新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)の再発行等について
最終更新日:2024年7月1日
はじめにお読みください
新型コロナウイルスワクチンを接種した方は、予防接種済証(臨時)(以下、「接種済証」といいます)により、ワクチンを接種したことを証明することができます。
接種済証の再発行の対象となる方
- 接種済証を紛失した方
- 接種日時点で新宿区に住民票がある(あった)方
- その他、施設入所等の際に提出を求められた場合など
注意事項
- この接種済証は、海外渡航の際に使用する接種証明書(ワクチンパスポート)とは異なります。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の発行
- 接種時に交付される接種済証または接種記録書等により、接種したことを国内において証明できます。これらをお持ちの方は、特別の事情がない限り、接種済証の再発行を申請する必要がありません。
接種済証の再発行申請方法
必要書類
申請書に下記の書類を添付し、郵送または窓口にて提出してください。
🔽申請書様式については、下記ファイルをダウンロードしてください。
申請書[Excel形式:16KB](新規ウィンドウ表示)
申請書[PDF形式:106KB](新規ウィンドウ表示)
🔽委任状については、下記ファイルをダウンロードしてください。
委任状[Word形式:18KB](新規ウィンドウ表示)
委任状[PDF形式:56KB](新規ウィンドウ表示)
※本人以外の申請・受領の場合は委任状が必要です(ただし、同一世帯のご家族の場合は委任状は不要です)。
🔽申請書様式については、下記ファイルをダウンロードしてください。
申請書[Excel形式:16KB](新規ウィンドウ表示)
申請書[PDF形式:106KB](新規ウィンドウ表示)
- 住民票に記載の住所がわかる本人確認書類(運転免許証、保険証等)の写し
- 84円切手を貼付した長形3号サイズの返信用封筒(宛名、宛先の記載必須)
- 予診票の本人控の写し、または、接種記録書の写し(紛失等により保有していない場合は不要です。)
- 返信用封筒の宛先が住民票に記載の住所と異なる場合、送付先住所の居住実態がわかる書類(本人名義の公共料金の領収書・本人宛の郵送物等)の写し
- 代理人による申請の場合、委任状
🔽委任状については、下記ファイルをダウンロードしてください。
委任状[Word形式:18KB](新規ウィンドウ表示)
委任状[PDF形式:56KB](新規ウィンドウ表示)
※本人以外の申請・受領の場合は委任状が必要です(ただし、同一世帯のご家族の場合は委任状は不要です)。
申請方法
郵送または窓口にて提出してください。
区に到着後、開庁日5日前後を目途に接種済証を書面で発行し、原則住民票住所に発送します。
※郵送事故等の責任は負いかねますので、ご心配の方は、簡易書留や特定記録郵便での郵送をお願いします。
区に到着後、開庁日5日前後を目途に接種済証を書面で発行し、原則住民票住所に発送します。
※郵送事故等の責任は負いかねますので、ご心配の方は、簡易書留や特定記録郵便での郵送をお願いします。
郵送先・受付窓口
〒160-0022
新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階
健康部保健予防課予防係宛
※窓口は土曜日・日曜日・祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時までです。
新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎分館1階
健康部保健予防課予防係宛
※窓口は土曜日・日曜日・祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時までです。
発行手数料
無料
留意事項
接種済証発行の申請先は、原則、接種時点の住民票所在自治体(接種券を発行した自治体)となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種をした時の接種券は他の市区町村が発行し、2回目の接種をした時の接種券は新宿区が発行していた場合、新宿区は2回目の接種について接種済証を発行することになります。
その場合の1回目の接種に関する接種済証の発行については、当該市区町村にお問い合わせください。
【参考】接種済証・予診票(本人控)・接種記録書をお持ちの方
次に示すもの(接種済証、予診票の本人控、接種記録書)により、接種したことを国内において証明できます。
これらをお持ちの方は、特別の事情がない限り、接種済証の再発行を申請する必要がありません。
これらをお持ちの方は、特別の事情がない限り、接種済証の再発行を申請する必要がありません。
接種済証
接種券の右端の部分にワクチン名とロットナンバーのシールを貼り付けたものが接種済証です。
接種済証をお持ちの方は、接種済証の再発行を申請する必要はありません。
接種済証を紛失した場合でも、予診票(本人控)で代用できることがあります(下記「予診票(本人控)」参照)。
また、(臨時)の記載がありますが、正式な接種済証です。
※日付やワクチン名、ロットナンバー(Lot No)等がシールではなく手書きされている場合がありますが、有効な接種済証です。
手書きであること等を理由に接種済証の発行を申請する必要はありません。
※(臨時)とは予防接種法上の「特例臨時接種」の意味であり、他に臨時でない接種済証が発行されるという意味ではありません。
接種済証をお持ちの方は、接種済証の再発行を申請する必要はありません。
接種済証を紛失した場合でも、予診票(本人控)で代用できることがあります(下記「予診票(本人控)」参照)。
また、(臨時)の記載がありますが、正式な接種済証です。
接種済証の例 |
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※日付やワクチン名、ロットナンバー(Lot No)等がシールではなく手書きされている場合がありますが、有効な接種済証です。
手書きであること等を理由に接種済証の発行を申請する必要はありません。
※(臨時)とは予防接種法上の「特例臨時接種」の意味であり、他に臨時でない接種済証が発行されるという意味ではありません。
予診票(本人控)
接種記録書
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