に申告した扶養親族の人数
所得額 令和3年中の年間収入-(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記ファイル参照)
児童の父または母から養育費の支払いを受けている場合は、その80%を所得に含めます。
医療証について
認定後、ご自宅へ医療証を送付します。医療機関で受診するときに、健康保険証とあわせて医療証を提示してください。
対象者 | 上記受給資格に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童及びその児童を養育する父母または養育者 |
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有効期間 | 毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新します) または18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
取扱医療機関 | 東京都内の契約医療機関 |
助成内容 | 下表の一部自己負担分を除く、健康保険が適用される自己負担相当額 |
助成内容
申請者及び扶養義務者の住民税の課税状況によって、一部自己負担していただく場合があります。
また、下記に該当するときは、ひとり親家庭等医療費助成制度による助成を受けることはできません。
•心身障害者又は子ども医療費助成制度を受けることができるとき
•学校等での事故により、日本スポーツ振興センターの給付が受けられるとき
助成対象は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。
また、下記に該当するときは、ひとり親家庭等医療費助成制度による助成を受けることはできません。
•心身障害者又は子ども医療費助成制度を受けることができるとき
•学校等での事故により、日本スポーツ振興センターの給付が受けられるとき
助成対象は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。
入院・外来 | 医療費=定率1割自己負担 ただし、自己負担する額には上限があります。
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食事療養費 | 1食につき460円(自己負担) |
- 住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)が課税されている場合は、課税世帯となります。
- 住民税課税世帯の方が上記の負担額を超えて医療機関に一部負担金を支払った場合は、申請することにより超えた部分を返還します。詳細は、お問合せください。
入院・外来 | 医療費=一部負担なし |
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食事療養費 | 1食につき460円(自己負担) 加入している健康保険に食事代の標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。この認定証を医療機関に提示すると、食事療養費が210円に減額されます。認定証の交付申請の方法は、加入している健康保険に確認してください。 |
ひとり親医療証の交付申請
申請を行う方により必要書類が異なるため、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へ事前にご連絡をお願いします。交付申請をした日から助成の対象となります。
なお、主な必要書類は以下の通りです。
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 戸籍謄本は、申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
- 受給資格が「離婚」の方で、転籍等をして現在の戸籍謄本に離婚の事実の記載がない場合は、離婚したことが記載された除籍謄本等も必要になります。
- 外国籍の方は、上記に代わるものとして、
- 該当事由のわかる公的書類
- 婚姻要件具備証明書
- 申請者及び児童の健康保険証
- 令和4度住民税課税(非課税)証明書
- 令和3年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている区市町村発行の証明書(令和4年1月1日現在お住まいだった区市町村で発行となります。)
- 父または母若しくは児童が障害を有するときは、「障害認定診断書」・障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で診断書に代えることができる場合があります。
- 児童扶養手当を受給している方は、「児童扶養手当証書」
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、支給対象児童及び扶養義務者等)
- 例 マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等
- 申請者の身元を確認できるもの(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をお持ちください。)
- 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
- 書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの 等
注1 マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、上記4の課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類をご提出いただく可能性がありますのでご了承ください。
注2 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となりますので、ご了承ください。
現況届
医療証を交付されている方は、毎年10月下旬~11月上旬に現況届を提出していただきます。現況届は、前年の所得、家族状況等を確認し、受給資格を更新するための届出です。現況届を提出されないと、医療証の交付をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。 現況届は、毎年10月下旬頃ご自宅へ郵送します。
児童扶養手当を受けている方で、毎年8月の「児童扶養手当現況届」を提出いただいている方は、ひとり親医療費助成現況届の提出にかえさせていただきますので、郵送はいたしません。
児童扶養手当を受けている方で、毎年8月の「児童扶養手当現況届」を提出いただいている方は、ひとり親医療費助成現況届の提出にかえさせていただきますので、郵送はいたしません。
その他の手続き
次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 住所・氏名を変更したとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 健康保険証が変更となったとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
用紙等のダウンロード
下記の届出については常時、用紙のダウンロード及び郵送での申請ができます。各種申請の申請控えが必要な方はお申し出ください。郵送にて申請の場合には下記担当までご連絡いただければ、その都度申請状況についてお答えいたします。
用紙等のダウンロードをするときは、必ずA4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。
- ひとり親医療証再交付申請書 [PDF形式:27KB] (新規ウィンドウ表示)ひとり親医療証を破損、汚損または紛失したとき。破損または汚損の場合は、申請書と一緒に医療証も送付してください。
- 申請書記載例 [PDF形式:13KB] (新規ウィンドウ表示)
- 変更届様式 [PDF形式:93KB] (新規ウィンドウ表示)住所、氏名、健康保険が変わったとき
- 変更届記入例 [PDF形式:141KB] (新規ウィンドウ表示)
- 氏名が変わったときは、戸籍謄本を添付してください。
- 変更届は、児童育成手当、児童扶養手当と共通の用紙です。制度ごとに提出いただく必要はありません。
- <郵送先>
- 〒160-8484
- 新宿区歌舞伎町1-4-1
- 新宿区子ども家庭部 子ども家庭課 育成支援係
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