感染したとき・感染が疑われるときの対応

最終更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日以降は、「新宿区新型コロナウイルス電話相談センター」は区保健所に統合したうえで、引き続き、新型コロナを含む感染症全般の相談に対応しています。

感染が疑われるとき

発熱等の症状がある方で、かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医に電話で相談し、その指示に従ってください。
かかりつけ医がおらず、医師の診察等を希望される場合は、以下の医療機関案内サービスをご利用ください。

検査

検査の公費負担、東京都のPCR等検査無料化事業・抗原検査キットの配布は終了しました。ご自身で購入された抗原検査キットの活用、またはかかりつけ医に相談したうえで医療機関への受診をお願いします。

感染したとき

外出等について

令和5年5月8日の感染症法上の位置づけ変更に伴い、入院勧告や外出自粛など法律に基づく制限はなくなりました。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。以下の情報をご参考ください。
 

外出を控えることが推奨される期間

発症日を0日目として5日間が経過し、かつ解熱及び症状軽快から24時間経過するまで
【注】無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
【注】こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
【注】学校における対応は、学校保健安全法において「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで」が出席停止の期間の基準とされているのでご注意ください。
 

周りの方への配慮

発症後10日間が経過するまでは、マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等、周りの方へうつさないよう配慮を行う。
 

就業制限について

法律に基づいた就業制限はないため、各事業者において上記を参考に新型コロナに感染した方や接触した職員の出勤の可否等をご判断ください。

療養等について

保健所等から患者本人への連絡はなくなりますので、ご自身やご家族等において体調確認をお願いします。療養中は体温計やパルスオキシメーターを用いて、定期的に体調確認をしてください。

また、救急の相談等は、以下にご相談ください。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されず、法律に基づく外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、以下の対応が推奨されています。
  • 部屋を分け、お世話をする家族をできるだけ限定する。
  • その上で、患者発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意する。7日目までは発症可能性があるため、期間中は手指衛生、換気等の基本的な感染対策、マスク着用や高齢者等のハイリスク者へとの接触を控える等の配慮を行う。

医療費について

令和6年4月1日からは通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。なお、通常の医療体制に移行後の新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じた負担が発生しますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。

療養証明等について

 以下のホームページをご確認ください。

後遺症について

新型コロナウイルス感染症から回復した後にも、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。 後遺症でお悩みの方はご相談ください。
  • 新宿区保健所保健予防課保健相談係 電話:03-5273-3862

後遺症対応医療機関については、以下のホームページをご確認ください。
後遺症について詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご確認ください。 (後遺症に関するQ&Aや、症状やその対応等をまとめた、保護者向け(子どもの後遺症)、教職員向け、企業向けのリーフレットがあります。)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
電話番号:03-5273-3862
ファクス番号:03-5273-3820

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