令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了します
最終更新日:2024年11月15日
ページID:000074514
令和6年12月2日から現行の保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
以下は、新宿区国民健康保険に加入している方へのご案内です。新宿区国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
以下は、新宿区国民健康保険に加入している方へのご案内です。新宿区国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
- マイナンバーカードの保険証利用登録マイナンバーカードの保険証利用登録および登録解除方法はこちらをご覧ください。
資格確認書について
令和6年12月2日以降、有効な国民健康保険証をお持ちでない方には、加入者の資格情報等を記載した資格確認書を交付します。
資格確認書の交付について

以下のような場合には、マイナ保険証保有の有無にかかわらず当面の間資格確認書を交付します。
(1)新たに新宿区国民健康保険に加入した時
(2)保険証の記載事項に変更があった時(住所変更や氏名変更等)
(3)外国籍の加入者で在留期限更新により保険証の有効期限が延長された時
(4)有効な保険証を紛失等した時
(1)新たに新宿区国民健康保険に加入した時
(2)保険証の記載事項に変更があった時(住所変更や氏名変更等)
(3)外国籍の加入者で在留期限更新により保険証の有効期限が延長された時
(4)有効な保険証を紛失等した時
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)について
新宿区では有効な保険証や資格確認書をお持ちの方には、当面の間、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を交付する予定はありません。マイナ保険証をお持ちの方でマイナ保険証非対応の医療機関等を受診する際には、有効な保険証や資格確認書を提示してください。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合
マイナ保険証を利用する
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等でマイナ保険証をお使いください。
利用する際は医療機関等に設置されている専用のカードリーダーで受付を進めてください。
利用する際は医療機関等に設置されている専用のカードリーダーで受付を進めてください。
紙の保険証を利用する
令和6年12月1日以前に交付済みの保険証は、印字されている有効期限までは今までどおり医療機関等でお使いいただけます(新宿区国民健康保険は最長で令和7年9月30日まで)。
令和6年12月2日以降にお持ちの保険証を紛失された場合、保険証は再交付せず、資格確認書を交付します。
※(国民健康保険に加入中の70~74歳の方)
令和6年12月1日以前に交付済みの高齢受給者証は、印字されている有効期限までは今までどおりお使いいただけます。保険証と高齢受給者証を医療機関等で提示してください。
令和6年12月2日以降にお持ちの保険証を紛失された場合、保険証は再交付せず、資格確認書を交付します。
※(国民健康保険に加入中の70~74歳の方)
令和6年12月1日以前に交付済みの高齢受給者証は、印字されている有効期限までは今までどおりお使いいただけます。保険証と高齢受給者証を医療機関等で提示してください。
資格確認書を利用する
資格確認書をお持ちの方は、資格確認書を医療機関等で提示してください。
※(国民健康保険に加入中の70~74歳の方)
資格確認書に医療機関等の窓口での一部負担割合の記載があります。
※(国民健康保険に加入中の70~74歳の方)
資格確認書に医療機関等の窓口での一部負担割合の記載があります。
令和6年12月2日以降の手続きについて
令和6年12月2日以降も国民健康保険への加入や脱退の届け出は必要です。
手続きの際に必要な書類等は、新宿区ホームページにて順次お知らせいたします。
手続きの際に必要な書類等は、新宿区ホームページにて順次お知らせいたします。
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