検査で陽性になった方への療養証明書等の発行について
最終更新日:2022年5月31日
新型コロナウイルス感染症の療養経過により以下の書類を発行します。
なお、陰性証明書の発行は保健所では行っておりません。
なお、陰性証明書の発行は保健所では行っておりません。
My HER-SYS(マイハーシス)から発行(表示)される療養証明書について
My HER-SYSから療養証明書(電子)が発行(表示)可能になりました
令和4年4月27日より、My HER-SYSに陽性者ご本人等がご自身の操作で診断年月日を表示、証明できる機能が追加されましたのでご利用ください。
この療養証明書は、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、生命保険協会または日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されております。
現在、陽性者急増等の理由で、保健所が発行する「療養のお知らせ」についてはご申請いただいてから発送するまで最大1か月程度のお時間をいただく場合があるため、My HER-SYSから発行される療養証明書の利用をお勧めしております。
※ My HER-SYSから発行される療養証明書で、手続等が可能かどうかについては療養証明書の提出先にご確認ください。
※ My HER-SYSで療養証明書を表示できる方は、検査(PCR検査・抗原検査)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方です。「特例疑似症患者(みなし陽性者)」の方はMy HER-SYSで療養証明書を表示することはできませんので、下記「「療養のお知らせ」について」の案内に沿って保健所に「療養のお知らせ」の発行を郵送でご申請ください。
この療養証明書は、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、生命保険協会または日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されております。
現在、陽性者急増等の理由で、保健所が発行する「療養のお知らせ」についてはご申請いただいてから発送するまで最大1か月程度のお時間をいただく場合があるため、My HER-SYSから発行される療養証明書の利用をお勧めしております。
※ My HER-SYSから発行される療養証明書で、手続等が可能かどうかについては療養証明書の提出先にご確認ください。
※ My HER-SYSで療養証明書を表示できる方は、検査(PCR検査・抗原検査)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方です。「特例疑似症患者(みなし陽性者)」の方はMy HER-SYSで療養証明書を表示することはできませんので、下記「「療養のお知らせ」について」の案内に沿って保健所に「療養のお知らせ」の発行を郵送でご申請ください。
My HER-SYS
My HER-SYSとは、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる厚生労働省の健康管理システムです。
My HER-SYSへの登録に必要なURLとHER-SYS IDは、医療機関から報告いただいている各陽性者様の電話番号宛にショートメッセージでお知らせしています。
※ 医療機関から報告いただいた電話番号が、固定電話等ショートメッセージを受け取ることができない電話番号である場合はショートメッセージを送付しておりません。
・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部サイト)
My HER-SYSへの登録に必要なURLとHER-SYS IDは、医療機関から報告いただいている各陽性者様の電話番号宛にショートメッセージでお知らせしています。
※ 医療機関から報告いただいた電話番号が、固定電話等ショートメッセージを受け取ることができない電話番号である場合はショートメッセージを送付しておりません。
・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部サイト)
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法
以下の操作で療養証明書を表示することができます。
療養証明書の提出方法については、療養証明書の提出先にご確認ください。
※ 現時点では、My HER-SYSの療養証明画面に印刷機能はありません。印刷する場合は、スマートフォンであればスクリーンショット(画面保存)機能などを活用し、一度保存したうえで印刷してください。

03-6812-7818
03-6885-7284
受付時間 月~金(土日祝を除く) 午前9時30分から午後6時15分
療養証明書の提出方法については、療養証明書の提出先にご確認ください。
※ 現時点では、My HER-SYSの療養証明画面に印刷機能はありません。印刷する場合は、スマートフォンであればスクリーンショット(画面保存)機能などを活用し、一度保存したうえで印刷してください。

My HER-SYSの操作方法などに関する一般専用問い合せ窓口
厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部保健班03-6812-7818
03-6885-7284
受付時間 月~金(土日祝を除く) 午前9時30分から午後6時15分
療養証明書の記載内容
・氏名 ・生年月日 ・HER-SYS ID ・傷病名 ・診断日 ・担当保健所名
※ 療養終了日の記載はありません(令和4年4月27日の厚生労働省の事務連絡で、「生命保険協会及び日本損害保険協会は、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日(診断日)の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行う」と示されています。)
・令和4年4月27日 厚生労働省通知(事務連絡) (外部サイト)
※ 療養終了日の記載はありません(令和4年4月27日の厚生労働省の事務連絡で、「生命保険協会及び日本損害保険協会は、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日(診断日)の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行う」と示されています。)
・令和4年4月27日 厚生労働省通知(事務連絡) (外部サイト)
My HER-SYSの療養証明書を利用できない場合
宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)を超える場合や療養終了日の記載が必要な場合等、My HER-SYSの療養証明書を利用できない場合は、下記「「療養のお知らせ」について」の案内に沿って保健所に「療養のお知らせ」の発行を郵送でご申請ください。
「療養のお知らせ」について
上記のとおり、My HER-SYSの画面を活用し、自身で療養を証明できる場合がありますので、ご検討ください。
My HER-SYSを活用した療養の証明ができない方や、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)を超えるため、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明が利用できない方について、療養経過に関係なく、お1人1回に限り、「療養のお知らせ」を郵送申請により発行しています。
感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月程度)かかる場合があります。
My HER-SYSを活用した療養の証明ができない方や、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)を超えるため、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明が利用できない方について、療養経過に関係なく、お1人1回に限り、「療養のお知らせ」を郵送申請により発行しています。
感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月程度)かかる場合があります。
「療養のお知らせ」の記載内容
・ 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)
・ 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
・ 療養終了日
※ 療養終了日は、新型コロナウイルス感染症の退院基準(厚生労働省通知に基づく)を満たした日です。その他の疾患での入院や自主的な隔離期間は対象外です。
※療養期間が厚生労働省の療養解除期間に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)以内の場合、療養終了日は記載されません。
・ 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
・ 療養終了日
※ 療養終了日は、新型コロナウイルス感染症の退院基準(厚生労働省通知に基づく)を満たした日です。その他の疾患での入院や自主的な隔離期間は対象外です。
※療養期間が厚生労働省の療養解除期間に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)以内の場合、療養終了日は記載されません。
申請方法
下記必要書類を担当部署あて郵送してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。
・必要書類
[1]記入済みの発行依頼書(下記参照)
[2]別紙「自宅療養期間中の経過について」
(療養の期間が無症状の場合7日、有症状の場合10日を超える方のみ必要、下記参照)
[3]長3型(A4用紙が三つ折りで入るサイズ)返信用封筒
(返信先の住所・氏名を記載し、必要料金分の切手を貼付してください。)
※)ご家族などで返信先が同一の場合は返信用封筒は1通でお送りできます。
※)返信用封筒が同封されていない場合は、「療養のお知らせ」の発行ができない場合があります。
依頼書等の記入方法
下記の依頼書を印刷してください。依頼書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養のお知らせ発行依頼」および下記の依頼書に記載されている項目を記入して依頼書としてください。
厚生労働省が示している療養期間は、以下の通りです。
・症状のある人は、発症日から原則10日間(発症日を0日目として10日目)、かつ症状軽快後72時間が経過した日まで
・無症状の人は、検体採取日から原則7日間。療養中に症状が出た場合には、その日を起点とし、原則10日間(発症日を0日目として10日目)、かつ症状軽快後72時間が経過した日まで
発症日(無症状の方は検体採取日)から療養終了日まで11日以上かかった場合は、「自宅療養期間中の経過について」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養期間通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください。
必要に応じ、保健所で把握している本人連絡先に確認することがあります。
・「療養のお知らせ」発行依頼書(PDF)
・自宅療養期間中の経過について(PDF)
東京都新宿区新宿5-18-21
新宿区 健康部 保健予防課
予防係 「療養のお知らせ」担当 宛
・必要書類
[1]記入済みの発行依頼書(下記参照)
[2]別紙「自宅療養期間中の経過について」
(療養の期間が無症状の場合7日、有症状の場合10日を超える方のみ必要、下記参照)
[3]長3型(A4用紙が三つ折りで入るサイズ)返信用封筒
(返信先の住所・氏名を記載し、必要料金分の切手を貼付してください。)
※)ご家族などで返信先が同一の場合は返信用封筒は1通でお送りできます。
※)返信用封筒が同封されていない場合は、「療養のお知らせ」の発行ができない場合があります。
依頼書等の記入方法
下記の依頼書を印刷してください。依頼書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養のお知らせ発行依頼」および下記の依頼書に記載されている項目を記入して依頼書としてください。
厚生労働省が示している療養期間は、以下の通りです。
・症状のある人は、発症日から原則10日間(発症日を0日目として10日目)、かつ症状軽快後72時間が経過した日まで
・無症状の人は、検体採取日から原則7日間。療養中に症状が出た場合には、その日を起点とし、原則10日間(発症日を0日目として10日目)、かつ症状軽快後72時間が経過した日まで
発症日(無症状の方は検体採取日)から療養終了日まで11日以上かかった場合は、「自宅療養期間中の経過について」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養期間通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください。
必要に応じ、保健所で把握している本人連絡先に確認することがあります。
・「療養のお知らせ」発行依頼書(PDF)
・自宅療養期間中の経過について(PDF)
依頼書等の送付先
〒160-0022東京都新宿区新宿5-18-21
新宿区 健康部 保健予防課
予防係 「療養のお知らせ」担当 宛
注意事項
・ 感染症拡大防止の観点から、郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。
・ 診断された時点で、厚生労働省通知に基づく退院基準を満たしていた方は、療養期間がないため発行されません。
・ 申請はお1人につき1回のみです。再発行は行いません。
・ 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。お1人1通ずつ依頼書を作成してください。
・ 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
・ 感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月程度)かかる場合があります。
・ 速達の対応はしていません。
・ 診断された時点で、厚生労働省通知に基づく退院基準を満たしていた方は、療養期間がないため発行されません。
・ 申請はお1人につき1回のみです。再発行は行いません。
・ 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。お1人1通ずつ依頼書を作成してください。
・ 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
・ 感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月程度)かかる場合があります。
・ 速達の対応はしていません。
宿泊療養証明書について
宿泊療養施設において療養された方に、東京都が宿泊療養証明書を発行しています。ご希望の方は療養された宿泊療養施設または東京都にお問い合わせください。
特例疑似症患者(みなし陽性者)の方への証明書について
令和4年3月31日まで、陽性者の同居家族などの濃厚接触者(明らかな感染者との接触歴がある)が有症状となった旨の申し出が医療機関にあった場合、医師の判断によりPCR検査などを行わなくても、「臨床症状」で診断・保健所への届け出を行うことが可能となっておりました。
検査を実施せず、医療機関から「発生届」が提出された患者様についても、「療養のお知らせ」の発行が可能です。
保険等の請求のため療養期間の証明が必要な方は、上記の「療養のお知らせ」の発行申請案内に沿って郵送でお申込みください。
検査を実施せず、医療機関から「発生届」が提出された患者様についても、「療養のお知らせ」の発行が可能です。
保険等の請求のため療養期間の証明が必要な方は、上記の「療養のお知らせ」の発行申請案内に沿って郵送でお申込みください。
「就業制限に関する通知」及び「就業制限等解除通知書」について
令和4年5月31日をもちまして「就業制限に関する通知」及び「就業制限等解除通知書」の発行を中止いたしました。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-保健予防課
電話番号:03-5273-3859 ファクス番号:03-5273-3820
電話番号:03-5273-3859 ファクス番号:03-5273-3820
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