児童扶養手当
最終更新日:2023年10月12日
受給資格
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
- 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
支給の対象外
- 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
- 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
「生計を同じくする」とは
1 法律上の婚姻関係にあること
2 住民票上同一住所地にあること
3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
所得制限
この限度額表は、令和5年10月から令和6年9月までの請求時に適用されます。
扶養親族数 | 本人(請求者) 全部支給 |
本人(請求者) 一部支給 |
配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人増 | 380,000円の加算となります | 380,000円の加算となります | 380,000円の加算となります |
扶養親族数 令和4年中の所得の申告時に申告した扶養親族の人数
所得額 令和4年中の年間収入 -(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記ファイル参照)
児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等につき、その80%を養育費として所得に含めます。
・本人若しくは対象児童が公的年金を受給している場合は、支給制限があります。
※障害基礎年金等を受給している方の受給の範囲や認定のための所得の範囲は、こちら【PDF形式:525KB】をご確認ください。
扶養義務者とは
たとえば、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えた子などです。18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります。詳しくは、担当にお問合せください。
【扶養義務者の範囲】下記の図の、受給権者から見て、濃く塗ってある部分を扶養義務者として判定します。

支給額
手当月額 全部支給のとき 月額44,140円
一部支給のとき 所得により月額44,130円~10,410円
(下記計算式により決定します)
児童が2人以上の場合
第2子加算額
全部支給のとき 10,420円
一部支給のとき 所得により10,410円~5,210円(下記計算式により決定します)
第3子以降加算額
全部支給のとき 6,250円
一部支給のとき 所得により6,240円~3,130円(下記計算式により決定します)
- 本人若しくは対象児童が公的年金を受給している場合は、手当の計算方法が異なりますのでご注意ください。
【一部支給の計算方法】
(税法上の扶養親族が1人の場合/10円未満は四捨五入)
手 当 月 額 = 44,130円 -( あなたの所得額 - 870,000円 ) × 0.0235804
第2子加算額 = 10,410円 -( あなたの所得額 - 870,000円 ) × 0.0036364
第3子加算額 = 6,240円 -( あなたの所得額 - 870,000円 ) × 0.0021748
- 児童の父(父子家庭の場合は母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等につき、その80%を養育費として所得に含めます。
- 扶養親族数が0人の場合は、上記の式の 「870,000円」 の部分に 「490,000円」 を、扶養親族数が2人の場合は、 「1,250,000円」 を、扶養親族数が3人の場合は、 「1,630,000円」 を入れて計算します。
支払期間と支払月
支払期間
「認定請求」とは、必要な書類が全部揃った時点のことをいいます。
支払月
認定請求の必要書類
- 請求者及び児童の戸籍謄本(抄本)
- 請求をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
- 受給資格が離婚・死亡の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実の記載がない場合は、この事実が記載されている除籍謄(抄)本も必要になります。
- 新宿区に本籍がある方で、児童扶養手当を申請される方は、無料で戸籍謄(抄)本を発行できます。無料発行に必要な「戸籍に関する証明の請求書」を窓口でお渡しします。
- 受給資格が離婚・未婚の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実が反映されるまで時間を要するときは、各届出の受理証明書をご提出いただくことで、受付ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 外国籍の方は戸籍謄(抄)本に代わるものとして「該当事由の分かる公的書類」及び「現在独身であることの分かる公的証明」をご用意ください。
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、支給対象児童及び配偶者)
- 例 マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等
- 申請者の身元を確認できるもの(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)
- 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
- 書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの 等
- 請求者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
- 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。
- その他
- 父または母もしくは児童が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくはお問い合わせください。
- 請求者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
- マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出いただくことがあります。
- 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。
現況届
また、手当の受給開始日から5年を経過する等の要件に該当する方には、一部支給停止適用除外届出書等の提出も併せて行っていただきます。
その他の手続き
次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚も含む)したとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 住所・氏名を変更したとき
- 振込先金融機関、口座番号を変更したとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
用紙等のダウンロード
- 児童扶養手当受給証明願 [PDF形式:110KB] (新規ウィンドウ表示)児童扶養手当証書を区役所に提出中のときに、手当を受給していることの証明が必要となったとき
- 児童扶養手当証書亡失届 [PDF形式:325KB] (新規ウィンドウ表示)児童扶養手当証書を紛失したとき
- 変更届様式 [PDF形式:92KB] (新規ウィンドウ表示)住所、氏名、口座を変更した(する)とき、金融機関の統合等で口座番号が変更したとき
- 変更届記入例 [PDF形式:149KB] (新規ウィンドウ表示)
- 氏名が変わったときは、戸籍謄本を添付してください。
- 変更届は、児童育成手当・ひとり親医療費助成と共通の用紙です。制度ごとに提出いただく必要はありません。
-
- <郵送先>
- 〒160-8484
- 新宿区歌舞伎町1-4-1
- 新宿区子ども家庭部 子ども家庭課 育成支援係
- TEL 03-5273-4558