ひとり親家庭等医療費助成制度
最終更新日:2025年1月1日
ページID:000003608
ひとり親家庭の方が医療機関で健康保険が適用される診療・処方を受けた際に支払う自己負担分のうち、一部負担金等相当額を除く医療費を助成する制度です。
制度改正について
令和7年1月1日からひとり親家庭等医療費助成制度の一部が改正され、所得制限限度額が引き上げられます。改正内容の詳細はこちら(PDF形式:417KB)をご覧ください。
現在ひとり親医療証をお持ちでない方は、令和7年1月以降に交付申請をする必要があります。
申請開始日は令和7年1月6日です。
※交付申請をした日から助成の対象となります。ただし、1月6日に申請をした場合は資格開始日が1月1日となります。
現在ひとり親医療証をお持ちでない方は、令和7年1月以降に交付申請をする必要があります。
申請開始日は令和7年1月6日です。
※交付申請をした日から助成の対象となります。ただし、1月6日に申請をした場合は資格開始日が1月1日となります。
受給資格
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
対象外となるケース
次のいずれかに該当するときは、申請の対象となりません。
次のいずれかに該当するときは、医療費の助成を受けることはできません。
- 生活保護を受給しているとき
- 申請者及び児童が健康保険に加入していないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
- 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
次のいずれかに該当するときは、医療費の助成を受けることはできません。
- 心身障害者又は子どもの医療費助成制度を受けることができるとき
- 学校等での事故により、日本スポーツ振興センターの給付が受けられるとき
「生計を同じくする」とは
児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
- 法律上の婚姻関係にあること
- 住民票上同一住所地にあること
- 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
所得制限
申請者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の令和5年中の所得が下表の限度額以上であるときは、この制度を受けることはできません。
この限度額の表の内容は、令和7年1月から令和7年12月までの申請に適用されます。
この限度額の表の内容は、令和7年1月から令和7年12月までの申請に適用されます。
扶養親族数 | 本人(申請者) | 配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに380,000円加算 |
- 扶養親族数・・・令和5年中の所得の申告時に申告した扶養親族の人数
- 所得額・・・令和5年中の年間収入-(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記ファイル参照)
- 児童の父または母から養育費の支払いを受けている場合は、その80%を所得に含めます。
扶養義務者とは
受給者と同じ住所に同居している直系血族および兄弟姉妹です。
たとえば、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた子などです。18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります。詳しくは、担当にお問合せください。
【扶養義務者の範囲】下記の図の、受給権者から見て、濃く塗ってある部分を扶養義務者として判定します。
たとえば、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた子などです。18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります。詳しくは、担当にお問合せください。
【扶養義務者の範囲】下記の図の、受給権者から見て、濃く塗ってある部分を扶養義務者として判定します。
医療証について
交付申請をした日から助成の対象となります。認定後、ご自宅へ医療証を送付します。
医療機関で受診するときに、健康保険証の提示・電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、医療証を提示してください。
医療機関で受診するときに、健康保険証の提示・電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、医療証を提示してください。
対象者 | 上記受給資格に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害を有するときは20歳未満)の児童及びその児童を養育する父母または養育者 |
---|---|
有効期間 | 毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新します) または18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有するときは20歳に達する日の前日)まで |
取扱医療機関 | 東京都内の契約医療機関 |
助成内容 | 一部負担金等相当額を除く、健康保険が適用される医療費 |
一部負担金等相当額
医療証を提示することにより、医療機関等の窓口で支払う保険診療・処方に係る医療費の一部負担金等相当額は、下記のとおりとなります。
なお、住民税課税世帯と住民税非課税世帯で、医療費の一部負担金等相当額は異なります。
なお、住民税課税世帯と住民税非課税世帯で、医療費の一部負担金等相当額は異なります。
住民税課税世帯の方
医療費 1割負担
入院時の食事療養費等は助成対象外です。
また、一部負担金等相当額には上限があります。下記金額を超えて医療機関に一部負担額を支払った場合は高額医療費として助成申請の対象となります。
※住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)が課税されている場合は、課税世帯となります。
入院時の食事療養費等は助成対象外です。
また、一部負担金等相当額には上限があります。下記金額を超えて医療機関に一部負担額を支払った場合は高額医療費として助成申請の対象となります。
- 個人ごと 外来 月18,000円まで(医療機関が複数の場合は合算) 令和元年8月1日から改正
- 世帯ごと 外来・入院 月57,600円まで(医療機関、受診者が複数の場合は合算)(月の高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降は44,400円)
※住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)が課税されている場合は、課税世帯となります。
住民税非課税世帯の方
医療費 負担なし
入院時の食事療養費等は助成対象外です。
入院時の食事療養費等は助成対象外です。
医療証の交付申請
受給資格のある方は、下記書類を持参して子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。
必要書類
- 申請者及び児童の戸籍謄(抄)本
- 申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
- 児童扶養手当が認定されている場合は戸籍謄(抄)本の提出を省略することができます。
- 受給資格が離婚・死亡の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実の記載がない場合は、この事実が記載されている除籍謄(抄)本も必要になります。
- 受給資格が離婚・未婚の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実が反映されるまで時間を要するときは、各届出の受理証明書をご提出いただくことで、受付ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 外国籍の方は戸籍謄(抄)本に代わるものとして「該当事由の分かる公的書類」及び「現在独身であることの分かる公的証明」をご用意ください。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類(申請者、支給対象児童、扶養義務者等のもの)
- 例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等
- 申請者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)
- 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
- 書類B 加入している健康保険の資格が確認できるもの(健康保険証、資格確認書)、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等
- 申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
- 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。
- その他
- 父または母もしくは児童が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくはお問い合わせください。
- 申請者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
- マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出いただくことがあります。
- 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。
医療費の助成申請
助成申請が必要なとき
- 次の場合で、健康保険が適用される医療費の自己負担分を支払ったとき
- 都外の医療機関を受診した
- 医療証を取り扱っていない医療機関を受診した
- 都外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入している
- その他やむを得ない事情で医療証の提示ができなかった
- 一部負担金等相当額の上限金額を超えて医療費を支払ったとき
必要書類
- ひとり親家庭医療助成費支給申請書【PDF形式:103KB】
- 領収書(受診者氏名、保険診療の領収金額、保険点数、診療年月日、医療機関名等の記載及び領収印のあるもの)
- 医療証
- 振込先金融機関の口座がわかるもの(受給者名義)
申請方法
- 子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での申請
- 郵送での申請
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
現況届
毎年1月~翌年12月までをもって、1事業年度となっています。
医療証をお持ちの方は、毎年10月下旬~11月中旬に「現況届」を提出することとなっています。この現況届は、所得状況・養育状況等を確認し、受給資格を更新するためのものです。
なお、児童扶養手当を受給している方で、8月の「児童扶養手当現況届」を提出している方は、本制度の現況届の提出に代えることができます。
医療証をお持ちの方は、毎年10月下旬~11月中旬に「現況届」を提出することとなっています。この現況届は、所得状況・養育状況等を確認し、受給資格を更新するためのものです。
なお、児童扶養手当を受給している方で、8月の「児童扶養手当現況届」を提出している方は、本制度の現況届の提出に代えることができます。
その他の手続き
資格消滅の届出
次の場合は、手続きが必要です。担当までお問い合わせください。
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 生活保護を受給することとなったとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
変更の届出
次の場合等は、手続きが必要です。必ず届け出てください。
【必要書類】
【届出方法】
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 住所・氏名を変更したとき
- 加入している健康保険が変更となったとき
- 手当の振込先金融機関を変更したいとき(受給者本人名義に限ります)
【必要書類】
- 変更届【PDF形式:47KB】(A4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。)
- (氏名を変更したときは)氏名変更があった者の戸籍謄(抄)本
- (児童が別居したときは)児童の属する世帯全員の住民票(調査書も必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
- (手当の振込先金融機関を変更したいときは)変更後の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード)
【届出方法】
- 子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での届出
- 郵送での届出
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
医療証の再交付申請
ひとり親医療証を破損、汚損または紛失したときは再交付申請をしてください。
【必要書類】
【申請方法】
また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
【必要書類】
- 再交付申請書【PDF形式:57KB】(A4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。)
- 受給者の本人確認書類
- (破損または汚損の場合は)医療証
【申請方法】
- 子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での申請
- 郵送での申請
また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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