プールの申請手続き
最終更新日:2023年6月22日
(1)新規許可申請について
新たにプールを経営するときは、「新宿区プールの衛生管理に関する条例」に基づく許可を受ける必要があります。プールを経営するためには、基準に適合した施設とすることが必要です。必ず工事を行う前にご相談下さい。
なお、学校教育法に規定されている学校等において、専ら当該学校の学生を対象とする場合は、許可申請ではなく届出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
なお、学校教育法に規定されている学校等において、専ら当該学校の学生を対象とする場合は、許可申請ではなく届出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
許可手続きの流れ
1)事前相談 設備工事を行う前に設計図等を持参のうえご相談ください。
2)許可申請 下記の必要書類等を提出してください。
3)施設の検査 保健所の職員が現地で検査を行います。
4)経営の許可 許可書を交付しますので必ず受領してください。
2)許可申請 下記の必要書類等を提出してください。
3)施設の検査 保健所の職員が現地で検査を行います。
4)経営の許可 許可書を交付しますので必ず受領してください。
必要書類等
(2)変更について
以下の事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出てください。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談下さい。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談下さい。
必要書類等
(4)地位の承継について
経営者が個人の場合、届出をしていた経営者が死亡し、その相続人が経営者の地位を承継する際は、承継の届け出をする必要があります。
また、経営者が法人の場合、法人の合併または分割により経営者の地位を承継する際に承継の届け出が必要です。詳しくは、お問い合わせ下さい。
また、経営者が法人の場合、法人の合併または分割により経営者の地位を承継する際に承継の届け出が必要です。詳しくは、お問い合わせ下さい。
(5)プール管理状況報告書について
「新宿区プールの衛生管理に関する条例施行規則」により、毎月のプールの管理実施状況及び開場中の記録等を記載した「プール管理状況報告書」の提出が必要です。次の例示を参考に作成し、衛生課窓口又は電子メール、郵送での提出をお願いします(施設規模に応じて追加・別添とすることが可能です)。
※新宿区プールの衛生管理に関する条例施行規則の一部改正を行いました(令和4年4月1日施行)。これに伴い、以下の例示も変更しましたのでご確認ください。
※新宿区プールの衛生管理に関する条例施行規則の一部改正を行いました(令和4年4月1日施行)。これに伴い、以下の例示も変更しましたのでご確認ください。
【例示】
(6)掲示物について
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841
環境衛生係 電話:03-5273-3841
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