新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(国内用、海外・国内用)
最終更新日:2022年5月9日
電子版ワクチン接種証明書(接種証明アプリ)について
電子版ワクチン接種証明書について
※政府が公式に提供するスマートフォン用アプリとマイナンバーカード使用して接種証明書(電子版)を取得することができます。アプリは、App StoreまたはGoogle Playからインストールできます。接種証明書アプリ利用の流れについては次のPDFをご確認ください。
入国時、接種証明書を必要とする国に関する情報
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(紙)について
申請できる方
次のいずれかに該当する方- 新宿区が発行した接種券を用いて接種をした方
- 接種日時点で新宿区に住民票がある(あった)方
申請・発行方法
- 国内用ワクチン接種証明書
- 海外・国内用ワクチン接種証明書
- 注意事項
※システムとの照合や入力等に時間を要するため、窓口でなく郵送での受付とします。
※発送にかかる日数は、申請状況により前後します。
※書類に不備がある場合、発行までにお時間をいただく場合があります。
※郵送事故等の責任は負いかねますので、心配な方は、簡易書留や特定記録郵便での郵送をお願いします。
※「郵送した申請書が区に到着したか否か」「申請書の処理状況」は、お電話等ではお答えしておりません。
申請の流れや発行後のイメージについては、下記をクリックしてください。
必要書類
申請書に下記の書類を添付し、郵送にてご提出ください。※申請書様式については、下記ファイルをダウンロードしてください。
【日本語版】新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書[Excel形式](新規ウィンドウ表示)
【日本語版】新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書[PDF形式](新規ウィンドウ表示)
【英語版/English】新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書[Excel形式](新規ウィンドウ表示)
【英語版/English】新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書[PDF形式](新規ウィンドウ表示)
※日本語版、英語版のどちらの申請書を使用しても日本語と英語が併記された証明書が発行されます
海外・国内用接種証明書:1から8までの書類等
国内用接種証明書:1から5までの書類等
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
- 住民票に記載の住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
- 接種済証、接種記録書、予診票の本人控え(証明に必要な分)のいずれかの写し
- 84円切手を貼付した長形3号サイズの返信用封筒(宛名・送付先住所の記載必須)
- 返信用封筒の宛先が住民票に記載の住所と異なる場合、送付先住所の居住実態がわかる書類(本人名義の公共料金の領収書・本人宛の郵送物等)の写し
- 代理人による申請の場合、委任状
- 有効期限内の旅券(パスポート)の写し
- 旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合、それらの漢字表記がわかる書類の写し
※委任状については、下記ファイルをダウンロードしてください。
委任状(日本語)[Word形式:14KB](新規ウィンドウ表示)
委任状(英語)[Word形式:14KB](新規ウィンドウ表示)
※ご家族の場合であっても、本人以外の申請の場合は委任状が必要になります。
書類の郵送先
国内用予防接種証明書〒160-0022
新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル5階
新型コロナウイルスワクチン対策室 (国内用)接種証明担当あて
海外・国内用予防接種証明書
〒160-0022
新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル5階
新型コロナウイルスワクチン対策室 (海外・国内用)接種証明担当あて
※国内用申請書のあて先と海外・国内用申請書のあて先にご注意ください
発行手数料
無料
留意事項
接種証明書の申請先は、接種した時の接種券を発行した自治体(原則、住民票所在自治体)となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種をした時の接種券は渋谷区が発行、2回目の接種をした時の接種券は新宿区が発行していた場合、1回目についての接種証明書は渋谷区に、2回目についての接種証明書は新宿区に、それぞれ申請を行い、交付を受けることになります。
※新宿区から他の自治体に転出後、新宿区の接種券を使用して接種した場合、新宿区では証明書を発行することはできません。転入先の自治体にお問い合わせください。
その他
(1)国内向けの接種証明としては、「接種済証」が引き続き使用できます。「接種済証」「接種記録書」がある方は、特段の理由がない限り、「接種証明書(国内用)」の申請は必須ではありません。- 接種済証とは
- 接種記録書とは
(2)国では、感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とするため、ワクチン・検査パッケージ制度を実施しています。
この制度の中で活用が想定されている国内用、海外・国内用ワクチン接種証明書は、あくまで接種の事実のみを証明するものであり、発行それ自体が直ちに差別につながるものとは考えていないこと、ワクチン接種は任意であり、また接種証明書の取得や開示を強制することは適切ではないことを国が示しています。
電子版ワクチン接種証明書の発行等で困ったときは
本ページに関するお問い合わせ
電話:03-3208-2222
ファクス:03-5273-4357